行政書士って知ってます?【皐月13日:官民境界証明書って?】
行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。
さて、行政書士の許可申請業に開発許可というものがあります。
そして、開発許可の申請には、様々な添付資料が必要です。
K市における32条協議(開発行為の許可申請のための協議)にには、ざっと27種の申請書や図面を作成しなければなりません。それを6部提出すると、各課を回って、指導事項が返ってくるのです。また、それに対応していかなければ、開発許可がおりないし、家が建てられないことになります。
添付書類の中に、官民境界証明書があります。
所有している土地が道路や水路など役所が所有している土地と接しているときに、どこまでが民間の土地でどこからが役所の土地かをはっきりさせることが必要です。土地家屋測量士が図面をつくり、実際に役所の方、近所の方が立ち会って、境界線を決めていきます。
その証明書が、官民境界証明書です。接している土地が民間の土地の場合は、民民境界といいます。
その証明書を添付する必要があるわけです。証明書は路政課で取得できます。ただし、立会の協議が終わっていなければなりません。位置図、字図、登記要約書、申請書、そして委任される場合は委任状が必要です。
そして、登記要約書は、法務局で取得する必要があります。
つまり、開発許可を申請するためには、路政課で取得できる官民境界証明書が必要であり、その取得のためには法務局で、登記要約書を取得する必要があるのです。まるで、マトリョーシカを開けていっている気分です。
添付書類は余裕をもって調べておかないといけません。即日交付できるものもあれば時間がかかるものもあるからです。
(今回のポイント)
・官民境界証明書は、役場で取得できる。測量士による測量と立会協議が終わっていることが条件。
・登記要約書を法務局で取得する必要がある。
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