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障害年金を受給していたら国民年金が免除される【2級以上】

 結論から言います。障害年金受給者は、国民年金保険料の納付が免除になります。自動的にはなりません!


 申請が必要です(年金事務所も区役所もどこも言ってくれません)。次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。

 (1)生活保護の生活扶助を受けている方⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方⇒療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。
 年金事務所でも区役所でも可能です。

 書いたこと年金番号住所名前電話番号納付を希望しないに○をつけてその後「国民年金保険料免除理由該当通知書」と「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」が届きます。
 障害認定日から国民年金の免除が受けられると還付されます(私は約20万程度でした)。

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