【結論】マイクロ法人二期目の決算について【税理士不要】

二期目は一期目に比べて仕訳数が圧倒的に増えた
そんな中で今年も税理士なし決算に挑戦しようと思う。

一期目の仕分け数は、わずか3つだった。
というのも弊社の一期目は3か月間だった。
開業が3月にもかかわらず、決算月を5月にしてしまったためである。
結果的には、開業が3月の場合は、2月を決算月に設定すべきかと思われるが、それはまた別の機会に話す。

二期目の仕分け数は、74つだった。
一般的な企業から見ると、断然少ないと思うが、それでも一期目よりぐーんと増えている

しかし、仕分けが増えた分だけ決算が大変だったか、と問われれば、そうでもなかったのである。
一期目の繰り返しになるが、マイクロ法人に税理士は不要、であった。

行ったことは、一期目と同様であるが自らの備忘も含めもう少し詳しく書いていく。


①日頃から仕分けをつける。

マイクロ法人とはいえ、毎月の最低限必要な仕分けがある。

・給与支払い
・給与計上
・社会保険料支払い
・社会保険料計上

である。

弊社の仕分け例を紹介する。(N月を当月とする)
・給与支払い(N-1)月分の支払い→毎月10日
  未払費用34,042/現金預金34,042
・給与計上(N月分)→毎月20日
  役員報酬45,000 /未払費用34,042
                                 /預り金10,958
・社会保険料支払い(N-1月分)→毎月25日くらい
  未払費用11,273/現金預金22231
        預り金10.958/
・社会保険料計上(N月分)→毎月末日
  法定福利費11,273/未払費用11,273

これは、
・社会保険料の会社としての支払いが22,225円/月
・役員報酬が45,000円/月
の場合である。(最もマイクロ法人ではこのケースが一番多いと思う)
社会保険料が10,958円天引きされ、社長の手取りは34,042円/月
というイメージだ。

月のいつにこの仕分けをするのかは、マイクロ法人設立後、自由に設定可能だ。(年金事務所へ提出する書類にて)

②決算日がきたら、焦らず、書類を1か月待つ。(1か月後に税務署、役所、県民事務所から書類がくる)

決算日(弊社でいうと、5月末)になっても、すぐに動かない。
6月の25日前後に各所から書類が封筒で届く。
・税務署
・市区町村役所
・都道府県民事務所
から、それぞれ、書類が届く。

ここでは、中身を特に見ない。
あとでそれぞれの事務員に渡せば、書いてもらえるからだ。(笑)

③弥生会計で決算書(損益計算書、貸借対照表)を作成、印刷する。

弊社は弥生会計を採用している。金額は27,800円/年。初2年は無料である。

会計ソフトを利用することで、青色申告ができる。そうすることで、赤字を最大10年繰越すことができる。
私もそうだが、マイクロ法人での事業は給与や社会保険料の支払いを加味すると、赤字である。
いつか、黒字になったときに、非課税になるのは大きいだろう。

また、会計ソフトを利用することで、決算書を作成できる。
決算書は、税務署に持っていき、確定申告にも必要な書類なので、印刷して税務署に持っていこう。

④税務署に行く

持ち物は下記の通りである。
・③で作成した「決算書」
・②で届いた「税務署からの書類」

税務署で行うことは、下記の通りである。
・窓口で、「確定申告書と各種明細書が欲しいです。書き方に不安があるので、レクチャーを受けたいです。」と言う。
・レクチャー担当者に決算書を見せる
・レクチャー担当者が、「ここの箇所にこの数字を書いてください」。
・それに従い、記入をすべてする。(持ち帰らない、その場ですべて記入まで終えること)
・「確定申告書」、「各種明細書」、「決算書」を窓口に提出する。

上記は、30分程度で終わる。
必ず、持ち帰らず、その場で終わらせることを意識する。
なお、ここで最後に窓口に提出した際にもらえる、「確定申告書の控え」が次ステップでは必要になる。(超重要)

⑤市区町村役所に行く

持ち物は下記の通りである。
・④でもらった「確定申告書の控え」
・②で届いた「市区町村役所からの書類」

市区町村役所で行うことは下記のとおりである。
・住民税の窓口に行き、「法人住民税支払いの記入をしたい」と言う。
・②で届いた「市区町村役所からの書類」と④でもらった「確定申告書の控え」を見せると、「ここにこの数字を書いてください」と言われる。
・②で届いた「市区町村役所からの書類」を提出する。

最後に、法人住民税の支払い額を伝えられ、払い込み用紙をもらう。

⑥都道府県民事務所に行く。

持ち物は下記の通りである。
・④でもらった「確定申告書の控え」
・②で届いた「都道府県民事務所からの書類」

都道府県民事務所で行うことは下記のとおりである。
・住民税の窓口に行き、「法人住民税支払いの記入をしたい」と言う。
・②で届いた「都道府県民事務所からの書類」と④でもらった「確定申告書の控え」を見せると、「ここにこの数字を書いてください」と言われる。
・②で届いた「都道府県民事務所からの書類」を提出する。

最後に、法人住民税の支払い額を伝えられ、払い込み用紙をもらう。

⑦銀行や信用金庫に行く


⑤、⑥でもらった払い込み用紙を使って、住民税の支払いを行う。私の住む地域では、合わせて72,000円の住民税を支払った。

終わりに

以上で、2期目の決算は終了である。
結論として、やはり、マイクロ法人に税理士は不要であった。
長々、ご拝読ありがとう。

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