[ブログの開業届はすぐ出すべき理由]ブログで開業届を出すタイミングと確定申告手順を解説
副業でブログを始めた方で最も気になるのが、「開業届の提出」「確定申告」の部分かと思います。今回の記事では全くの無知の私が開業申届の提出から確定申告を行った体験談をもとに手順を解説させて頂きます。
ー結論ー
ブログで売り上げが発生した時に開業届と青色申告書を同時に出すと、翌年の確定申告後に10万円前後の還付金を受け取ることができます。
また、売り上げが発生した日に「会計ソフトfreee」の導入も同時検討してみてください。翌年の確定申告の時の手間を確実に減らせるかと思います。
開業届を出すタイミング
冒頭でもお伝えいたしましたが、開業届と青色申告書を出すのは、売り上げが1円でも発生した日に提出するのがお勧めです。
1円でも売り上げが発生した日に開業届と青色申告書を出す理由は下記になります。
【売り上げが赤字になることで、所得税を減らせし、還付金を受け取ることができる】 からです!!!
年間20万以下の売り上げの場合は、事業所得ではなく雑所得になると言われておりますが、ブログ運営している個人が「事業所得」として運営を行なっていれば、事業所得で確定申告することができます。事業所得の定義は下記になります。
反復継続性があるか
営利性・有償性があるか
自己の計算と危険において独立して遂行する業務か
事業として客観的に成立しているか
確定申告をする中で、申告書をじっくりとみて判断されるわけではないので、売り上げが発生した日から開業届と青色申告書の提出は意識してみましょう!
初めての開業や確定申告は難しいことばかりかと思いますので、私が実際に勉強した本をご紹介させて頂きますので、興味のある方は参考にしてみてください。
還付金が出る仕組み
ここからは、還付金が発生する仕組みをご紹介していきます。
事業所得(ブログ収益)−経費=売り上げ(経費の方が場合、ブログ運営が赤字になるので、会社員で納めた所得税が返ってくる仕組み)
私の場合は、ブログで初めて確定申告を行なったとしに、10万円前後の還付金お受け取ることができました。
計算方法は下記になります。
「会計ソフトfreee」を使用すれば、かかった経費と会社員の年収を入力するだけで、還付金が自動で計算されるので、早い段階から導入するのがお勧めです。
開業届と青色申告出す際の注意点
開業届と青色申告出す手順をお伝えさせて頂きましたが、開業届と青色申告は出す手順を間違えると、その年の青色確定申告が受理されない状態になります。
青色申告書は開業日の3ヶ月以内に提出しないと、その年で青色申告は適応できません!
開業届を提出した日ではないので、注意が必要です。開業届を出すときに、開業日を入力できるので、この開業日と青色申告書の提出が3ヶ月以上空かないようにしましょう。
「会計ソフトfreee」利用すれば、開業と青色申告の提出を同時に行えますので、是非検討してみてください。
最後に
「会計ソフトfreee」を使えば、想像以上に簡単に簡単に開業届と青色申告は出すことができますので、同じ部分で躓いている方は下記の図書も参考にしてみてください。