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大学生がぶつかる「年収の壁」

103万円以下でも損

おはようございます、吉岡悠人です。

大学生がぶつかる「103万円の壁」
色んな理由があるにも関わらず『とりあえず103万円以内に抑えたらいいんだろう』と深く理解していない人が多いかと思います。

そして、103万円以下でも損している人がいます。
今回は稼いだお金を損させないために、大学生や大学生を持つ保護者の方へ向けて説明したいと思います。

103万円の壁

まず、給与所得が103万円を超えると自分の給料から所得税が課税され始めます。103万円以下だと所得税は課税されないため、103万円を超えると税金を支払う義務が生じてしまいます。さらに、自分の所得税が課税されるだけではなく、親の所得税と住民税まで増えてしまうのです。

つまり、103万円を超えただけで自分の支払い親の支払いの両方が増えてしまうという事なんです。
だから、103万円以下に収める必要があるんです。

103万円以下が所得税0円の理由

なぜ103万以下だと所得税が0円になるのでしょうか。

そもそも103万円ってキリが悪いですよね。
103万円には理由があって、「基礎控除額」の48万円と「給与所得控除額」の55万円を加えた金額が103万円だからです。

「基礎控除」とは、人は社会で生活するうえで必ず必要となる最低限の金額があり、所得税ではこの最低限の金額を48万円とし最低生活保障額である48万円には税金をかけない事になっています。(年収2,400万円以下の場合)

「給与所得控除」とは簡単に説明すると、必要経費です。自営業の人(事業所得者)は所得税を算出する際に収入から交際費や外注費などといった必要経費を差し引きます。しかし、企業勤めの人(給与所得者)には経費を差し引く制度がありません。そのため、給与収入に応じて経費分として差し引かれるのが「給与所得控除」といわけです。(年収1,625,000万円以下の場合)

つまり、、
103万円(給与収入)-55万円(給与所得控除)=48万円(給与所得)
48万円(給与所得)-48万円(基礎控除)=0円(課税所得)
というわけです。

親の負担が増える理由

次に、なぜ103万円を超えると、自分だけでなく親の負担(所得税と住民税)も増えてしまうのか。

それは、103万円を超えると親の扶養から外れてしまい、親が「特定扶養控除」を使えなくなるからです。「特定扶養控除」とは19歳~22歳の扶養対象者がいる場合に適用され、所得税や住民税が年間63万円軽減されます。だから、103万円以内に収めて「特定扶養控除」を使用した方が得になるという事です。

しかし、ここで注意しなければならないのが18歳の大学生と23歳以上の大学生(留年や浪人した人など)は対象にならないという事です。「特定扶養控除」全ての大学生が適用されるわけではないという事を覚えておいてください。

勤労学生控除とは

しかし、そんな「特定扶養控除」が使えない大学生(18歳の大学生や23歳以上)に朗報です。

「勤労学生控除」を使用すれば、所得税の課税が103万円から130万円に増額されます。「勤労学生控除」とは、働く学生の所得税が軽減される制度であり年間27万円も控除されます。
※勤労学生控除の対象学校:小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校

つまり、給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)の103万円から勤労学生控除の27万円を足して合計130万円まで非課税になるというわけです。

この制度は「特定扶養控除」が適用されない大学生にはオススメですが、「特定扶養控除」が適用されるのに「勤労学生控除」を使用しまうと扶養から外れるため、親の負担が年間63万円も増えてしまいます。自分は27万円増えますが、親は63万円引かれるため世帯収入でみるとマイナスなのです。

130万円の壁

次に「130万円の壁」は、社会保険の加入義務が生じる金額です。
親の扶養に入れば親の社会保険に加入できるため、社会保険料の支払いが免除されます。反対に、130万円を超えると自分で社会保険に加入して社会保険料を払う必要があります。

つまり、130万以下だと親の社会保険に入り社会保険料を支払わなくても、健康診断や予防接種を含む医療費の負担(3割負担)が軽減されるのです。
※130万円以上の場合、自分で国民健康保険に加入するかアルバイト先の健康保険に加入する必要があります。

また、「特定扶養控除」「勤労学生控除所」も使用できないため、大学生が130万円を超えるのはデメリットが大き過ぎます。

100万円の壁

103万以下だと所得税は0円ですが、住民税は所得税と異なります。住民税は100万円からが課税対象ラインなのです。※自治体で異なる

住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と所得に関わらず一定の金額を支払う「均等割」があります。

「所得割」の非課税ラインは年収100万円のため100万円以下なら課税される事はありませんが、100万円を超えると課税されます。
課税額は98万円超えた額から10%(例:市民税8%+県民税2%)を掛けた金額です。

「均等割」
の非課税ラインは年収約93~100万円以下(自治体で異なる)で、それを超えると約5,000円(自治体で異なる)が課税されてしまいます。そのため、自分の住んでいる「均等割」がいくらから課税されるのか調べておく必要があります。

自治体によって差がありますが、住民税(所得割+均等割)がかかるとマイナスになるのか、住民税(所得割+均等割)がかかってもプラスなのか。今一度、計算してみてください。

奨学金が減額される

ちなみに、給付奨学金を貰っている大学生が100万円を超えると給付奨学金減額される可能性があります。

100万円~103万円の範囲で稼いでいる方は、確定申告を行えば給付奨学金減額されない場合もあるため、注意してください。

給料明細の見方

控除額内訳

給料明細を見ている大学生はとても少ないと思います。
しかし、給料明細を見ていないと余分に税金が取られている場合に気付く事が出来ません。

たまに、103万円以下に抑えていても所得税が引かれている場合があります。大学生で103万円以下であれば、基本的に控除額はありません。そのため、給料明細の「控除額内訳」欄をしっかりと見ておく必要があるのです。

もし、「控除額内訳」所得税が引かれている場合は確定申告をすれば払い戻しされますが、確定申告をしなければ払わなくていい税金を払っている事になります。

課税対象額

「年収の壁」を計算する時は、給料明細の「課税対象額」合計金額が対象金額です。「年収の壁」の計算に交通費は含まれないため、支給額のみが対象です。たまに、差引支給額で計算してしまう人がいますが、それは間違いです。

計算方法

つまり、「年収の壁」の給料明細で計算するのは以下の通りです。
●「年収の壁」の対象:支給額
●「年収の壁」の対象外:交通費所得税

そして、所得税が引かれているのであれば、それは支払う義務がないお金を支払っているため確定申告をして取り返してください。

年収の壁まとめ

「100万の壁」:住民税の壁
「103万の壁」:所得税の壁、特定扶養控除の壁
「106万の壁」:社会保険の壁(一部の人が対象)
「130万の壁」:社会保険の壁(全ての人が対象)
「150万の壁」:配偶者特別控除の壁

今回は、大学生に関する「年収の壁」を説明しました。
この記事が、何か参考になれば幸いです。

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