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【生成AI】プロンプトに著作権はあるのか?:プログラム著作権との比較


はじめに

前から気になっていたので、2つの検索AI(Perplexity, Genspark)に聞いてみました。

結論から述べると、法律も判例もないのでグレーですが、いろいろと議論されていることも事実ですので、現在地を知っておくのは損はないかと。

そこで、各生成AIに聞いてみた結果を共有いたします。

Perplexity

プロンプトの著作権については、現在明確な基準が確立されていませんが、いくつかの重要な点があります。

プロンプトの著作権の考え方

プロンプトの著作権に関しては、主に以下の観点から検討されています:

  1. 創作意図と創作的寄与: プロンプトを入力した人間に創作意図と創作的寄与があるかどうかが重要です[2]。

  2. 人間の関与度: AIを利用して作りたい画像や文章のイメージがあり、そのイメージを実現するためにプロンプトを工夫するなど、時間と手間をかけた場合には、著作権が認められる可能性があります[2]。

  3. 文化庁の見解: 文化庁は、プロンプトを入力したユーザーが思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したと認められれば、そのユーザーが著作者に該当し、権利が帰属するとしています[3]。

著作権の帰属

AIによる作品の著作権所持者については、現在以下の3つの可能性が考えられています[3]:

  1. 生成AIサービスの開発者

  2. 学習データの著作者

  3. プロンプトの入力者

ただし、これらの中でもプロンプトの入力者が著作権を持つ可能性が高いとされています。

注意点

  1. ケースバイケース: プロンプトの著作権は、どれだけ人間が創作に関与したかによって判断が変わる可能性があります[2]。

  2. 記録の重要性: 自らのクリエイティブの著作権を主張するには、創作意図と創作的寄与を証明できるように制作過程などを記録しておくことが重要です[2]。

  3. 利用規約の確認: 各生成AIサービスの利用規約を確認し、商用利用の可否やライセンス表記の義務などを把握しておくことが推奨されます[3]。

  4. 著作権侵害のリスク: 生成されたコンテンツが既存の著作物に類似している場合、著作権侵害のリスクがあるため注意が必要です[3]。

プロンプトの著作権に関する法的な判断基準はまだ確立されておらず、今後の法整備や判例の蓄積が待たれる状況です。プロンプトを使用する際は、これらの点に留意しながら慎重に対応することが重要です。

Citations:
[1] https://gen-ai-media.guga.or.jp/glossary/image-generation-ai-copyright/
[2] https://note.com/shin_fukuoka/n/na3163a404cbc
[3] https://www.ai-souken.com/article/ai-generated-copyright-explanation
[4] https://www.chowagiken.co.jp/blog/generativeai_legalrisks
[5] https://soei-law.com/law-topics/ai生成作品は著作権法で保護されるか?/
[6] https://qiita.com/tregu148/items/a5bb828947e6e57d07a4

Genspark

プロンプトの著作権に関する議論は、AI技術の進展とともに重要性を増しています。以下に、プロンプトの著作権に関する主要なポイントをまとめます。

プロンプトの著作権の基本概念

  • 創作性の要件: プロンプトが著作物として認められるためには、創作性が必要です。一般的な名詞の組み合わせや単純な指示では創作性が認められず、著作物とは見なされません24

  • 具体的な指示や命令: プロンプトが詳細で独自の指示や命令を含む場合、その内容が創造的であると認められる可能性があります。この場合、プロンプトは著作物として保護されることがあります24

法的見解と事例

  • 文化庁の見解: 文化庁は、「プロンプトを入力したユーザーが思想感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用したものと認められれば、著作者に該当し、その権利が帰属する」としています1

  • 国会答弁: 永岡国務大臣は、プロンプトが一般的な名詞の組み合わせだけであれば創作性がなく、著作物と認められない可能性があると述べています。一方で、詳細な指示や命令を含む場合には創造性が認められるケースもあるとしています4

実際の利用とリスク

  • プロンプトリーク: プロンプトが無断で転載されることを防ぐために、コピーライト表記を推奨する意見もあります。これにより、無断転載に対する抑止力となります2

このように、プロンプトの著作権についてはまだ明確な基準が確立されておらず、各国で議論が続いています。今後も法整備や判例の動向を注視することが重要です。

中間まとめ

プロンプトの著作権をケースバイケースで認められる可能性がある、ぐらいまではきているようです。

生成AIに聞いても、プロンプトの著作権とAIによって生成された画像や文章の著作権とを混同した回答が時折出てくるので、回答自体があまりあてにならない印象です。

プログラム著作権とプロンプト著作権の類似点と相違点

Perplexity

プログラムの著作権とプロンプトの著作権には、いくつかの重要な類似点と相違点があります。以下でそれらを説明します。

類似点

  1. 創作性の要件:
    両者とも、著作権法上の保護を受けるためには創作性が必要です。プログラムの場合、指令の表現自体、その組合せ、表現順序に作成者の個性が表れていることが求められます[3]。プロンプトも同様に、単なる指示ではなく創作的な表現が含まれている必要があります。

