【京都市】同性パートナーシップ制度という壮大なおままごと。(9月1日開始)
京都市が9月1日、性的少数者のカップルを公的に認証する「パートナーシップ宣誓制度」をやっとスタートさせる。
※京都市公式発表
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■対象は?
「少なくとも,いずれか一方が,現に京都市民であること」
⇒これは僕は京都市民なので対象。つまり相手が全国どこに住んでいようが、この京都市パートナーシップを受けられる。
■できることは?
①京都『市営』住宅への入居申し込みが可能になる
⇒世の中に存在する大半の住宅である『民間』のマンションについては要相談。実際に不動産会社や大家さんから入居を拒否される差別もあちこちで発生していますが、これには法的効力がまったくない。(LGBTの住まい確保の問題・NHK)
②京都『市立』病院で医療を受ける時の病状の説明や手術の同意ができる
⇒これも住居問題と同じく『市営』に限られているので、僕が仮に京大病院や赤十字病院や町医者に入院して危篤になっても、パートナーは病室にも入れず、説明を受ける権利もありません。もちろん死んでも他人です。葬儀も出られないかも・・・
③里親の認定などで手続きがより『スムーズに』進むと『期待される』
⇒『スムーズに』なることが『期待される』だけなので、法的拘束力はありません。裁判所などでどういう判断が下り、それが今後の社会における判例になるかどうか、といったところでしょうか。(同性パートナーが里親になった事例・大阪・愛知・海外)
■返還について
「お二人が京都市外に転出されたとき」は返還が求められる
⇒つまり僕が今後、仮に、地元に帰ったり、東京都の大田区にでも引っ越したら、全て二人のパートナーシップ制度は『パー✋』になります。(相手の居住地にもよりますが・・・)
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【ケーススタディ】~結局は民間企業次第~
パートーシップ制度を活用した二人に待っている前途多難な世界とは・・・!??
■ケース①~携帯の家族割プランに二人で入ろう~
太郎「A社の家族割、安いから二人で入ろうよ!」
健太「いいね!Aショップ行って聞いてみよっか!?」
Aショップ店員「あいにくですが当社では、そういったサービスは行っておりませんでして・・・」
太郎「え!でもここに”パートナーシップ証明書”ありますよ!」
A店員「あいにくですが当社では・・・」
健太「もういいよ。携帯B社のショップに行ってみようよ。」
B店員「いらっしゃいませ。いかがなさいましたか?」
健太「このB社の家族割って、僕たち二人も入れますか?」
B店員「はい、入れますよ。お二人それぞれの身分証明書とパートナーシップ証明書はございますか?」
太郎「やったね!(でも、ほんとはA社の方がうちの電波いいけど、仕方ないか…)」
■ケース②~二人で住める賃貸マンションを探そう~
太郎「そろそろ同棲しない?」
健太「え!?まじで!しよしよ!」
太郎「ここの物件よくない!?えー、わくわくするね!!」
不動産仲介A社「いらっしゃいませ~」
太郎「ここの物件に入居したいのですが」
A社担当「はい。わかりました。こちら3LDKの物件となっておりますが、どなたかとお住まいになられるのですか?」
太郎「はい。僕たち二人です。京都市のパートナーシップ証明書もあります。」
A社・担当「あいにくですが、当社ではそういったサービスはしておりませんでして・・・」
健太「え!?一度、大家さんに聞いてみてくださいよ!」
A社・上司「どうされましたか?」
太郎「僕たちパートナーには家を貸してもらえないんですか?」
A社・上司「お客様、普通に考えて無理だと思いますよ。大家さんに聞いてみてもここの大家さんは”古い方”なので特に無理だと思われます。なんか、市営住宅には住めるみたいじゃないですか?そちらでご相談されてはみましたか?」
■ケース③~二人で保険に入ろう~
A社「あいにく当社では・・・」
B社「回答までお時間頂けますか?」(後日、ノーの返事)
C社「はい、当社ではお申込みいただけます。証明書はございますか?」
太郎・健太「・・・(本当はB社の保険プランがよかったけど、C社しかないのか・・・ライフプランナーがめちゃめちゃビミョーだったんたよね・・・やっぱ今回は保険入るのまだやめとこうか・・・もう少し、社会が成熟してから・・・)」
つづく。
こうして生活に直結したことでも、いちいちパートナー云々で戦わなければならないのが現状。携帯もそう、住居もそう、保険もそう、旅行だって「カップルプラン」だと太郎と健太が思って行ってみたら『当社は”異性愛者”の方のみ、お受け付けしておりまして・・・』と丁寧に断られることも(筆者経験済)。そういうことで、いちいちパートナーシップであることを意識して生きていかないといけないのが今の制度。
あとは、今後の裁判や判例次第でしょう。全国どこかで誰かが勇気を出して声をあげ、裁判を起こし、『イエスの判例』を勝ち取ってくれたら、それこそが大きなムーブメント。判例は法律にもなりえますからね。(今回でいう、パートナーを理由に断った会社を訴えて、勝訴できれば、例えば『賃貸住居を貸す際に同性パートナーを理由に断るのは違憲・違法』という判例ができれば、民間企業も恐れおののいてその判例を遵守するようになるでしょう。
つまり同性パートナー達はまだまだは戦わないといけない、手続きをしないといけない、自由に携帯のプランさえ選べないということです。とほー
気長にがんばります。