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you haku(ユーハク)
2024年7月5日 22:30
行政書士って知ってます?遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。さて、遺言書の話。遺言書の作成には、3つの方法があります。自分で手書きする自筆遺言。公証役場で作成してくれる公正証書遺言。自分で書いて公証役場が認めてくれる秘密遺言。自筆遺言と公正証書遺言がメジャーです。そして、遺言書は何度でも作り直すことが可能です。自筆遺言ならば、修正箇所を書き直して、押
2024年7月3日 22:00
行政書士って知ってます?遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。さて、預貯金の分割について。法定相続分は、配偶者2分の1、子どもその人数で等分、、、、と割合は決まっているわけですが、実務において困ることがあります。それは、、、、割り切れないというものです。被相続人が遺した100万円の預貯金を3人の子どもたちで等分する場合は、33万3333.33333と計算上は