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サラリーマンも経費で落とせます!~特定支出控除をわかりやすく説明する~

人口のほとんどをサラリーマンで占める日本。
近年はiDecoやNISA、ふるさと納税などいろんな節税策が叫ばれていますが、ほかにもあるんです!
それは「経費」
個人事業主ならいろいろ経費に落とせますが、実はサラリーマンも経費を使えます!
今回はその内容をお伝えします。

どんなものが経費で落とせるか

例えば、MBAや英会話学校の授業料、スーツや新聞、単身赴任者の帰省費用(飛行機や新幹線)などが挙げられます。
会社が認めた場合という条件付きですが、「こんなものも?」と思われる方もいらっしゃったのではないでしょうか。

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経費で落とせると何がいいか

すごくざっくり言うと税金が安くなります。
これも雑に言えば、「収入ー経費=所得」で所得を計算し、「所得×税率=所得税」で支払う所得税を算出します。
個人事業主の場合、事業に関係するものであれば水道光熱費や通信費、PC購入費などを経費にできるので、「所得の金額が小さくなる=所得税が小さく」なります。
一方、サラリーマンの場合は基本的にこういったものが認められていないので、節税が難しいのです。
しかし、この特定支出控除の制度を使えば、上に書いたようなものも経費にできる(=税金が安くなる)のです!

注意点

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この制度は画期的な一方で、いくつか注意点もあります。
会社が認めた経費であること
・その内容について会社から証明書をもらうこと
・会社が負担しない費用であること(自腹の経費のみが対象)
・確定申告が必要(年末調整では対応できない)
年間で一定金額以上の経費であること

最後の「年間で一定金額以上の経費であること」について補足させてください。
複雑な計算式は割愛しますが、年間で数万円の経費ではこの制度は使えない点に注意が必要です。
ざっくりとした目安の金額は以下の通りです。
例えば給与が400万円の方は、年間の経費が62万円以上であれば申請可能になります。

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まとめ

いかがだったでしょうか。
最後の注意点を見ると、たしかにハードルは高い制度です。
(交通費や出張旅費、各種授業料などは負担してくれる会社が多いですし、一定金額以上というのもなかなかハードル高いです…)
逆に言えば、これらを満たすようなものはサラリーマンでも経費として落とせますので、利用していただくと良いと思います!

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参考情報

特定支出控除の内容(国税庁)
特定支出控除でよくある質問(国税庁)
特定支出控除の申請書(フォーマット)(国税庁)
給与所得控除の早見表(国税庁)
社会人がMBA(経営学修士)を取る費用は、税金の控除対象となりますか?(東京税理士会)

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よしとも 公認会計士×スタートアップ 経営管理部長×馬主を目指してます!
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