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商標登録のマインドセット(随時更新)

商標登録のマインドセットはまだ認知されていないと感じています。そこで、現「X」(旧「ツイッター」)の投稿をnoteに転載します。ありふれた内容をシンプルにしたり、表現を変えたりしたものです。随時更新予定です。


2024/5/25
商標=ブランドではありません。ですがブランドはどう伝わるでしょうか?記憶、検索、伝達(口コミ)、いずれも言語化された「文字やビジュアル(ロゴやイラスト=商標」でされます。つまり商標はブランドを伝えるための手段であり、商標がないということはブランドもない、と言えるかもしれません。


2023/9/26
商標登録出願の手続きをご自身で行った結果、拒絶理由通知が届いたけどどうしよう?というご相談が増加。対策は拒絶理由通知の内容によりけり。「第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」と書いてあったら要注意。商標登録できず、その商標を使ったら他人の商標権を侵害するおそれあり。


2023/8/14
商標登録は「早く出した者勝ち」。数日違いで似た商標を先に出されて登録できないこともある。商品・役務の選定もスピーディーに。願書に具体的に明記してない商品・役務については事業取引の実情を総合的に考慮して商標権の効力が判断。事業の変化や追加に応じて別の商品・役務での再出願が一般的。


2023/7/25
社名を商標登録しない理由(メリット)が思い浮かばない。創業者の想いが詰まっているだろうし、簡単に変更できないし、変更後のインパクトが計り知れないため。商業登記しているから不要というのは誤解。商標登録は類似の商標を日本国内であれば住所に関係なく第三者の無断使用や登録を防げる。


2023/7/19
①商標(商品名、社名、サービス名、コンセプトなど)、②商標を付す商品やサービス(=事業)とのセットで登録。
①が文字のみの場合、①が②を示す一般的な名称や表現だと登録不可⇔①が一般的な名称や表現であっても②と関係なければ登録可。

①は文字のみ、ロゴタイプ、マーク、いずれもOK。基本的には実際に使用する状態で登録。ロゴタイプやマークのデザインを変更する予定があれば文字のみにしておくのが無難(ただし登録できる見込みがある場合に限る)。アルファベットの大文字or小文字の選択は神経質にならなくてもOK。

①と②のセットと同じか似ているセットが先に出されてたら登録不可⇔出されていなければ登録可。
申請(出願)してから審査結果(拒絶理由通知or登録査定)が届くのは半年後くらい。余裕を持って。
審査結果が「拒絶理由通知」でも驚く必要はない。わからなければ専門家に問い合わせよう。

①は申請前からオープンにしてもよい(ここは特許と違う点)。しかしオープン直後から話題になるとパクられる(≒先に登録される)リスクあり。オープンのタイミングも経営判断の一つ。
商標登録はビジネスと直結。他にもマインドセットは沢山。弁理士は商標登録の強い味方。ご安心あれ。