稼ぎ手を亡くした遺族を支える年金〜遺族年金
遺族年金は、
一家の大黒柱がなくなったとき
残された遺族の生活を支える
年金のことです。
遺族年金は、
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の
2種類に分けられます。
遺族年金受給額は、
国民年金に加入している人と
厚生年金に加入している人では
受取額が違います。
◆遺族基礎年金(国民年金)
【条件】
亡くなった人が
次の4つのうち、いずれかを
満たしている場合
① 国民年金に加入していた
② 国内に住所があり国民年金に加入していた人で 60歳以上65歳未満であった
③ 老齢基金年金を受け取っていた
④ 老齢基金年金の受取資格期間を満たしていた
①②の場合、保険料をきちんと納めていたことが条件です。
【もらえる人】
・子供がいる配偶者
・子供
*子供とは18歳になった年の3/31の間にある子供
20歳未満の障害等級1級・2級の障害のある子供
【もらえる額】平成31年4月から
780,100円+子供の受取合計
第一子・第二子 各224,500円
第三子以降 各74,800円
◆遺族厚生年金(厚生年金)
【条件】
亡くなった人が
次の4つのいずれかを
満たしている場合
① 厚生年金に加入していた
② 厚生年金に加入していて
初診日にある病気や怪我で
初診日から5年以内に亡くなった
③ 1級又は2級の
障害厚生年金を受け取っていた
④ 老齢厚生年金を
受け取っている
又は老齢厚生年金の受取資格期間を
満たしている
①②に場合、保険料をきちんと納付していること
【もらえる人】
次のうち、優先順位の高い人
① 配偶者または子供
*子供は遺族基金年金と同じ
② 父と母
③ 孫
*子供と同じ条件です
④ 祖父母
「子供」のいない配偶者ももらえます。
ただし、夫が死亡時に30才未満で
5年間のみの支給です。
受け取る人が父母、祖父母の場合
年齢が55才以上で60才になった時から
支給です。
「子供のいる」配偶者と「子供」は
「遺族基金年金」+「遺族厚生年金」
がもらえます。
「子供」のいない配偶者は
遺族基礎年金はもらえません。
しかし、
40歳以上であれば、65歳になるまで
「遺族厚生年金」+「中高齢寡婦加算
(定額)」がもらえることもあります。
【もらえる額】
日本年金機構のホームページを
ご覧ください。