【精神障害者・継続申請】7月1日は、市役所に行って手続きをせねばならないのです。⇒<パート1>『自立支援医療等受給者証』の継続申請、へ行く。
■制度の目的
精神疾患の治療には人それぞれのペースがあります。短期間で改善することもあれば、回復までに長期にわたり通院が必要な場合もあります。
自立支援医療(精神通院医療)は統合失調症やうつ病などの精神疾患のために、継続した通院治療を受ける方のための制度です。
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◉神戸市は「精神医療福祉」の申請が比較的通りやすいです。
理由として、いまや、都市伝説のように語られているのが、
「神戸ではキ⚫ガイによる凶悪殺人事件が多く発生したから」という説があります。
たとえば「酒鬼薔薇聖斗事件」。あれは神戸市須磨区で発生しました。
さらに「宅間守による小学校大量⚫傷事件」。宅間は、兵庫県伊丹市生まれで少年期は兵庫県内で過ごしている。
◉このように、神戸市というか兵庫県には、尋常な精神では理解できない超凶悪事件を犯す「精神異常者」が多く生み出されている。
というわけで、少しでも早く「精神科」「心療内科」に行けるよう、経済的な負担をしてくれる仕組みが出来上がっているというのだ。
まあ、あくまで、都市伝説だが。
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■神戸市で、「自立支援医療等受給者証」を申請する際に気をつける点。
◆注意事項
有効期間は原則として1年です。引き続き利用を希望される場合は、有効期限が切れる3ヶ月前から再認定申請ができます。
再認定申請時の診断書の提出は、原則2年に1度です。(私は必要なのでクリニックで、2200円出して、診断書を書いてもらいました)
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳を使って再認定申請ができる場合があります。詳しくはお住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」でご相談ください。
あと、身分証明書が必要です。「精神福祉障害者手帳」「運転免許証」「保険証」などです。印鑑は不要でした。
今日は、神戸市役所までの道は大雨で、傘を持たずにいったので、ずぶ濡れになってしまいました。
でも、受付お姉さんが私好みの「めがね美人」だったのでうれしかったです。ふふふ。。。
(パート2につづく)
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