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預かりボランティア記録 PINO #1

こんにちは、行政書士の辰巳です。

2年半ぶりに保護猫預かりボランティアをすることになりました。池崎さんたちが随分世に広めてくださったのでご存じの方も多いと思いますが、何らかの事情で保護された猫を家に慣らし、里親さんへと繋ぐ活動です。

元々私は神戸市内の海側のエリアで活動している地域猫活動のグループに入っていたのですが、引っ越しに伴って餌やり当番からは外れ、現在はAmazon経由の寄付まわりなど遠隔で出来るサポートのみを担当。

ところがこの度海側のエリアで猫の遺棄が多発し、ボランティアさんたちのお宅も受け入れの限界に。そもそもマンション街なので個人が受け入れられる猫の数が少ないのよね。

というわけで、少し距離は離れているんですがピンチヒッターとして1匹を預かることにしました。


仕事部屋の隅に療養用のケージを用意し、迎え入れ準備はばっちり。好奇心の塊・末っ子猫が早速侵入。

あなたの部屋じゃないのよ

貰いものの3段ケージ、説明書がない上にちょっと古いタイプなので、いつも組み立てに苦労する・・・

猫さんは金曜の夜に捕獲が実行され、土曜は朝から病院へ。ここまでは地域のボランティアさんが対応してくださったので、私は避妊手術を終えた猫を車で45分かけて迎えに。

ドクター曰く、恐らく1歳くらいだろうと。雌猫で2.4kgと痩せ気味。ちょっと風邪気味で喉がゼロゼロ言ってる以外は病気もなく綺麗。

早く寝たい

おばさんと2人、長時間のドライブでも文句を言わず大人しく家にやってきたサバトラ猫。サバトラ(いわゆるアメショ色)猫、野良としては割と珍しい気がするんだけどどうなんだろう。

ちなみに発見された場所から「ピ」の1文字を貰って「ピノ」という仮名で呼ばれているらしい。

手術疲れでよく寝ているので、しばらくはケージでのんびりしてもらって、元気になったら人馴れ・家慣れ修行の予定。近づくとシャーシャー言うけどご飯もよく食べるし落ち着いているし、修行自体は短く済みそうな予感。

ただね、改めて伝えると。

第六章 罰則
第四十四条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

動物の愛護及び管理に関する法律

猫の遺棄は犯罪ですからね。

ボランティア団体が日々管理している地域で、しかも海の上に浮かぶ人工島で。身綺麗な猫が続けて何匹も湧いて出るわけないのよ。

365日休みなく地域のために動いているボランティアさんたちに対しても本当に失礼な限りで腹立たしい。

もちろんボランティア活動も引き続きやるんだけど、やっぱりもっと根本的に、この問題を解決するために動かなきゃなと感じます。

また続報お伝えします。よろしくやで、ピノさん。

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