人的控除について 覚書 ~こんな場合も適用できる~
(本日は半ば自分の覚書として記事とします。)
人的控除とは
ほんのちょっと調べたら財務省にまとまっている良いやつがあった。さすが財務省。
ここでテキストにもしておく。(財務省の資料順。確定申告書の順とは異なる)
所得控除 控除額:万円(所得税/住民税)mとあるのは最高
├人的控除
├基礎的な人的控除
├基礎控除 m48 m43
├配偶者控除
├一般の控除対象配偶者 38 33
└老人控除対象配偶者 48 38
├配偶者特別控除 m38 m33
└扶養控除
├一般の扶養親族 38 33
├特定扶養親族 63 45
└老人扶養親族 48 38
└特別な人的控除
├障害者控除 27 26
├(特別障害者控除) 40 30
└(同居特別障害者控除) 75 53
├寡婦控除 27 26
├ひとり親控除 35 30
└勤労学生控除 27 26
└その他の所得控除 (控除額は略)
├雑損控除
├医療費控除
├社会保険料控除
├小規模企業共済等掛金控除
├生命保険料控除
├地震保険料控除
└寄附金控除
重複して適用できる場合もある
(事例)
Aさん(女性)はBさんと結婚していましたが、Bさんの所得が水準以下だったため、従来、Aさんの確定申告にて配偶者控除を適用していました。202X年の途中で、Bさんが死亡してしまい、Aさんは寡婦となりました。寡婦控除のうち所得要件(合計所得金額が500万円以下)はクリアしています。Aさんの202X年の確定申告で適用できる所得控除(人的控除)はなんでしょうか。
(回答)
配偶者控除と寡婦控除が両方(重複して)適用できる。
(理由)
人的控除の各判定の時期はその年の12月31日である。一方、配偶者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。すなわち、Bさんの死亡時に配偶者控除の要件(Bさんの所得が48万円以下)を満たしていれば、Aさんは配偶者控除を適用できる。
また、12月31日時点において寡婦であることから、寡婦控除も適用できる。
上記の議論は、ひとり親控除でも同様。
(寡婦控除につき所得税基本通達80-1 ひとり親控除につき同81-1)
子がふたり(以上)いる場合の扶養控除
夫、妻、長男、長女(長男長女ともに特定扶養親族)の生計を一にする家族がいる場合、夫がどちらか一方の子の扶養控除を適用し、妻が夫がしなかったどちらか一方の子の扶養控除を適用することはできる。当然、重複適用は出来ない。
離婚した場合の扶養控除とひとり親控除 こどもひとりだけ
こどもがひとりいる夫婦(A,B)が離婚して、こどもは一方(A:元妻)に引き取られ、もう一方(B:元夫)は養育費を支払うといった場合、「生計を一にしている」状態であれば、Bは現にこどもとともに住んでいなくとも、扶養控除の適用ができる。下記国税庁質疑応答事例。
この場合、Bは所得要件がクリアされればひとり親控除の適用もできる。一方、Aは扶養控除の適用は出来ないが、Aが親と同居して親や兄弟ほか親族を扶養親族としている場合、寡婦控除の適用ができる。
離婚した場合の扶養控除とひとり親控除 こども二人以上
上記で、こどもが二人以上いた場合で、こどもは全員元妻Aのもとに行った場合。Bはこどものうちだれかを扶養控除の対象とすることが出来、AはBの対象とならなかったこどもを扶養控除の対象とすることが出来る。
離婚していない場合と同様だが、ここにひとり親控除or寡婦控除が関連してくる。
本日は以上です。ご覧いただきありがとうございました。
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