いわゆる暦年贈与について
贈与税の話をします。
巷で暦年贈与とよばれているもの
贈与税は110万円までであれば非課税です。
より正確にいうと、贈与税は、もらった財産-基礎控除額 に税率を乗じて贈与税額を計算しますが、この基礎控除額が現在のところ110万円とされています。(「現在のところ」といったのには理由があり、後述します)
110万円までであれば基礎控除額の範囲なので、贈与税が発生せず、財産をもらっても贈与税の申告をしなくて良いということになります。
贈与税の申告の基準期間は1年間、1月1日から12月31日まで、つまり暦年になっています。ある程度財産を持っている人が、暦年ごとに110万円までの財産を贈与していく、または110万円を超える額をあえて贈与していき贈与税の申告をする、というのがいわゆる暦年贈与と呼ばれるものです。
暦年贈与否認のリスク
などとそこらのWebとか雑誌の記事に出てきます。毎年110万円を贈与すると決めてしまうと、暦年贈与にはならないから注意、といったものですね。
わたしは相続・贈与の経験は正直それほどないので、実際のところの場数を踏んでいるわけではないですが、原理的に考えると、贈与という行為をどうとらえるかということになるかと思います。
たとえば親が子に、「毎年110万円までは税金がかからないみたいだから、誕生日におまえの口座に110万円送金していく」といって、現にこれが実行されている場合、じゃあ、これは110万円 × XX年間の贈与契約となるか、といわれると…なるんですかね。わたしは懐疑的です。
もちろん、キチンと書面で、「毎年誕生日に100万円づつ20年にわたって総額2000万円を送金する」ってあったら、それは契約した日の2,000万円の贈与になると思います。ただ、世の中で広く行われている暦年贈与はそんな風に行われてはいないはずで、これが否認されるかというと、いうほどではないのではないかと思います。
だって「やっぱやーめた」といつでも言えるし。。
非課税枠(基礎控除額)、ホントは110万円ではなく60万円
贈与税が規定されている相続税法をみていくと
(贈与税の基礎控除)
第二十一条の五 贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。
とあります。(太字は筆者。以下同様)
はっきり60万円とありますね。え、110万円じゃないの、と思いますが、110万円というのは、租税特別措置法という法律にあります。
(贈与税の基礎控除の特例)
第七十条の二の四 平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。(以下略)
特例的な措置がここ20年以上続いているということですね。この、本来の相続税法では基礎控除額は60万円だけれど、租税特別措置法で110万円になっているという事実は、実はあまりよく知られていないことかと思います。
暦年贈与がなくなる…?
などと、2021年中の、特に雑誌メディアを中心に盛んにいわれていました。が、税制改正大綱の頁を開けてみれば、あの議論はなんだったんだというぐらいに、税制としては残されました。
それなりに大きなテーマであり、総選挙が10月末に行われたばかりということもあって、すぐにどうにかするというわけにはいかなかったということだとは思います。
テーマ・課題としてはあるので、令和4年度の政府与党の税制改正大綱には「資産移転時期の選択に中立的な本格的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」とされています。なお、前回の令和3年度にもありました。
いつかは手を付けなければならないテーマではあるとは思います。そういうの、いっぱいありますけど。
まずは租特法をなくすことが先では
と個人的には思います。前述の通り、相続税法の本法で60万円となっている非課税枠が、租税特別措置法(租特法)で110万円となっているわけです。暦年贈与をどうこうするというのであれば、この特別措置をまずは廃止するのがスジであろうと思います。
本日は以上です。ご覧いただきありがとうございました。