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2023年12月の記事一覧
行政書士って知ってます?【師走31日:2023年の振り返り】
行政書士って知ってます?
遺言書の作成や相続の手続きをサポートしています。
さて、昨日は、昨年2022年の振り返りをしましたので、本日は今年2023年の振り返りです。
行政書士登録は、2022年5月、開業6月です。
6か月経って、2023年がスタートしました。
2023年1月~12月の主な業務内容
・マイナンバーカード 50件
・公正証書遺言証人 3件
・相続手続き 8件
・農用振興地域除外
行政書士って知ってます?【師走30日:どうせなら昨年の振り返り】
行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きをサポートしています。
さて、年末ですね。役所もしまっていますし、依頼者も年末でお休みでしょうから、私もお休みです。
そこで、今年の終わりの1日前なので、
今年の振り返りは明日にして、
昨年の振り返り(2022年6月~12月)です。
行政書士登録5月、開業6月ですから、6か月間の業務内容となります。
2022年6月~12月
・結婚祝い祝辞
行政書士って知ってます?【師走27日:法務局のv字】
行政書士って知ってます?
遺言書作成や相続手続きを業務として進めています。
今回も、法定相続情報証明制度のお話です。
法定相続情報証明制度というのは、紙一枚がたくさんの戸籍の代わりになるという制度です。
預貯金や土地などの相続手続きの場合は、銀行や法務局で戸籍を持ってくるように言われます。
「生まれてから亡くなるまでの戸籍をもってきてくださいね」
戸籍を1枚持って行ってはいけません。戸籍は、
行政書士って知ってます?【師走26日:法定相続情報証明制度】
行政書士って知ってます?
遺言の作成と相続の手続きをサポートしています。
先日、法務局に「法定相続情報一覧図」の交付申請をしてきました。
「2,3日で連絡するかもしれません」
電話がありました。
「修正してほしいことが3点あります。」
3点も?
①被相続人○○○○法定相続情報
タイトルを変えないこと
②被相続人が亡くなった時点での相続人を書いてください。
配偶者が亡くなってしまったので、
行政書士って知ってます?【師走25日:法定相続情報一覧図】
行政書士って知ってます?
遺言書の作成や相続の手続きのサポートをしています。
さて、今日は、法務局で、法定相続情報一覧図の申し出を行ってきました。
法定相続情報一覧図。
法務局の法定相続情報証明制度を利用して、交付してもらいます。
長いですよね、法定相続情報一覧図。
さらに長い、法定相続情報証明制度。
法律で決まっている相続の情報を家系図みたいな一覧図にまとめている図。
被相続人(亡くなった
行政書士って知ってます?【師走23日:遺言書の検認】
行政書士って知ってます?
遺言書の作成や相続の手続を行っています。
今日は、相続の手続の打合せを行ってきました。
自筆遺言書のある遺言です。
「遺言書があるんですけど、開けていいですか」
依頼の電話は、そのように始まりました。
「封していますか。」「はい」
「開けたらだめですよ。裁判所で検認の必要があります」
勝手に開封すると、5万円以下の過料を科されることがあります。
遺言は3種類あります