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行政書士って知ってます?【水無月27日:開発許可は消防署にも】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

さて、開発許可の話。

勝手に家を建ててはいけません。国は都市計画法という法律で無秩序な街づくりを抑制しています。
県や市町村で都市計画が策定され、更新されています。前は家は建てられなかったのに建てられるようになったとか、前は建てられたのに建てられなくなったとかいうこともあります。

そして、条件によっては許可するという場合もあります。
今回は、市街化調整区域の田に自己用住宅を建てたいので、許可申請を行うというものです。

市の都市計画課に書類を提出することは、もちろんですが、消防署にも提出する必要があります。
建蔽率や接道の条件を確認します。もし、家事が発生したときに隣に燃え移ることができるだけないように、土地に対する建物の広さを規制しています。また、消火活動ができるか、道の広さも大切なようです。
消火栓からの位置も確認されます。今回は、消火栓から140m以内に土地のすべてが入ることが条件でした。調べるためには、一番近い消火栓を見つけなければいけないのですが、消防署では教えてくれなくて、水道局に行くことになりました。消火栓の位置だけではなくパイプの管の太さも調べておきます。

どれもクリアできているので、問題なしとの判断が出そうです。

なかなか国も考えてくれているようですが、手続きはとても面倒です。
図面をかいたり計算したり証明書類を集めたり、、、、。


(今回のポイント)
・開発許可の申請は、いろいろな部署が関係している。
・消防署の手続きは、水道局で消火栓や水道管等を確認する必要がある。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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