【2022年度より順次施行】もう一回確認。「改正育児・介護休業法」改正スケジュール・ポイントまとめ
来年度より改正育児介護休業法が施行されます。
以前、こちらの記事でもその改正ポイントについて記事としてまとめました↓
ただ、この制度の改正ポイントは2022年4月から一気に施行!ではなく、
項目ごとに「順次施行」というちょっとわかりにくい形になっています(⌒-⌒; )
そこで!今回は改正ポイントと、施行スケジュールを合わせてまとめていきます!
【こんな方に役立つ記事です】
・プレママ、プレパパ
・将来子どもを持ちたい方
・男性育休に興味のある方
「近い将来子どもが欲しい!」という方には、
生まれた後の育休取得を含めて必ず知っておくべき内容になっていますよ♪
ぜひ最後までご覧ください☆
☆来年10月から育児休業は取得しやすくなる。自分のライフスタイルに合わせて取得してみよう。☆
結論からいきます。
2022年4月から改正育児・介護休業法が施行されます。
4月と10月に分けて、施行される改正部分が異なっていますが、
10月からはこれまで以上に取得しやすくなりますd( ̄  ̄)
自分のライフスタイルに合わせて、柔軟に取得することができるはずです。
パートナーと、子供の誕生後どんな子育てをしたいか?などプランを考えてみると楽しいですよ♪
☆改正育児・介護休業法の施行スケジュールならびにポイントのおさらい☆
1.改正育児・介護休業法、施行スケジュール
先日の日経電子版にわかりやすくまとまっていました。
(日経電子版2021年12月4日より引用)
育児休業に関わるのは4月と10月の2回ですね。
大きいのはどちらかといえば10月の方です。
2.4月の施行
4月での施行される部分は細かく言えば2点ですが、
直接的に労働者に関わるのは1点だけです。
それが「有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和」です。
「は?何やって??(^◇^;)」
と思った方、大丈夫です。簡単に説明します。
要は「パート・契約・派遣労働者が、入社1年未満でも育児休業が取得できる可能性ができた!」ってことです。
(厚生労働省HPより引用)
正社員はもともと1年未満でも「原則」取得できたので、
パート・契約・派遣社員の方もそれと同じ条件になった、ということですd( ̄  ̄)
【注意!!】
正社員もパート・契約・派遣社員も
労使協定によって1年未満の労働者を育児休業取得の「対象外」にすることができます。
3.10月の施行
【3−1:育児休業中の社会保険料の免除】
基本、月末に育児休業をしていた場合に社会保険料が免除になっています。
しかし改正後には「同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合」に
社会保険料が免除になりました。
【3ー2:出生時育児休業】【3ー3:育児休業】
これが、今回の改正の最大の目玉ですよねd( ̄  ̄)
この2つは同列で話をした方がわかりやすいのでまとめますね。
要するに今まで異なる点は「育児休業の“柔軟な”取得が可能になった」という点でしょうd( ̄  ̄)
「産後パパ育休(生後8週以内)」と
「育休制度(〜1歳まで)」の2つで“分割取得”が可能になりました。
また産後パパ育休(生後8週以内)については
「休業の2週間前まで」の申し出で取得ができるようになった点も、
今回の変更点ですね。
(厚生労働省HPより引用)
分割取得によってパートナーのサポートがより柔軟にできるようになった、と言えるでしょう。
仕事との両立もしやすくなったと言えるかもしれませんね☆
☆産後パパ育休の取得例☆
産後パパ育休制度の成立の背景には、
母親の「産後うつ」を抑制するため、という目的があります。
産後8週以内の母親は心身ともに疲れており、最悪の場合、自殺してしまうケースも少なくありません。
産後のタイミングこそ、最も充実したサポートが必要なんですね(⌒-⌒; )
「産後8週以内に4週間まで取得可能」となっているわけですから、
✅誕生直後に1週間+1ヶ月経ってから3週間
✅誕生直後から2週間+間を空けてもう2週間
✅誕生直後から3週間+間を空けて1週間
という取得の仕方が考えられますd( ̄  ̄)
☆「分割なんぞめんどくさい!」☆
分割によってかなり柔軟な対応ができるようになったわけですが、
一方で「仕事のこと考えすぎじゃない?子どもが生まれた時くらいしっかり子育てに向き合おうぜ(⌒-⌒; )」という
考え方もあると思います。
わざわざ分割して取得するというのも、何だか日本人らしいですよね(笑)
1年超取得した私個人の意見としては
「休める時にはしっかり休んだほうが良い」
と思っています。
案外、会社は自分がいなくても回るモノですし、
復帰した時に、また力を発揮すれば良いだけです。
ちなみに↓こちらの記事にも書きましたが、
育児休業を取得することで子どもと過ごす”時間”をどのくらい増やせるか
シミュレーションすることができます。
面白いですし、人生の時間の使い方を見直すきっかけになるかもしれませんよ( ̄∀ ̄)
☆まとめ☆
✅2022年度から施行される「改正育児・介護休業法」の施行スケジュール・ポイントをおさらい
✅10月以降はかなり柔軟に取得できるようになる
✅自分のライフスタイルに合わせて取得プランを考えてみよう
✅4月:パート・契約・派遣社員が同一事業者に1年以上雇用されていなくても育休が取得できる
✅10月①:月末をまたがなくても同一月内に14日以上育休を取得していれば社会保険料が免除
✅10月②:産後パパ育休・育休制度が分割取得可能に。
✅産後パパ育休の取得の仕方によっては、仕事と子育ての両立が容易に
✅どうせならしっかりまとまった休業をとって、子育てに向き合ってみては?
いかがでしたか?
こういう記事を書くたびに思いますが、
法律はやっぱり難しく、一般人にはわかりにくい点が多いですよね。。。(⌒-⌒; )
「誰かにわかりやすく解説してほしい!!」と思ってしまいます(笑)
この記事が少しでも育休に興味のあるプレママ・プレパパに役立てば幸いです☆
より幸せな、子育てライフを!
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