見出し画像

悪徳商法とクーリングオフ


悪徳業者に

しつこく勧誘され


欲しくないものを

無理やり買わされた


説明と違う商品が送られてきたという

トラブルが後を絶ちません。


相次ぐトラブルを防ぐために

「クーリングオフ」の制度により


一定の条件を満たした場合

無条件に契約を解除することができます。


支払った金額は全額返金、

キャンセル料、違約金なども

請求されません。


商品を受け取っている場合は

送料は着払いで販売会社に

引き取ってもらえます。


クーリングオフできるもの


・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントサービス)

・電話勧誘販売


・マルチ商法

・エステ、語学学校、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど


・内職、モニター商法


クーリングオフできないもの


・店頭販売

・カタログ販売


・専門学校の授業料

・インターネットショッピング

クーリングオフできる期間一覧

・契約書類を受け取った初日が「スタート日」 

・契約書類を受け取っていない場合はいつでもクーリングオフできます。

・販売会社がウソをついたり脅したりした場合、期間が過ぎても適用します。

クーリングオフのやり方

ハガキまたは手紙で通知します。

忘れずにコピーを取り

郵便局の窓口で簡易書留

または特定記録郵便で送ります。


販売会社が「届いていない」と言っても

書面を出した時に有効になるので

クーリングオフは成立します。


架空請求は「詐欺」


出合い系サイトやアダルトサイトから

身に覚えのない請求メールが来ても

無視してかまいません。


法的手段をとるなどと脅されても

絶対に振り込まないでくださいね。


国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html

有料マガジンを購入してくださった方に家計診断と貯蓄のアドバイスを無料で提供させて頂きます💖✨


マガジンはこちらです↓

https://note.mu/yugashiraishi/magazines

















この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?