行政書士って知ってます?【水無月26日:株式会社設立には定款を作ります】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

さて、今日は、株式会社設立の案件。

株式会社を設立するには、定款を作成して法務局で認証してもらい、会社を登記する手続きが必要です。

行政書士は登記を業務として行うことができませんから、その業務は司法書士の先生にしてもらうわけです。私が窓口になって、司法書士の先生とも打合せをします。

最近、司法書士の先生とも仲良くなったところに、この案件。とっても運がよいです。

定款の作成の細かな留意点や法務局との打合せの仕方も、いろいろと教えていただき、ありがたい限りです。スキルアップです。

行政書士が作成できる定款・・・これは会社の説明書です。
何という会社なのか・・・会社の商号
どんな業務を行うのか・・・目的
どこにあるのか・・・本店の所在地
どのくらいの数の株式を発行できるのか・・・発行可能株式総数
株主総会はどのようにして開かれるのか・・・招集
株主総会の決議はどうすれば有効となるのか・・・決議
取締役は何人いるのか・・・取締役の員数
事業年度はいつからいつまでか・・・事業年度
発起人はだれなのか・・・発起人

主なものを挙げてみましたが、会社の大枠を決めておかなければなりません。依頼者と話しながら、実現に向かって、サポートしていきます。

依頼者からは、「未成年者を取締役にしたい」、あるいは「株主にしたい」という要望が出ています。・・・実現可能かな。

できるだけ希望に沿うように・・・ですが、法律でできないこともあります。


(今回のポイント)
・会社を設立にするは、まず定款を作成する。
・登記は司法書士に。
・ワンストップでできる士業もいる。
・定款をつくりながら会社のイメージを完成させる。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
読んで新たな学びがあったと思われた方は、有料記事にしていただけると、投稿意欲が湧きます。スキやコメントも、お待ちしています。

ここから先は

0字

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?