【失業者の確定申告2】スマホで確定申告完了!寄付金の控除証明書の提出は不要!?
マイナンバーカードを利用したe-tax確定申告、無事に終わった!!
グッジョブ、俺!
パソコンで申請しようかと思ったけど、Windowsとandroidの組み合わせなら、スマホでマイナンバーカードを読み込んでBluetoothでWindowsと連携して、Windowsで申請ができそうだったんだけど、なんと!Windowsとiphoneの組み合わせは非対応とか書いてあるじゃないか!
ナ二それ!日本人ってiPhone利用者多いイメージだったんだけど?
iphone対応してないとか終わってない?
まあずっと使ってないけど家にandroidのスマホもあるはず、それを起動して読み込むか~・・とも思ったけど、そんな動くか定かじゃない古いスマホを探し出して充電して、、とか、なんだかめんどくさくなったので、出先でiphoneで全部申請してしまいました。
まあ、これでもそんなに入力量が多いわけでもないので、結構簡単だった。
Windowsに色々ダウンロードしたりインストールしたのは無駄になったけど、まあそういう手間暇を考えると、最初からスマホだけで申請が一番楽な手段っぽい気がするな。
ただそこで今疑問に思ってるのは、控除証明書は提出しなくていいのだろうか?ということ。
申請までの過程で、控除証明書を撮影して添付しろ、などという指令は出てこなかったし、別途、控除証明書は郵送しろ、という指示もなかったはず。
提出要らないのかな?それとも指示を見落としたのかな?
というわけで、調べてみよう。
平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
(注)平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、原則として3年間です。
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
対象となる第三者作成書類
給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
個人の外国税額控除に係る証明書
雑損控除の証明書
医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類(注1)
医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
社会保険料控除の証明書
小規模企業共済等掛金控除の証明書
生命保険料控除の証明書
地震保険料控除の証明書
寄附金控除の証明書
勤労学生控除の証明書
住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注3)
特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注4)
政党等寄附金特別控除の証明書
認定NPO法人寄附金特別控除の証明書(注5)
公益社団法人等寄附金特別控除の証明書(注5)
特定震災指定寄附金特別控除の証明書(注5)
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票(注6)
オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書(注6)
特定口座年間取引報告書(注6)
(注1) 平成29年分以後の所得税より、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」に入力して、送信します。
(注2) 平成20年分以後の所得税について適用となります。
(注3) 平成21年分以後の所得税について適用となります。
(注4) 平成28年分以後の所得税について適用となります。
(注5) 平成23年分以後の所得税について適用となります。
(注6) 平成31年4月1日以後提出する所得税について適用となります。
で、ふるさと納税の寄付金受領証明書は、提出が不要なの?
政党等への寄付金控除の証明書はリストアップされるけど、これに自治体への寄付金控除が含まれるの??自治体への寄付金控除のことが書いていなくて、よくわからない。
はっきり書いておいてよ!
が、まあ不要みたい。はっきり書いてあるのは、以下のPDFぐらいだったけど。色んな添付書類が不要になるのに、ふるさと納税は必要だったら、色んな所で注意喚起されているはずだけど、そんなこともないし。
あ、しかし申請終了時に印刷して保存しておけという確認帳票が現れるんだけど、その帳票をよく読んでみたら、「別途提出が必要な書類の確認」も兼ねてたらしい。
私は自分の入力した金額があってるか、ちゃんともれなく入力されているかにばっかり注視していて、ここは読んでなかったわ。
結果、別途提出する必要ある書類はなし!ということが改めて確認できたわ。
さて結局、失業中の私がスマホからの確定申告で申告したのは以下です。
1)退社した会社から来てる源泉徴収票
2)iDeco
3)会社辞めた後、自分で納めた国民健康保険料(社会保険料1)
4)会社辞めた後、自分で納めた国民年金保険料(社会保険料2)
5)ふるさと納税
いやしかし、社会保険料って言葉が本当にいつも私を混乱させる。
国民年金保険料の控除証明書も、正式には「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」とのことで、社会保険=国民年金保険かのように思えてしまう記載が紛らわしい。
それでいて、実態はというと下記のように、社会保険といったら、国民健康保険と国民年金、両方を含むのだ。
結局、社会保険って何を含むの?という私の疑問に答えてくれる、HPを発見した。
いやあ、わかりづらいわ。
こんないろいろに使われる言葉を「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」をみたいに公的に使うのはやめて、「国民年金保険料控除証明書」ではなんでダメなのか。
そのほうが誤解が少ないと思うんだけど。
それとも私が、このあたりのリテラシーがなさすぎるのかしら。
サラリーマンは、厚生年金+会社が加入してる健康保険組合の健康保険、
自営業とか無職の人は、国民年金+国民健康保険、というのは知ってたわよ。
でも、それらをあわせて「社会保険」と呼称するっていうのは、へーそうなんだ初耳~って感じですよ。
ちなみに離職後、自分で払った住民税は申告しないでいいの?っていう気になるが、申告しないでいいみたい。
だって、確定申告フォームを再度目を皿のようにして探したけど、どこにも申告するところがないし、おそらくは住民税は前年の確定申告の結果として支払ったものであって、控除の対象にはなりえないのだろう。
確定申告をしたら住民税の申告は不要、という記載は色んな所で見つけたし、まあとにかく申告はいらないっぽい。
何か取りこぼしがないか、という気にならないではないけど、確定申告フォームで「これがあれば申告してね!」といってくるものの残りは、ことごとく自分には関係ないものばかりだったので、まあOKだと思う。
ちなみに年金暮らしの高齢の親を扶養家族に入れるかどうか問題を改めて確認もしてみた。
どうやら別居でも節税にはなりそうだけど、問題は親がどれくらい年金をもらっているかだわ。けっこうこの辺りは謎なんだけど、、まあ両親健在なうちは触れづらいところでもある。
まあ、当面はいいか。
ひとまず確定申告は無事に完了ということで、ほっと肩の荷が下りた。