カルロス・ゴーンへの報道
マスコミも 世間も 本当の事を 知っているのか? 法律違反ばかりを繰り返した ゴーン氏の事を。彼と彼に日本の法律を理解させなかった弁護士団の罪は大変重いもの。
☆保釈とは、
・保証金納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身柄を解く制度です。
・勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求ができます。
・保釈は起訴後のみで起訴前には保釈制度はありません。保釈請求は起訴があれば、公判が始まる前でも後でも判決が確定するまでの間であれば、いつでもできます。
・保釈された被告人が逃亡したり証拠を隠滅したり、証人に脅しをかけたりした場合、予納させた保証金を没取するという威嚇の下に保証金を積ませて身柄を一時的に開放する手続きを保釈といいます。
という事です。ゴーン氏は、起訴中という事です。
☆保釈中に守らなければならないこと
裁判所から保釈許可決定がなされる時には、必ず3項目から5項目の「指定条件」が付きます。この指定条件に違反すると保釈を取り消され、保釈保証金も没取される事があります。
・裁判所から呼び出されたら、必ず出頭する。 ・ 裁判所から呼び出されたら、必ず出頭する住所地を変更する場合は、裁判所の許可が必要です 。 ・住居地を変更する場合は、裁判所の許可が必要です被害者への連絡は、必ず弁護人を通さなければならない。 ・ 被害者への連絡は、必ず弁護人を通さなければならない被害者や共犯者を含む事件関係者と接触しない 被害者や共犯者を含む事件関係者と接触しない。 ・覚せい剤などの薬物に近寄らない 覚せい剤などの薬物に近寄らない。
と 上記の内容を 「(社)日本保釈支援協会」と案内をしています。法律は、もっと厳しく書いてます。
・逮捕・勾留されず在宅起訴を受けた被告人や、逮捕・勾留されたが保釈された被告人は、身体を拘束されていないことから自宅においては自由に活動できる 。
実は、外出する時は、弁護士が、裁判所に外出許可の申請をして 裁判所から 検察より連絡を受けて外出を許可するのです。外出許可申請には、行動予定表・時間・場所・目的・接見予定者との詳細な内容を書かなければなりません。裁判所の考える自宅からの自由の範囲は、車庫証明と同じくらいで 半径2kmもしくは、その地域の範囲によりますが、市・区・町、もしくは生活を維持できる店舗までの範囲で 弁護士が、保釈申請時に 記入するのです。 この事を弁護士は、被告人に説明する義務を負っています。当初から ゴーン氏の弁護団は、ゴーン氏に説明をしなかった可能性すらあります。 日本の保釈は、司法取引ではない為に 原則的に外出は自由ではないのです。そして 保釈条件を守らせるのは、弁護士の義務なのです。 この外出条件は、破産手続きを開始した会社の 破産者代表にも 適応されます。自分は、3年以上破産完了まで 掛かりました。弁護士が辞任して付いていない状態だった為に 破産手続き開始後 直接 裁判所より この件を説明を受けて外出の条件の交渉をいたしました。
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