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その振り込まれる企業年金はいつの分の年金ですか?を解説します(経過後払い)

こんばんは、大森祥弘です。

今回の動画ですが、私が運営するYouTubeである退職金・企業年金Webフォローチャンネルに次のようなコメントを頂きました。

*一部、改変しています。

「その月が経過したら、経過した月の分の年金を払うから・・・」とありますが、ここの意味がわかりませんでした。

意外と振り込まれている年金がいつの分なのかって知らないことがほとんどなんですよ。ということでコメント回答・解説動画を配信することにしました。

YouTube動画は以下からご覧頂けます

今回の退職金コンサルティング・企業年金コンサルティングの動画について

企業年金に限らずですが、年金というのは1年のうち、何回か年金受給者の方の口座に振り込まれます。公的年金であれば2・4・6・8・10・12の偶数月に振り込まれます(公的年金の振込日は15日です)。

ですので例えば、4月15日に支払われる年金は2月、3月の2ヶ月分です。6月15日に振り込まれる年金は4月、5月の2か月分です。振り込まれる月の前2ヶ月分と覚えましょう。

これが企業年金だと公的年金のように振込月が決まっていません。実務的には年4ヶ月、年金を支払う月の前3ヶ月分を支給するというケースが多いように思えます。また、年金の振込日は勤務先が契約している金融機関により異なります。公的年金と同様に15日ではありませんので、要注意です。1日、10日、15日、25日と勤務されていた企業の企業年金規約に記載されている年金支給日によりますので一般的にこれと言いづらいです。この点は今後、企業年金の受け取り時期が見えてきた50代以降の方はイメージを持っておいていただくと会社員卒業後のキャッシュフローがより具体的に掴めるようになると思います。

*動画では例えば、いざ会社員を卒業し、年金をもらい始める時期に年金と一時金のどちらを受給するか決められずに遅れてしまった場合などちょっと細かい話もしておりますので興味のある方はぜひ動画もあわせてご覧ください。

*その他、企業年金を毎月振り込むことってできないの?といったご質問にも回答しておりますので動画をご覧ください。

あわせて見たい、退職金コンサルティング・企業年金コンサルティングの動画

【公的年金と違います】企業年金の支給日を解説します(確定給付企業年金、確定拠出年金)


この動画で引用した資料等

今回の動画で引用した資料などはありません。

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