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内閣府のベビーシッター利用補助券の使い方

【本記事の内容は2019年11月現在のものです】
【※2020年5月17日更新】
内閣府がベビーシッター利用に補助を出しているのをご存知ですか?
「ベビーシッター派遣事業割引券」という名で割引券が発行されているんです。
現状、基本的には「働いてる人しか使えませんよ〜平日しか無理ですよ〜」という仕様なんですが、多胎家庭においては「リフレッシュ目的で土日も使える」んです。
Twitterに投稿したところ、知らない方も結構いらっしゃったので利用法など記してみました。

使えるのは特定の企業に勤めている人だけ

いきなり肩透かし食らう事実でスミマセン。
現状では、この割引券を使えるのはこの割引券発行の承認が下りた企業だけです。使用できる企業一覧はこちらから確認できます。

基本的には企業側が申し込めばどこの企業でも(従業員の厚生年金を半額負担している企業に限り)発行してもらえるようなので、偉い人と距離が近い方は打診してみてるのも手ですが、企業側の負担額もあるため理解がある職場でないと厳しいかもしれません…(汗

ベビーシッター派遣事業割引券とは

育児と仕事の両立支援のために2016年から導入された「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」による割引券のこと。それまでにもベビーシッター利用補助はあったが、法改正により補助額も増えた。
この事業の運営は内閣府より委託された公益社団法人全国保育サービス協会が請け負っている。

割引券の使い方

自分(配偶者)の会社でこの補助券を使えることを確認したら、
総務など、割引券を取扱っている担当部署に申請します。
割引券をもらう際、担当者に発行日と担当者氏名、社印を押してもらうことを忘れないようにしましょう。(夫の会社の担当者は忘れていて、二度手間になりました)
この申請や利用方法も企業によって違うようなので、事前に確認しておきましょう。


利用するベビーシッター事業会社を選ぶ

こちらから、この補助券が使えるベビーシッター事業会社が確認できます
ここのサイトでは各地域別の記載で探しやすいです)
この中から自分にあったベビーシッター会社を選びます。
個人的にはマッチング型ベビーシッター会社が入会金も年会費も必要なく手軽に利用できてオススメです。

ベビーシッターを利用

私の例になりますが、今回はスマートシッターさんを利用しました。
スマートシッターさんは補助券は月末締めで翌月9日必着で本社に郵送しなければいけないようです。(詳しくはコチラ)この時、補助券に利用したシッターさんのサインが必要なので、シッターさんに書いてもらうことを忘れずに!私は忘れました(←
※補助券の利用方法は各社違うので、事前にしっかり調べておきましょう!
※スマートシッターさんはサインを忘れてもその旨連絡して郵送すれば対応してくださるそうです。
↑こちらは2020年5月現在不可になっております。サインは必須ですので忘れないようにしましょう

初回は双子の保育3時間をお願いしました。
マッチング型ベビーシッター会社はシッターさんごとに1時間ごとの料金が違いますが、今回の方は2人保育1時間3,450円でした。
これの3時間分+消費税10%で合計11,385円です!!(消費税め……)

多胎児用の割引券は9,000円の補助を受けられます。
補助金以上の利用料金でないと使用できないので、2〜3時間でちょうどいいくらいでしょうか。
9,000円の割引を受けると自己負担額は2,385円になりました。
なお、上記とは別にシッターさんの往復交通費も請求金額に入ってきますが、これは補助の対象ではないので今回は省いています。

補助券を提出

シッターさん利用後、補助券の左側半分は自分(配偶者)の勤める企業に提出、右側半分はベビーシッター事業社に郵送します。
※補助券を郵送するのかシッターさんに手渡すのかは、事業社ごとに違うため、事前によく確認してください。スマートシッターさんの場合はその月に利用した分は月末締めで、まとめて翌月9日必着で郵送するようです。

多胎用の割引券は3人以上の保育には使えない

私もそうなのですが、双子のほかに兄弟姉妹がいるご家庭も少なくないと思います。
この割引券は、双子を含む3人保育のシッター料金には使えるのか?と思い、この事業を運営している公益社団法人全国保育サービス協会に問い合わせてみました。
結果は「使えません」でした。
あくまで「多胎児のみ」の保育に使える補助なのだそうで。

今回は土日にシッターさんを利用したので多胎児用の補助券しか使いませんでしたが(一人用の補助券は平日働いている時にしか使えない)、平日だったら二枚を併用できるのでしょうか…?

多胎用割引券の使用は1年間に2回だけ。でも子供3人以上の家庭は4回使える

多胎含む3人以上の保育に補助券は使えませんが、就学前の子供が3人以上いる場合(多胎児を含む)は年に4回補助券を使えます!
そのほか、同一家庭に障害者手帳や療育手帳を持っている方、介護認定を受けている方がいる場合もその対象のようです。

利用のポイントまとめ

①自分や配偶者の会社がこの割引券が使える企業かどうか確かめる
②割引券を申請→企業側の担当者の氏名と社印を忘れずに
③補助券が使えるベビーシッター事業社を選ぶ
④補助券の利用方法を事前によく調べ、必要なら問い合わせておく
⑤ベビーシッターを利用
⑥利用後、半券を自分(配偶者)の勤める企業に提出。残りをベビーシッター事業社に渡す
⑦多胎児を含む3人以上の保育には使えない
⑧補助券を使えるのは年に2回だけ。ただし例外で4回使える場合も


個人的には、多胎家庭への支援として、こういった支援事業はもっと拡大されてほしいなと願っています。子供が1人の家庭でも、リフレッシュ目的のベビシッター利用補助があるともっといいなぁと思います。

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