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稼ぎ手を亡くした遺族を支える年金〜遺族年金

遺族年金は、

一家の大黒柱がなくなったとき

残された遺族の生活を支える

年金のことです。


遺族年金は、

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の

2種類に分けられます。


遺族年金受給額は、

国民年金に加入している人と

厚生年金に加入している人では

受取額が違います。


◆遺族基礎年金(国民年金)


【条件】

亡くなった人が

次の4つのうち、いずれかを

満たしている場合

① 国民年金に加入していた

② 国内に住所があり国民年金に加入していた人で  60歳以上65歳未満であった

③ 老齢基金年金を受け取っていた

④ 老齢基金年金の受取資格期間を満たしていた

①②の場合、保険料をきちんと納めていたことが条件です。

【もらえる人】


・子供がいる配偶者

・子供

*子供とは18歳になった年の3/31の間にある子供

20歳未満の障害等級1級・2級の障害のある子供

【もらえる額】平成31年4月から

780,100円+子供の受取合計

第一子・第二子     各224,500円

第三子以降               各74,800円

◆遺族厚生年金(厚生年金)


【条件】

亡くなった人が


次の4つのいずれかを

満たしている場合


① 厚生年金に加入していた


② 厚生年金に加入していて

初診日にある病気や怪我で

初診日から5年以内に亡くなった


③ 1級又は2級の

障害厚生年金を受け取っていた


④ 老齢厚生年金を

受け取っている


又は老齢厚生年金の受取資格期間を

満たしている


①②に場合、保険料をきちんと納付していること

【もらえる人】


次のうち、優先順位の高い人


① 配偶者または子供

*子供は遺族基金年金と同じ


② 父と母


③ 孫 

*子供と同じ条件です


④ 祖父母


「子供」のいない配偶者ももらえます。

ただし、夫が死亡時に30才未満で

5年間のみの支給です。


受け取る人が父母、祖父母の場合


年齢が55才以上で60才になった時から

支給です。


「子供のいる」配偶者と「子供」は


「遺族基金年金」+「遺族厚生年金」

がもらえます。


「子供」のいない配偶者は

遺族基礎年金はもらえません。


しかし、

40歳以上であれば、65歳になるまで


「遺族厚生年金」+「中高齢寡婦加算

(定額)」がもらえることもあります。

【もらえる額】

日本年金機構のホームページを

ご覧ください。




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