ふるさと納税の、よくある厳密にいえば違うこと(その2)
前回に引き続きふるさと納税のハナシです。
厳密にいえば違うこと③ 返礼品は丸儲け
前回「ふるさと納税は、返礼品の分だけトクしている制度で、実際は税金の前払」ということを述べました。では、この返礼品は何も考えずに、ただもらっておけばいいのでしょうか。
知っている方は知っていますが、返礼品についても課税の対象です。所得税の一時所得として取り扱われる、と総務省で案内しています。
(国税庁も案内しています(※))。
一時所得は控除額が50万円ありますので、普通の人はほかに一時所得がない限り、返礼品のことを気にしなくともいいのですが、世の中には相当な額のふるさと納税をしている人もいます。
返礼品相当額は寄付金額の3割が相場ということですから、3割で割り返して、50万円÷0.3=166.6万円超のふるさと納税をしている人は、一時所得として申告する必要があるはずです。実際に申告している人がどれだけいるかは知りませんが。
(※)「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
厳密にいえば違うこと④
所得を基準とした国保税とかも安くなる
厳密にいえば、というのではなく、違います。
ふるさと納税をして確定申告した場合、所得税を計算するうえでの所得(課税される所得金額)は減ります。ちょっとわかりにくい概念なのですが、
収入-経費=所得
所得-所得控除=課税される所得金額
という関係になっています。
ふるさと納税は、確定申告した場合ここの、所得控除の一種になります。
なので、その前段階である所得には、関係ないです。
国保税(国民健康保険税)のベースとなる所得は、住民税上の所得ですが、ここでの所得は所得税上のそれと、ごくわずかな例外を除き、一致します。(課税される所得金額は、違ってきます)
ということで、ふるさと納税をたくさんしたからといって、しなかった場合と比べて国保税が安くなったりはしません。
本日の日本人の3割も多分知らない税金とかの話
─ふるさと納税の返礼品も、ホントは所得の対象。
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