有給休暇が取れない件。

最近私の頭をもたげている件。

それは有給休暇が取れないこと。


今の会社に勤めて満8年になる私は

年に20日分の有給が与えられてるのだが、

まぁ、自由に使えない。


現在、法で年に5日は必ず消化させなければならないと決まっている。

だから、

その分はキッチリ、プラス色付けで消化されるようにはなっている。

上期下期で計10日の消化は強制されてる。

上期で5日、下期で5日のリフレッシュ休暇という名の有休消化策。


でもまぁ、年に20日支給されてる労働者側は10日以上の有給が実質使えない状況。

病欠を後に有給に変更というのは実質できるが、証明書が必要な場合もある。


どんなに部長に掛け合っても許可が下りない。

理由は、

他の店舗だって取れてない!

有休は個人のものじゃない。

取りたいなら"リフレッシュ休暇"として取ればいい

とのこと。


そして、このコロナ感染拡大の勧告?を受けて出勤人数を最低限にし、余った有給を使ってくれと。

ちなみに、出勤人数が最低限の2人体制のうちの店舗ではもちろん、有休など物理的に無理な話。
でも、その理由での有休消化は3月いっぱいしか認められていない。


ちなみに、退職時の有給消化もさせて貰えない方針。もちろん、買取も原則しない。

厳密に言えば退職時の有休消化は可能だが、
取得方法は以下の通り。

辞める時に有休を使いたいなら、出勤をしながらの消化になる。意味わかりますか?

休みを入れても大丈夫な日にちょこちょこ有休を使い、消化しきった月で退職となる。

よって、退職は計画的にね。笑

完全に会社に有利に扱われてる。


今、免許に通ってるから有給を1日、2日使いたい

と要望をしたが、

それは個人的な理由やんか〜ぁ。

そんならリフレッシュ休暇として取ったらええんちゃうん???

と、個人的な理由では取れないとのこと。

半年に一度しか取れない有給を免許のために取っちまえとのこと。


ちゃうねん。
私が言ってるのは、

リフレッシュ休暇じゃなく、

ただ余ってるだけの

いつか消滅するだけの残数を使いたいだけやねんて。


法を調べると、

とにかく5日取れば法的にはOK。

法的には、とにかく最低限の5日を消化すれば会社は法に引っかからないらしい。


そして使用者側には労働者の有給希望日に対して時期変更権を持ってるとか。

まぁ、あくまで時期変更権で、

取らせないのは、パワハラに当たる可能性もあるとかなんとか。

でも、

最低限の5日とれば法的には大丈夫だから、10日取らせときゃ他は自由に取らせなくてもいいっしょ

みたいな感じじゃない?


社会人を20年弱やってれば、

有休が日本ではまだまだ取りづらいというのはわかっているし、

そうやって労働者も理解をしてるから会社にも自分にも不利益だと認識してる。

好きに使えるものだという認識がまだまだ薄い。

会社にとってはロスでしかないってのもわかる。

働いてないのに給料払うわけだからね。

日本の法も少し会社寄りだよね。

従業員の少ない会社では5日取るのも大変なことにでしょう。

それでも、取れないのはダメだ!じゃー、5日は取ってもらおう!
そうすれば、有休取得率?消化率?も上がるじゃん!少しは世界水準に近付くんじゃね!?
そしたら世界から白い目で見られなくなるっしょ!
日本は変わったぞ!みたいな!


あ〜ほ〜か。

って感じよね。

そもそも、労働者の権利なんでしょ?

んで、会社にあーだこーだ言えば、

言った人間の処遇が悪くなる。

ちゃんちゃらオカシイ。


有給が物理的に使えるか使えないかは判断つく。

別に要らないって人もいるでしょ。

従業員が5人しかいない工場

とかなら、

覚悟も必要だろうし。

でも、その環境?がイヤなら他社に移ればいい。

だけど、どうしてもこの会社で務めあげたい!と思うなら有休全消化は難しいだろうし。

やっぱり法が中途半端なんだよな。

公休でしか休めず、月に絶対9日以上の休みがない!

そんな状況じゃ、鬱にもなるし、自殺者も出てくるわけだよ。

公休が月に9日あればまだいい方だよ!

なんて人もいるだろうしね。


話の規模をデカくするとわけわからんくなるけど、

とにかく目の前の問題は、

私の会社ではリフレッシュ休暇以外で有給休暇が取れない!

って話。



色々調べた結果、

うちの会社の就労規則を確認しようと思ったら、見つからないwww

与えられてないのか、紛失しただけなのかはわからないが。←調べなきゃw


どうなんですか?これ。

そもそも会社規定で左右されるんですか?我々労働者の有休って。

ちなみに、最低限の2人でお店を回しているというのは、

他店舗に販売応援として今月だけ1人のスタッフをまわしている為で、

4人のスタッフが在籍しております。

土日は3人、平日は2人で回るので

全員、月9日の公休なので

繁忙期やイベント時を除けば、

余裕で1日、2日の有休くらいは使えるはずなんですよね。


毎年10日弱の有給を捨てているんです。

もちろん、直属の上司に相談したところ、

ダメだ!部長に何度掛け合っても答えが変わらないー(;o;)
もう、病欠で有給取ったら!?

と提案されましたが、

場合によっては証明書が必要になることも考えると、

安易にしたくないのです。

後味悪すぎなので。

でも、そうでもしないと有休とれないのはどうなの?笑

※ちなみに、有給は原則、事後請求を受け付ける義務はない?らしく、病欠を有休にしてくれるかどうかは会社判断らしいです。

というね。

だから、病欠を有休に変更しまくってたらもしかしたら、

ここの病欠は有給を認めませんとか

病欠なら証明できるもの提出して下さいとか

言われ兼ねませんね。


きっかけは、私の免許でしが、

他の社員や今後のことを思えば、

やはりそんな抜け道な取り方ではなく

ルールとして社員全員が把握し、納得しているべきだと思うんです。

正しく理解するべきだと。

正しく使えるべきだと。

ましてや、店長である私が正しく認知してなければ私の元にいるスタッフ達に何も示してあげられない。

今はそっちの気持ちの方が強い。

どうせ今からどうこう話し合っても

免許に行きたい4月に結論は出ないだろうし。


という話でした。笑


だからもし、

会社規定で決まっているなら、

書面で通達を出してくれって話なんです。

スタッフ全員の不満が爆発する前に。


法律の基本的なところでは、

労働者の自由に使えるはずの権利

らしいのでね。

取れないなら取れないなりの理由が見えないと不満になるでしょ。

最初は、

会社がそう言うんだから仕方ないか

ってくらいだろうけど、

そこで留まるとは限らない。


いや、だから、そもそも正しく認知しないとってことなのよ。笑

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