【同性カップルに対し「夫(未届)」の住民票を交付したことについて】村崎浩史大村市議/R6年6月定例会質問/文字起こし
【本市に居住されている同性カップルに対し「夫(未届)」の住民票を交付したこと】について、質問をして下さった村崎浩史議員に感謝いたします。
議会の動画はこちらからご覧になれます。3:43:30ごろから。大村市議会公式チャンネル https://www.youtube.com/live/HCY0P22COFE?si=Nb2Kf_0-QaKgfKL4&t=13417
※この文字起こしは筆者が私的に行ったものであり、文中太字なども筆者によるものです。
本市に居住されている同性カップルに対し「夫(未届)」の住民票を交付したことについて。R6.6.18定例会一般質問
住民票の記載は、自治の裁量かどうか
村崎議員:(質問通告書で)総務行政と書きましたけれども、私の記載ミスでございましたね。市民環境部行政と書かなければならないところでございました。お許しください。
先日発行されたですね、本市で居住されている同性カップルに対して「夫(未届)」の住民票を交付したことについてのお尋ねをさせていただきます。
結果的には日本で初の事例という風になったわけでございますが、まず私がお伺いしたいのは、記者会見とかでもおっしゃってましたけども、現在本市は長崎県を通じて住民票制度を所管する総務省に対し、交付に至る経緯や市長会見の内容などを報告していると。で、今のところで総務省とのやり取りはメールとか電話とかで何度かされている、これは全員協議会でもおっしゃっていたと思いますが、現時点、本日6月18日時点で総務省から何らかのご回答とかはあったのでしょうか、リアクションはございましたでしょうか。
市民環境部長:5月28日に今回本市が行った住民票の続き柄記載に「夫(未届)」としたことは妥当だったのか、誤りだったのかについて、長崎県を通じて総務省へ問い合わせを行い、現在その件についてのメール等での聞き取りがあっている状況であり、また回答はあっていない状況でございます。
村崎議員:基本的なことなんですけれども、おっしゃったのはこれ自治の裁量である、住民票については自治の裁量であるということでずっとおっしゃっていたんですが、そこを総務省に妥当かどうかって聞かなければならないのでしょうか。自治の裁量であれば聞く必要ないのかなって私は、全員協で聞くかどうか迷ったんですけども、一般質問取ってたので聞かなかったんですが、自治の裁量でご判断されたということであれば、総務省にお伺い立てる必要すらなかったんじゃないのかなと思うんですがそれについてはいかがでしょうか。
市民環境部長:私たちとしましては、自治事務として取り扱っており、自治体の裁量の範囲内という風には考えておりますが、多くの方々からのですねご質問等がありますので、確認も含めてですね、総務省への現在確認をしている状況でございます。
国の制度に及ぼす影響はあるのか
村崎議員:これはもう本当手順論だと思います。あの、確認をしてから発行する、ですから、この発行した後に確認をするというのであれば、それもそれで一つのやり方でしょうし。同僚議員からもありましたように、全員協議会で指摘もあったように、まず総務省とかとやり取りをしてから、国とやり取りして調整、連絡、協議、調整をしながら市としての意思決定するべきではなかったかという考え方あると思いますが、ま、本市では前者であったという風に理解をしています。
で、本市がこのような対応、続き柄をこう「夫(未届)」という住民票を発行したことにおいてですね、社会保障分野における影響する分野が項目が多いのではないかと思うんですが、厚生労働省に特にこれ影響が及ぶんじゃないかと思うんです。厚生労働省の書簡する事業においてですね、波及制度の件数であったり、代表的な制度についてご答弁いただきたいと思います。
市民環境部長:厚生労働省へお伺いしたところ、今回の事例が国の制度へ及ぼす影響については現時点で具体的に検討していないため、回答は難しいとのことでございました。今回の事例は住民基本台帳事務処理要領の世帯主の追からの記載方法における内縁の夫婦の考えに準じて夫(未届)と記載をいたしました。先ほど申し上げた通り、自治事務として取り扱っており、社会保障制度など国の制度への影響とは別という風に考えております。
村崎議員:私は健康保険の被扶養者であったり、国民年金の第三号被保険者、公的年金制度の各種給付等々に影響があるのではないかと思っていたのですが。厚労省からは具体的になかったという風に理解いたしました。で、もう一点お尋ねします。
衆議院法務委員会の議事録にの答弁について
平成30年6月8日衆議院法務委員会においてですね、このような質問がなされております。住民票の続き柄の今の記載について、同性パートナーについてはどのようになっていますか、というやり取りが衆議院法務委員会でございました。当時の小倉正信総務大臣政務官が答弁されていると思いますが、その答弁内容をお答えいただけますでしょうか。
