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事業再生の手法【第二会社方式の概略】
分類
新型コロナウイルス感染症拡大により、債務超過(借金が資産を上回る状態)に陥る企業が増えています。
債務超過の企業(破綻企業)については、早期に専門家に相談し速やかに事業再生に着手することが不可欠です。
以下では、事業再生の手法として、大きく分けて①破綻企業を存続させる方法と②第二会社を利用する方法に分類することが可能です。
破綻企業を存続させる場合
従来の企業が金融機関から債権放棄を受ける方法です。
金融機関との交渉により債権放棄を受けることになりますので、極めて単純な図式です。
もっとも、「金融機関との交渉」は簡単ではありません。
当然、金融機関が貸付金の放棄をやすやすと受け入れるはずもなく、相応の手続を経る必要があるなど、高いハードルがあります。
すなわち、実現可能な「再生計画」を作成し、返済可能な最大額を返済できることを疎明する必要があるのです。
第二会社に利用する場合
従来の会社が事業譲渡などのスキームにより、第二会社に経営権の委譲をするものです。
従来の会社は破産や特別清算などの手続により、消滅することになります。
多くの場合は、第二会社が融資や出資を受けることになります。
そのためには、金融機関等に対して「事業計画書」を提出しますが、厳密には「再生計画」とは区別がされます。
そして、通常は経営陣の変更が行われるものですが、旧経営陣が影響力を残すために注意が必要となります。
借金圧縮後(第二会社設立後)にすべきこと
借金の圧縮や第二会社の設立は、スタートラインに過ぎません。
すなわち、事業再生が成功するか否かは、その後の会社経営によるところが大きいのです。
そのため、再生計画や事業計画の立案や実行は誠実かつ悲観的に(不測の事態を想定して)行うべきであり、事業再生を成功させるためには、長期的な経営努力が不可欠といえます。
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