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介護って何から始めるの?に答えます

介護保険を活用しよう!

日本人なら強制的に加入させられている社会保障。それが介護保険!
好むと好まざると40歳以上の人は健康保険料と一緒に必ず所属する市町村に徴収されています。
原則的に65歳以上の人で要介護状態になったら加入者は介護保険を利用することができます。

まずは介護保険を利用できる手続きをしましょう!

どうやったら介護保険は使えるのか?

結論:以下の長文読まなくても介護保険証もって市役所に行けば、これ以降の工程全部簡単に教えてくれますよ~

でも、それだと不親切なのでなるべく簡単に記入します。

  1. 本人名義の介護保険証を本人の住所地の市町村に申請します。(介護保険を使える状態にして欲しいと市町村に伝えるということ)

  2. 要介護認定を受ける。市役所などで連絡先を記載して、どこで認定調査を受けたいかを明記しておけば、そこに要介護認定の調査員が連絡したのちに来てくれます。介護保険は要介護度(要支援1,2、要介護度1~5の7ランク)の認定を受けなければ利用できません。申請から介護認定を受けるまでに早くて1週間遅ければ2~3週間かかる場合もあります。急ぐ場合は市町村に、急いでほしい旨をしっかりアピールしましょう!

  3. かかりつけ医に介護保険の利用をする必要があることを伝え、主治医に介護保険の要介護認定のために必要な「かかりつけ医の意見書」を書いてもらいたい旨を依頼しておく。この③に関しては省略しても、問題なく進みますが礼儀としてはしておいた方が良いかと思います。そもそも「かかりつけ医」「主治医」なんていませんけど!?という方は要注意!介護保険の申請ができません!どこの医療機関でもよいので介護保険を利用したいから主治医の意見書を書いてもらえませんか?という目的をはっきり伝えた上で受診してください。先生によっては診たことのない患者の書類は書きたくない、なんて言う方もいますので、丁寧に言葉を選んで依頼しましょう。

  4. 在宅サービスを受けるのか施設サービスを受けるのかを選択し、在宅サービスを受ける場合にはケアマネージャーを探す。介護認定の結果が要支援1か2の場合はまずは管轄の「地域包括支援センター」に担当してほしい旨を依頼した方が無難です。直接ケアマネジャーがいる居宅介護支援事業所というところに行って引き受けてくれる場合もありますが、断られることもあり得ます。このことを詳しく書くと長くなるので省略します。要介護1以上の介護度が出た方は、居宅介護支援事業所に直接相談に行っても構いませんし、地域包括支援センターに相談してどこにどんな居宅介護支援事業所があるかを教えてもらうのも有りです。要は、介護保険を利用するためには必ずケアマネジャーについてもらわなければならないということが分かれば前に進みます。施設サービスを利用する場合は介護度によって入れる施設が変わりますが特別養護老人ホーム以外はおおよそ要介護度1以上なら入れるところが多いです。詳しく書くとそれだけでまた長文になるので省略します。

  5. 施設サービスの場合は、入所できるかどうかを判定してもらいます。ややこしいのは住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅と言われる施設です。これらは一見、素人には施設サービスを提供してくれるところに見えますが、定義上は在宅サービスなので、在宅のケアマネジャーが必要となります。ただし、ほとんどの住宅型有料(住宅型有料老人ホームのこと)やサ高住(サービス付き高齢者向け住宅のこと)は自法人で居宅介護支援事業所を併設しているか、関係している事務所を抱えていますので、それほど心配しなくても大丈夫です。訪問介護や福祉用具のレンタル、住宅改修、デイサービスの利用などをしたい場合は居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーを探して、担当してもらいます。ケアプランというものを作成してもらって、サービスの調整をケアマネにしてもらえるようになれば、晴れて介護サービスを受けられることとなります。

 

介護保険をつかえるようになった後はどうするか・・・

問題は在宅サービスを利用する場合です。どの事業所にどれぐらいの人数のケアマネジャーがいて、どんな能力と性格を持ったケアマネジャーがいるのかが非常にわかりづらいということです。はっきり言って、運が相当関係してきます。地域包括支援センターによっては、かなりリアルな情報や個人的な主観を述べた上でアドバイスをくれるところもあります。しかし、市町村などの役所では、えこひいきになってはいけないという理由で、地域に存在する居宅介護支援事業所の一覧表をくれるだけになります。結局そこから自分で電話するなり訪問するなりしないといけません。

現在の制度ではケアマネジャーには一切報酬を払う必要はありません。しかし、数年後には担当のケアマネジャーにも報酬を支払うように制度改正(改悪?)されることになる可能性は大です。

結論から先に言えば、ケアマネジャーの能力云々は確かに格差はありますが、それ以上に相性が重要です。どうしても相性が合わない場合は利用者や家族の一方的な都合でケアマネジャーや居宅介護支援事業所を変更することはできるということだけは覚えておいてください。

持論になりますが、結論先に言いますと以下のようなケアマネジャーがおすすめです。

  1. フットワークが軽いケアマネジャー

  2. 親身になってよく話を聞いてくれるケアマネジャー

  3. 地域の社会資源に詳しく、いろいろなタイプの介護サービス事業所と幅広く良い関係性を築いているケアマネジャー

書き出したらまだきっとありますが、上記に該当しないケアマネジャーはちょっと要注意です。

書類作成や事務能力は高いケアマネジャー、サービス調整は素早くしてくれるけど親の性格にはあっていない介護事業所を紹介してくれるケアマネジャーなどなどいろいろいます。

結論

長くなりましたが、結論的には介護保険証を市役所に持っていって、ケアマネジャーを探せば介護保険は利用できるということでした~


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