市民環境部長:法務委員会の議事録によりますと、総務大臣政務官は「同性パートナーにつきましては戸籍制度では同性結婚は認められておりませんで親族関係があるといえないため、世帯主との続き柄につきましては同居人と記載することとしております」と答弁されております。
村崎議員:私も一生懸命調べたのですが、この後具体的な、平成30年以降ですね法務委員会等々ですね、私もこの短い時間調べたんですが、いろんな言葉で検索して探したんですがなかなかなかったんです。他にこれ以上踏み込んだ議論がですね。この小倉総務大臣政務官のご答弁で言うと、続き柄につきましては同居人と記載することとしております、ということと、今回の本市の対応についてちょっと整合性についてご整理、ご説明いただきたいと思いますが。
市民環境部長:今回の続き柄の記載につきましては、繰り返しになりますが、あくまで自治事務として自治体の裁量の範囲内と考えております。総務大臣政務官の答弁は国の立場での答弁なので、必ずしも整合性が取れなければならないものではないと考えております。総務大臣政務官の答弁はパートナーシップ宣誓をされた方ではなく、同性パートナーについての答弁であると理解をしております。そうした点からも、必ずしも整合性が図れるものではないと認識をしております。また先ほど申しました通り、現在総務省の見解を尋ねているところでございます。
市長は「国の事実婚と認めていない」
村崎議員:時間も過ぎてきてますけど、市長、非常に判断の難しいところでございますが、まずあの総じて賛否あると思います。大村市の方針として意思決定をされた。もうこれは大村市としてこうだとお決めになられたということに対して、その決断したことに対しては私は一定の敬意を表します。で、大切なことは結局、今回大村市のこの未届、「夫(未届)」という風にしたけれども、市長はこれ事実婚と認めていないと。事実婚と、国のいわゆる事実婚ということは認めていないとおっしゃっているんですが、これについて本会議での答弁が一度もまだないですので、市長のご見解としてちょっとお答え願えますでしょうか。
市長:今回の事例は事実婚と認めたわけではなくて、大村市においてパートナーシップ宣誓制度を受領されている方が、住民票の記載で同居される方を「夫(未届)」と記載をしてほしいと要望がありましたので、現場の担当官の職員がそのことができるかできないかを現場で判断をして、住基法の記載例に基づく内縁の夫婦というところと同等ではなくて、ここに準じた形で記載ができると判断をして記載をしたもので、記載自体は自治事務の範囲内ということですので、法律を越権していないという認識ですし、そこについては最終判断として間違っていないものと認識をいたしております。
村崎議員:時間がありませんので私から一言。えっと橋本学元厚生労働副大臣もブログ住民票と同性パートナーシップを巡るエトセトラ: 橋本岳(はしもとがく)ブログ (cocolog-nifty.com) の中でこの本市の対応について言及されておられます。その中で、橋本学衆議院議員がおっしゃるのは、例えば今回のケース、大村市パートナーシップ宣誓制度によるパートナー、といった記載を検討しても良かったかもしれない。市長はその事務要領に準じる形で「夫(未届)」とされて、準じたわけですけれども、本市のパートナーシップ宣誓するパートナーという記載でもよかったんじゃないかと。その社会保障が結局うけられない状況になっているわけですから。そういった市独自の判断があってもよかったんじゃないかという、なんか一定の解釈と言うか逃げ場、なんか市の言い分をきいていただいてる考え方を橋本先生は示されておられます。これについて市長はどうお考えですか。
市長:議員がおっしゃった通りだと思います。ですからこの住基票の記載要領の記載例のあり方がもう時代錯誤だと言うふうに認識しておりますので、そこの部分も含めて総務省に改正を求めていきたいと考えております。
村崎議員:どうも以上で終わります。ありがとうございました。
資料等
報道など
住民票と同性パートナーシップを巡るエトセトラ: 橋本岳(はしもとがく)ブログ (cocolog-nifty.com)
長崎 大村市が「夫(未届)」記載の住民票交付 男性カップル「本当によかった」 | NHK | 長崎県
公式
大村市議会 大村市/大村市議会 (city.omura.nagasaki.jp)
村崎浩史議員公式サイト 村崎浩史 * 大村市市議会議員 - 大村市議会議員 村崎浩史の公式ホームページです。 (murasaki-hiroshi.jp)
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