  2. 著作権侵害のリスク:
    プログラムもプロンプトも、他者の著作物を無断で利用した場合、著作権侵害のリスクがあります[1][4]。

相違点

  1. 法的位置づけの明確さ:
    プログラムは著作権法第10条第1項第9号で明確に著作物として規定されています[3]。一方、プロンプトの著作権については、現時点で明確な法的基準が確立されていません[1]。

  2. 創作性の判断基準:
    プログラムの創作性は、コードの表現、構造、アルゴリズムなどの技術的側面から判断されます[3]。プロンプトの場合、人間の創作意図と創作的寄与が重視され、AIを「道具」として使用したかどうかが判断基準となります[1]。

  3. 権利の範囲:
    プログラムの著作権は、ソースコードだけでなく、オブジェクトコードも保護対象となります。プロンプトの場合、プロンプト自体の表現が保護対象となりますが、生成された結果物の権利関係は不明確な部分があります。

  4. 侵害判断の特殊性:
    プログラムの著作権侵害判断では、同じ機能を実現するプログラムは似通う傾向があるため、特殊な基準が適用されます[3]。プロンプトの場合、このような技術的制約はあまり考慮されません。

  5. 権利の帰属:
    プログラムの著作権は通常、プログラマーや開発会社に帰属します[2]。プロンプトの場合、入力者、AIサービス開発者、学習データの著作者など、複数の可能性が考えられます[1]。

結論

プログラムの著作権は法的に確立された概念であり、判断基準も比較的明確です。一方、プロンプトの著作権は新しい概念で、法的な位置づけや判断基準がまだ確立されていません。プロンプトの著作権は、人間の創作的関与をより重視する傾向にあり、今後の法整備や判例の蓄積が待たれる状況です。

両者とも創作性を要件とし、著作権侵害のリスクがありますが、その具体的な判断基準や権利の範囲、帰属などに違いがあります。これらの違いを理解し、適切に対応することが重要です。

Citations:
[1] https://www.chowagiken.co.jp/blog/generativeai_legalrisks
[2] https://rekaizen.com/article/detail/business-system/1022
[3] https://www.ys-law.jp/IT/コラム/プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか/
[4] https://note.com/shin_fukuoka/n/na3163a404cbc
[5] https://www.ai-souken.com/article/ai-generated-copyright-explanation
[6] https://qiita.com/tregu148/items/a5bb828947e6e57d07a4
[7] https://gen-ai-media.guga.or.jp/glossary/image-generation-ai-copyright/

Genspark

プログラムの著作権とプロンプトの著作権にはいくつかの重要な違いがあります。以下にそれぞれの特徴と異同を説明します。

プログラムの著作権

プログラムは、コンピュータによって実行される一連の命令であり、著作権法上「著作物」として保護されます。具体的には、プログラムコードが「思想又は感情を創作的に表現したもの」として認められる場合に著作権が発生します123

著作者

プログラムの著作者は通常、そのプログラムを開発した個人または法人です。開発者が雇用契約の下でプログラムを作成した場合、著作権は雇用主に帰属することが一般的です12

保護内容

プログラムの著作権は、そのコード自体の創作性を保護します。具体的なアルゴリズムや機能そのものではなく、コードとして表現された部分が保護対象です123

プロンプトの著作権

プロンプトとは、AIに対して特定の出力を生成させるために入力される指示や質問です。プロンプト自体が「思想又は感情を創作的に表現したもの」として認められる場合に限り、著作権が発生する可能性があります79

著作者

プロンプトの著作者は、そのプロンプトを入力したユーザーです。ただし、プロンプトが単なる事実やありふれた表現である場合、創作性が認められず、著作権は発生しません79

保護内容

プロンプト自体が創作的である場合、その表現としてのプロンプトが保護されます。しかし、プロンプトによって生成されたAIコンテンツそのものには直接的な著作権は発生しないことがあります。AI生成物が「道具」としてAIを使用した結果であれば、その利用者が著作者となる可能性があります79

異同

  • 創作性の要件: 両者ともに創作性が必要ですが、プログラムはそのコード全体としての創作性が重視される一方で、プロンプトはその内容や指示自体の創作性が問われます。

  • 利用目的と範囲: プログラムは特定の機能を実行するために設計されており、その利用範囲も明確ですが、プロンプトはAIによる生成物を得るための指示であり、その結果次第で評価されます。

  • 法的保護: プログラムは明確に著作物として保護されますが、プロンプトについてはその創作性や具体的な内容次第で保護されるかどうかが決まります。

このように、プログラムとプロンプトでは、著作権の発生条件や保護内容において異なる点があります。特にAI技術の進展に伴い、プロンプトによる生成物についても法的な議論が進んでいます79

まとめ

プログラム著作権と比較すると、 プロンプトに関する著作権の未来も見えてくるようです。
一言で言えば、両者は同じ方向に向かっているのではないかと私には読めました。
皆さんはどうお考えでしょうか?

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