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【企業年金の遺族年金①】厚生年金との受取順位の違い等を解説します(支給対象、受取順位)

退職金・企業年金コンサルティングチャンネルの講師をしております大森祥弘です。

この動画から全4部作ということで企業年金の遺族給付、遺族年金について解説しています。

この動画やWebコラムにたどり着いた方は配偶者の方が亡くなられた方かFPの先生、行政書士の先生といった方かもしれませんが皆さん各お立場のお役に立ちますと幸いです。

さて、本稿の(動画で)解説している内容ですが、第1回目は厚生年金の遺族年金(遺族厚生年金)と比べて受取順位が違いますという話です。ぜひ最後までご覧頂ければ幸いです。

*このコラムや動画解説では、確定給付企業年金をベースに解説しております。確定拠出年金は年金受給できず、一時金で一括受給です。ただ考え方は変わりません。一応、触れておきます。

YouTube動画は以下からご覧頂けます


動画要約コラム

*以下の動画要約はChatGPT-4が作成、講師が監修したものです。

遺族年金制度の概要(基礎知識)

・遺族年金は、年金受給者または将来受給できる方(受給権を持っている方)が亡くなった場合に遺族に年金を支給するもの
・一般の方が受け取るのは国民年金、厚生年金、企業年金がある
*労災保険などありますが、今回は割愛
・企業年金の遺族年金に関する支給順位や支給要件は公的年金と違うので注意

遺族厚生年金の特徴(企業年金の遺族年金とセットで受け取る)

・国民年金は子供(18歳到達年度末または障害年金受給中の20歳手前の子)がいないと支給されないが、厚生年金は子供の有無に関係なく遺族年金が支給される
・支給対象は配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹の順
・厚生年金の遺族年金の特徴は男女で支給要件が異なること(男性は55歳以上、女性は年齢制限なし)

企業年金の遺族年金

・企業年金も遺族年金が支給される
・労働基準法施行規則の準用または確定給付企業年金制度に定められている遺族の順位に基づいて受取順位は決まる
・具体的には年金規約に遺族の順位が定められているのでそれを参照する
・死亡退職の場合、退職金は遺族に支給される。死亡退職による退職金の支給要件、支給順位は退職金規程に書かれているが、この支給順位を決めるにあたりたいていは労働基準法施行規則42条〜45条に基づき決定される(支給要件や受取人は各企業の退職金規定によって異なる)
・企業年金は退職金の分割払いという性質なので、退職金規程に定められている死亡退職金の支給順位と合わせる必要がある。そのため、各社の企業年金のルールを定める企業年金規約でも退職金規程で参照しているのと同じルール(つまり、労働基準法施行規則)を準用しているケースが多い
・遺族厚生年金と違い、55歳以上の夫でないと受給できないといったケースや子のない30歳手前の妻だと有期年金になるといった厚生年金ベースでのルールではないので混同しないように

おわりに

企業年金の遺族年金(または遺族一時金)は、退職金の分割払いという性質がありますので、企業が独自に定めたルール(年金規約)に基づいて支払われます。

企業年金は厚生年金、国民年金と支給順位、支給要件の考え方が違いますのでこれらの違いを理解することが重要です。