行政書士って知ってます?【弥生14日:公正証書遺言の証人当日】
行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。
今日は、公証役場に遺言作成の証人としての業務を行ってきました。
遺言書を作成する方は、ご夫婦でした。私の事務所の近くの行政書士の先生からの依頼で、証人になったのでした。
公正証書遺言を作成するためには、利害関係人以外の証人が2名必要です。
公証役場では、公証人が遺言の内容について聞いていきます。
「あなたのお名前を教えてください。」
「生年月日はいつですか?」
「住所はどこですか?」
「どんな遺産をだれに相続させたいですか?」
行政書士は、依頼者の遺志を聞いて、それを実現させるために、あるいは想定されるトラブルを予測して、アドバイスをしていきます。もちろん、依頼者の遺志が一番です。遺留分のことや付言事項などについて知っていると、相続でもめるリスクを下げることができます。そして、それを公証人に伝えて、遺言書案を作成してもらいます。遺言書案を依頼者に見せて、細かい文言などを確認して、文書を確定させます。依頼者は公正役場で、口述する必要があります。誰かが作ったものではなく、本人が自分の口で話す必要があるのです。
ご高齢になると、物忘れや緊張のあまり、それがなかなかうまく言えなくて、作成できないこともあります。遺贈する人の名前を忘れてしまったり自分の住所が言えなかったり・・・。
一緒に行く場合は、何度か練習したりもします。
今回は、ぎりぎり・・・といったところでしょうか。長男と二男がごっちゃになってしまったり何を相続させるかがあやふやになってしまったりしたためです。私は証人でしたから、見届けるしかありませんでしたが。
心の中で「がんばれ、がんばれ。あと少し。惜しい・・・」と応援していました。
とりあえず、時間はかかりましたが、お二人とも無事に作れたので、成功です。
ちなみに、遺言は何度も書き換えること、作り直すことができます。最新版が効力をもちます。
(今回のポイント)
・意思能力がない人は、遺言書は作ることができません。
・内容や自分のことを話す必要があります。
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