新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分) 〜新型コロナ慰労金等の申請のポイント
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)の開始
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)が遂に始まりましたね。
各事業の概要や申請要件を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱、障害福祉サービス施設・事業所等申請マニュアル(標準的モデル)下記を参照してそれぞれ記事にしておりますので、確認してみて下さい。
参照:
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱
・障害福祉サービス施設・事業所等申請マニュアル(標準的モデル)
以前こんなツイートをしました。
慰労金ばかりに目が行きがちですが、新型コロナウイルスの感染予防対策でかかった経費も補助されますよ。
感染予防に必要な経費は上限額以内であれば、全額補助が見込まれます。
障害福祉サービス事業者の国保連への申請ポイント
毎月障害福祉サービス等の報酬を請求する際に使用する「電子請求受付システム」で申請します。
ID・パスワードは報酬請求の際のものと同じです。
ログインした後に作成した申請書ファイル(Excel)をアップロードします。
※国保連に申請する場合は、申請書ファイル名を事業所番号に変更して下さい。
アップロードする前よりも申請書を作成した後に事業所番号で保存しておくと、忘れずに済みます。見落としがちですので、気を付けましょう!
東京と埼玉の慰労金は令和2年11月末締切となっております。
かかり増し経費等は埼玉は令和3年1月末締切ですが、東京は慰労金と同様の令和2年11月末締切です。
各都道府県により締切の違いがありますので、確認してみて下さい。
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分) 埼玉県申請マニュアル
障害福祉サービス事業者の都道府県への直接申請ポイント
原則は国保連を通じて都道府県に申請しますが、直接での申請が望ましいケースも存在します。
以下のケースです。
・国保連に登録されている障害福祉サービス事業者の銀行口座が債権譲渡されているケース
・国保連に対して障害福祉サービス等報酬の請求を行っておらず、障害福祉サービス事業者が納入通知書で請求を行っているケース 等
これらのケースの場合には各都道府県の窓口に郵送かメールか申請方法を確認しましょう。
郵送の場合、封筒に朱書きで「〇〇申請書在中」を記入する必要も出てきますね。
提出書類についても確認が必要です。東京都では「支払金口座振替依頼書」の提出も求められています。
障害福祉サービス事業者による申請の場合には給付後に実績報告が必要
慰労金やかかり増し経費等の補助が出た場合には、実績報告書を都道府県に提出しなければなりません。
実績報告書の提出の際には支出内容を証明する領収書等の提出は必要ありませんが、都道府県が実地指導等で確認することがありますので、保管しておいて下さい。
保管期間は令和3年から5年間となります。
職員の都道府県への直接申請ポイント(慰労金限定)
令和2年の3月頃に退職して、4月より別の業界で働いている職員等はご自身で申請することも可能です。東京都の個別申請マニュアルを参照致します。
申請の際にネックになるのは3月まで勤めていた勤務先の証明です。
東京都のフォーマットでは勤務先の印鑑や勤務証明資料が必要になる上、本人確認書類(運転免許証、健康保険証のコピー等)や通帳のコピー等も添付しなければならないため、個別申請は少々面倒です。
退職者が慰労金を受け取る場合には障害福祉サービス事業者の申請であっても、退職者個人の申請であっても、勤務先との連絡が必要になります。
個別申請が面倒と感じるのであれば、以前勤めていた障害福祉サービス事業者を通じて慰労金申請を代行することが望ましいでしょう。
その場合は委任状を障害福祉サービス事業者に提出する必要があります。