障害福祉サービス事業の不正受給は小さなミスでも命取り
障害福祉業界を明るくしたい行政書士の篠原です。
こんなニュースが出てましたね。
大切な話ですので、この話題を取り上げました。
職員数の水増し請求による不正受給とのことです。
2017年4月〜2020年10月まで行っていたとのことで10月に行った実地指導で発覚したとのことです。
実地指導は概ね3年に1回行政により行われますので、前回の指導では問題がなかったのかもしれません。
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約5,030万円の不正受給で4割が加算されるので、単純計算で約7,042万円の返還が求められます。(障害者総合支援法第8条で定められています)
今回は人員基準違反による発覚でしたが、設備基準違反、運営基準違反による不正受給も十分に有り得ます。
開所1年後に実地指導で福祉事業に不適切であったことが指摘されて移転しなければならなくなったケースも耳にしたことがあります。
水増し請求は従業員が雇えずにやむを得ずに行ってしまったものかもしれません。
だからと言って許されるものではありません。
他にも厳しいルールを守って運営している事業者だっています。
不正受給額に加えて4割を上乗せして返還請求を受けたのは事業者側の故意による要因もあるのだろうと思います。
故意に行った不正受給以外にも行政は異動も多いので申請時の要件の見落としによるケアレスミスが起こることだって有り得ます。
先程紹介した開所1年後に移転しなければならなくなったケースはまさに見落としに該当します。
こういったミスで大きな損害を被るのは事業者だけではありません。
利用者にも大きな負担をかけることに繋がります。
馴染めてきた事業所が行政のルール違反で閉鎖になってしまっては居場所が奪われることになってしまいます。
行政のルールは厳しいですが、利用者の視点は忘れてはいけないことです。
既に運営されている方だけでなく、これから立ち上げる方にも小さなミスで不正受給に繋がる可能性があることを知っておいて頂きたいです。