会社が天引きした税金を納付してなくて俺に督促状が来た話(3)
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ひとまず役所を後にする
納めたはずの税金は納まっておらず、何かの手掛かりが掴めるかも、と思った役所では手掛かりどころか、厄介な問題が一つ増えてしまった。
担当のおにーさんも困惑顔だ。そらそうだろう。
単純に納税すれば終わりかと思いきや、聞いたことない話が次々に飛び出してきたのだから。
「これから私はどうしたらいいですかね?」
善後策をおにーさんに尋ねる。
「そうですね…まずは、会社の経理ご担当者様に、今のこの状態を確認した方がいいかと思われます」
「もしかすると、何かの手違いでこちらに書類などが届いていない、ということもあり得ますので」
仰る通り。この場のおにーさんも私も、何でこんなことになってるのか皆目分からないわけで、実際に「その状況」を生み出した弊社の経理に事情を聞くしかないわけだ。
さらにおにーさんは続けて
「特に、一番確認しなくてはいけないのが、この住民税の天引きの件です」
と私の給与支払書を示した。
「住民税というのは、前年の収入額に基づいて、算出されます」
「現状、会社からの給与支払報告書が出ていないうえ、確定申告もされていない状態ですと、(役所側で)住民税の金額を決めることはできません」
「なので、この天引きの金額は、一体どこから出てきたのか…?」
おそらく経理の頭の中から出てきた、というか単純に前年のやつをコピペしただけではなかろうか。少なくとも、給与額が変動してるのに、毎年住民税が同一、というのはオカシイ、というのがおにーさんの懸念であった。
その点、私も異論はない。まずは会社に「どういうことですか」と聞いてみよう、その結果の答え次第で次のアクションを決めよう、というのが、その場で出された結論となった。
ついでに、おにーさんはキチンと納税の相談に来たという履歴も残してくれた。これで、突如「悪質納税滞納者」として自宅やら家財を差し押さえを受けるのは避けられた。
税務課は「払う意思のある人には、キチンと取り計らってくれる」、というのはこの時に知った。
さて、今後のアクションは、大別すると以下の2パターンに分けられる。
1.会社に確認をして、給与支払報告書/源泉徴収票を出してもらい、給与(収入)金額を確定させる。それ元に住民税の金額を算定して、支払う。
2.会社が何かしらの理由で上記を提出しない場合、4.5P自身で確定申告を行い、収入金額を確定させる。それを元に住民税の金額を算定して、支払う。
だが、当時の私には、敢えて自分で確定申告をする理由もなかったため、
まずは、1.の「会社から書類を出して対応してもらう」方針で、
会社に確認することとなった。
当時の経理運用体制
ここで、当時の弊社の経理・財務周りについてご説明をしておきたい。
前noteでも申し上げた通り、旧弊社は「駆け出し弱小ベンチャー」である。
そのため、経理や財務の担当者は外部の代行会社を協力して行っていた。図にするとこんな感じ。
自社の社長直轄として、経理・財務の担当者がおり、この人を中心に、社外の経理代行企業や税理士と連携しつつ、社内のおカネ周りの作業や、社員の給与支払いや納税などの手続きを進めていた、
と"されている"。
だが、いつからかは不明だが(あるいは最初から?)、上記体制図はどこかのタイミングで「見直され」、この運用体制は大きく変化していったと思われる。具体的には以下のような体制だ。
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