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個人事業主として開業してからの経験を書いておく52(青色事業専従者の適用その後)

妻が青色事業専従者となり、諸々の申請を税務署に出した、というお話を前回しましたが、今回はそのお話の続きになります。(前回の記事は↓になります)


1.源泉所得税の納期の特例が承認された

1月末に、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しました。
これは毎月実施する必要が出てくる源泉所得税の納付周期を毎月から年2回にしてもらえるものです。

しばらく待っていると、税務署から通知が届きました。

書面はこれだけ。詳細なことは書かれていないので自分で読み解かないといけないのですが、

「納期の特例は申請書を提出して日の翌月に支払う給与等から適用となります。」

とあります。また同封されていた冊子によると、支払いの期限は以下のようになっているようです。

つまり私の場合、1月に申請書を提出したので、

2月~6月  :特例の1回目支払い分
7月~12月 :特例の2回目支払い分

という感じになります。

よって1月分の給与分の源泉所得税だけは個別に納付する必要がありました。(これは税務署に申請書を届け出たときにもらっていた納付用紙で納付済みでした。)

また、納付用の用紙も同封されていました。前期・後期用と予備の3枚が入っていました。

年に2回納付の必要なものって意外とあるんですよね。

予定納税、個人事業税、消費税(中間納付ってのがあるんです)とかですね。

この年2回の納付って意外に曲者で、つい忘れてしまうのです。なのでさっそくスケジュールに納付予定を組み込みました(笑)



2.「年末調整」の用紙と手引きが同封されていた

で、同封されていた書類や冊子をチェックしているとですね、なにやら仰々しい一冊が。。

ぬぬ。。

源泉徴収の仕方とな??

そして、なにやら見たことのある書類が、、、

ぬぬぬぬ。。。。

そうか、、個人事業主でも人を雇って給料を払うと、年末調整をする側になるのか。。

そもそも年末調整とは何かといいますと、

「会社や組織が従業員の代わりに納税した税金を、年度末に調整する作業」

ということになります。

そうか、だからサラリーマン時代、会社に対して扶養控除等申請書というものを出していたのかのか。会社が扶養控除や保険の控除なんかを代わりに事務処理してくれて、差し引きした分が年末の給料で還付されていたということなのね。

3.今回のまとめ

タカハマプロジェクトで青色事業の専従者という仕組みを使って初めて給料を支払う、ということを始めるにあたって税務署に提出したのは、3つの書類でした。
①給与支払事務所等の開設届出書
青色事業専従者給与に関する届出書
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

これらは書き方さえいろんなサイトで調べて提出すれば、特段ハードルも高くなかったし、簡単に受理・承認されました。

かなりの節税にもなるので、個人事業主で身内に働いてもらっている方は絶対にやるべきだと思いました。

そして、サラリーマン時代にやっていた年末調整を、行う側になるとは。

個人事業主になると、本当に社会の仕組みをひとつ、またひとつと覚えていきますね。

そういえば、この年末調整の処理を税理士さんが有償でやりますよ、って言ってたっけな。

どうするか考えよう。

それではまた!


日々感謝 m(_ _)m

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