白色申告と青色申告の違い 実務感覚
確定申告の時期が終わったので普段(平日)からの雑文シリーズ。(とはいえシリーズにはたぶんならない。)
「白色申告 青色申告」で検索すると、それこそたくさんの記事が出てきます。
いわく、ちょう大雑把にいって
白色申告:簡易な記帳(帳簿付け)でOK 特典なし
青色申告:ちゃんとした記帳をする 特典いろいろあり
とあります。
国税庁の方でも、一般向けのパンフレットは出しています。
「はじめてみませんか? 青色申告」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kichou01.pdf
ここで、青色申告制度の歴史を紐解いてみると…などとはせず、あくまで現場実務感覚上で、忖度(配慮)なしに白色申告と青色申告との違いをズバリと述べます。
それは…
届を出しているか否か
以上です。
青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に出す必要があります。出さなければ白色申告のままです。
その届に、特に何か書くかというと、備付帳簿名をチェックする欄はあるもののそれ以外にはとくになく、住所と氏名を書けば足りるくらいです。
ホントに書類一枚を出すだけ。
税務署の方から青色申告の届が出されたからと帳簿の状況を見に来るといったことは実際問題一切ない。ひょっとして制度(法規定)的にはそういったものが設けられているのかもしれませんが、税務署にそんなことをしている時間と手数はないです。
青色申告用帳簿が物理的にどこかにあるか(売っているか)というとそういうのもないです。(ないというと語弊がありますが、その用紙を使わなければならない、というものではないです)
いちおう、①現金出納帳 ②売掛帳 ③買掛帳 ④経費帳 ⑤固定資産台帳を作成しなければならないことになっています。
実際はどうなのかというと…
ともかく届を出すだけで、青色申告の特典は受けられて、青色申告特別控除として少なくとも10万円がある、というのが現実的な状況になっています。
しかし、この現実はどんなもんかとは思います。「青色申告制度は、申告納税制度の根幹を成すもの」ということなんですが・・・
短いですが本日は以上です。ご覧いただきありがとうございました。