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韓国のホワイト国除外が不適当な理由 〜法規〜

日本政府が韓国をホワイト国から除外した理由は以下の3項目。
①輸出管理に関する人材、組織規模、体制が脆弱
②通常兵器に関する法規が無い
③信頼を醸成する為の対話の不足

ここでは②について、両政府の主張を比較してみるが簡単にまとめると以下になる。

日本政府 : 通常兵器に対するキャッチオール制度の法的根拠が不明確
韓国政府 : 第5条別表2に通常兵器の状況許可権者が産業部長官であることを明記している

日本政府は韓国の対外貿易法19条と戦略物資輸出入告示50条には大量破壊兵器とミサイルに関する規定しかなく、通常兵器に関するキャッチオール制度の法的根拠が不明確と言っている。しかし、韓国政府は戦略物資輸出入告示第5条別表2に根拠が有ると主張している。また、カナダも同様の法体系なのにホワイト国から除外されていないとの主張も行っている。

以下が戦略物資輸出入告示の該当部分である。

また、ハンギョレによるとカナダも韓国と似た法体系の様である。

日本、カナダ法にも通常兵器に対するキャッチオール規制ないのに韓国だけを差別

産業通商資源部の関係者は「カナダと韓国の輸出統制法令体系が非常に類似している」とし、「カナダも法律とリストに明示的な通常兵器という表現はないが、地域統制リストという他の法律条項を通じて、通常兵器の関連輸出統制も運用されることにしており、韓国は告示第5条(輸出許可権者)と下位別表(統制物資リスト)を通じて、通常兵器のキャッチオール規制の許可権者を産業部長官と明示しておいた」と説明した。

そして、日韓の政府のブリーフィングを追っていくと、日本政府が反論できていない事も見えてくる。

7/12 通商産業資源省ブリーフィング

<回答>キャッチオールはさっき申し上げた状況の許可、説明差し上げた状況許可と同じような状況です。戦略物資のような場合には、国際4大制御システムは、個々の法令では、当事国の法令ではかなり厳密に輸出規制をしていますが、非戦略物資、だから戦略物資ほど敏感ではありませんが、どのような場合に、どのようなアイテムは、大量破壊兵器や武器に転用されることができるそのような項目がプライベート、民需品があります。そこにも一定程度の許可制度を運用していくつかの高い程度の制御を加えなければいけないという趣旨で作られた制御システムです。

韓国も現在キャッチオール制度を運用していて。日本もキャッチオール制度を相互に運用しています。私たちがホワイトリストの国には含まれていたきっかけも、韓国が4台の制御システムに登録をし、3つの条約にも登録をしており、キャッチオール制度も私達が完備をし、よく運営がされているので、日本がホワイト国に含めたのです。

ただし、私たちは日本が懸念するほどその状況許可制度が不十分という点は私達が理解するのは難しいという部分で十分に説明をしました。日本に劣らない、むしろある場合には、日本よりも徹底して状況の許可に関する制度を運用している、との趣旨の説明をしました。

<質問>キャッチオールが...だから、なぜカテゴリーが1番から...制御対象品目が1から15までのときに前にず続いキャッチオール品目こう分類でしょう、そうでしょう?戦略管理員から。それに対して、日本が提起をしたのが、その中にアイテムが足りないという話をしたんですか?それともアイテム運用方式のレベルが低いことを提起をしたんですか?

<回答>明快に提示し、今回も提示はしませんでしたが、私たちが理解するところ、もちろん品目数は一定程度、明示的には差があると見ることができますが、我々はそのようには思いません。キャッチオールシステムが大量破壊兵器に当然適用がなければいけない。通常兵器でも、韓国は状況許可制度を厳格に運用しているため、日本の包括範囲と韓国の包括範囲は差がない、私たちはそう考えています。

そして制度運用をする場合にも、これ武器専用になることができるか、または大量破壊兵器に転用することができる場合には、それを輸出入する当事者が疑いの兆候があるかこのような時はかなりのレポートにする義務があります。そのような部分にも私たちが導入しているので、かなり高いレベルのキャッチオールシステムを運営しているが、私たちはそのように説明をしています。

7/19 経産省プレスリリース

韓国側が通常兵器キャッチオール制度を導入していると主張していることについては承知していますが、韓国側のキャッチオール制度の根拠条文である対外貿易法19条と戦略物資輸出入告示50条は大量破壊兵器関連物品等を対象とすることが明記されており、法的根拠が不明確であると認識しています。

7/22 通商産業資源省ブリーフィング

最初に、従来のキャッチオール、通常兵器キャッチオール制度の法的根拠が不足していると指摘をし、対外貿易法第19条、我々の戦略物資輸出入告示第50条の例を挙げながら「これは、大量破壊兵器のみ法に規定があるではないか?」というコメントがありました。

ところが、このような法体系は、2007年度に、我国は対外貿易法を改正し導入がされた制度であり、これはカナダの法制と同じです。カナダでも法に大量破壊兵器が、状況許可に関連する制御項目として表示されたが、実際の運用の過程で、またはサブ法体系の通常兵器キャッチオール制度も同時に運営しています。

韓国も同じように対外貿易法19条を受けて輸出入通知、戦略物資輸出入告示第19条だけでなく、第5条別表2に通常兵器の状況許可権者が産業部長官であることを明記しています。そのため、韓国の法体系に通常兵器キャッチオール制度が法的不備、システムが不備だという話はちょっと根拠がない話です。

7/24 経産省プレスリリース

韓国側のキャッチオール制度は法制上、大量破壊兵器とミサイルの開発等に用いられる貨物のみを対象としており、通常兵器の開発等に用いられるより広範な品目を対象にした、いわゆる通常兵器キャッチオールについての法的な根拠は不明確と考えています。

なお、こうした点も含め、韓国側の輸出管理制度について、韓国産業通商資源部に電子メールを通じてやりとりをしていますが、詳細な説明は得られていません。

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