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なぜ、NHKにだけこんな巨大な権利を? こうなりゃ合法的に支払い免除を。

話題になっていた「NHKの裁判」。最高裁で、NHK側が逆転勝訴しました。疑問を感じます。NHKは、至急、スクランブル化するべきではないかと思います。

NHK放送を視聴できないよう加工したテレビを自宅に設置した東京都の女性が、受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は2日付で、女性側の上告を退ける決定をした。
時事通信 12/3(金) 17:26配信より引用

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ここで、合法的に「NHKに受信料を支払わなっくて良い方法」をご紹介します。

テレビの保有者はNHK受信料の支払いを法律で義務付けられています。一方で、あるサービスを活用すれば、合法的に無料で、民放の大画面視聴が可能です。今回はそのポイントを紹介いたします。実際に私はこの手法を活用して一年がたちますが、受信料支払いゼロで、とても快適に民放視聴を続けています。

テレビの受信設備を保有していなければ、当然支払いの義務はありません。

 あまりメジャーではありませんが、テレビを保有していなくても、大画面で民放番組を視聴することができます。これを可能にするのが、民放番組の無料放映サービスTver(ティーバー)と、メディアストリーミング用デバイスChromecast(クロームキャスト)です。実際に私は、家にテレビもないし、ワンセグ非対応の携帯電話を保有しているため、NHKの受信料は合法的に一切払っていません。その一方で、民放のテレビはほぼ毎日、大画面で視聴しています。

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「NHKが定める受信料免除の制度を利用する方法」もあります。(条件がチト厳しいですが)

一般家庭がNHKの受信料を安くするには、おもに2つの方法があります。1つは、NHKが定めている受信料免除の制度を利用する方法。これは、生活保護を受けているなど生計が厳しいと思われる家庭について、受信料を全額または半額免除する制度になります。

NHK受信料が全額免除になるのは、生活保護などの「公的扶助受給者」市町村民税非課税の障害者」「社会福祉施設入居者」「奨学金対象等の別住居の学生」「災害被災者」です。半額免除になるのは「視覚・聴覚障害者」「重度の障害者」「重度の戦傷病者」となっています。

放送法では、テレビを受信できる家庭はNHKと受信契約を結ばなくてはいけないと定めているため、NHK受信料が免除になる場合でもNHKとの受信契約は必要です。そのうえで必要書類を提出し、NHK受信料の免除を審査してもらいます。

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「東日本大震災」で被災者が泣きながら後片付けをしているところへ、NHKの集金人がやってきて「NHKなんですが集金を・・・」と集金人がやってきたなんていう話がありました。

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今回、逆転勝訴を出した「堺徹裁判長」の名前は、次の選挙のときまで、忘れないでいましょうね。

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