「離婚」という言葉を軽々しく使う嫁、その度に離婚のシミュレーションをする夫① ~親権と養育費~

嫁はすぐに「離婚」という言葉を言う。その言葉の重みを知っているのか、どうかはわからない。カップルが言う別れるみたいに軽々しく口にするべきじゃないし、ましてや幼い子供がいる前で言うことじゃない。

「離婚」と脅している風に聞こえるが、本人は本気だろうな。子供の成長への影響、将来なんて考えていない。今自分が不快で、目の前の男とこの先生きていくのが嫌だから離婚したい。女とはそういう自己中心的な生き物。

だから「離婚」という言葉が出るたびに、自分はシミュレーションしている。

親権、養育費、財産分与、その後人生について。

親権は絶対に渡さないが、父親が圧倒的に不利な日本

子供は自分が生きる意味、子供のいない人生なんて意味がない。そう思うほど子供を愛している。自分の命より大切な存在を奪い取ろうとするなんて言語道断。絶対に渡さない。

が、現実問題、父親が親権を勝ち取る事例は圧倒的に少ない。以下、AIによる回答。

離婚の親権争いでは、母親が親権を持つ割合が圧倒的に高いです。

【親権の割合】
総務省統計局の「人口動態調査」によると、2020年の1人世帯では母親が親権を持つ割合は80%以上、父親は20%以下でした。令和3年の司法統計年報によると、父親が親権者となる件数は全体の9%でした。

【親権を決める基準】
裁判所は「子どもをどちらが幸せにできるか」という観点から親権者を決定します。母親優先の原則が裁判所の基準の1つとしてあり、特に乳幼児は母親が親権を獲得する確率が高くなっています。

【父親が親権を取る可能性】
妻に何らかの問題があり、親権者として不適切なケースでは、父親が親権を取ることができる可能性も高くなります。父親が育児参加の機会が増えるなど今後親権の割合が変わる可能性があります。

つまり、よっぽどのことがないと父親は親権を勝ち取れない。我が家も同じ。離婚裁判をして子供の親権を勝ち取るのは、かなり厳しい。

ちなみに、アメリカは基本的に「共同親権」となるらしい。最近、日本でも共同親権が話題になったが、一部、DVから逃げられなくなるといった批判で話題にも上がらなくなった。

もし離婚となって、親権が嫁になりそうになった場合、共同親権を提案するのが関の山か。

養育費はどうなる?共同親権なら?

離婚で考えてしまうのが養育費。一緒に暮らせない上、養育費の支払いもさせられるという、なんとも腑に落ちない制度。

もちろん、愛する子供の為なら例え一緒に住めなくとも支払いたいが、それが憎き嫁の稼ぎの足しになっているという事実は許せない。

もっと許せないのが、共同親権となった場合でも別居親(一緒に住まない親)は養育費を支払う義務があるとのこと。以下、AIの回答。

離婚後に共同親権となった場合でも、別居親は子どもを養育するために養育費を支払う義務があります。これは、親子関係に基づく扶養義務が課されているためです。

【共同親権における養育費のルール】
養育費の支払いが滞った場合は、他の債権よりも優先して財産の差し押さえができる「先取特権」が付けられる。 相手の財産の差し押さえや収入、資産の情報開示を求める手続きが簡素化される。 調停で養育費などを決める段階でも、裁判所は当事者の収入や資産の情報開示命令を出すことができる。 養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」が設けられる。

【養育費の未払いの対応】
養育費について公正証書を作成しておくことで、調停や審判などの裁判手続を経なくても、スピーディーに差押えの手続に移行できる。養育費や面会交流で揉めた場合は、弁護士に相談することも有効な解決方法です。

つまり、親権争いは圧倒的に父親不利の状況で、仮に共同親権に落とし込めたとことで、自分の意思がない幼児の監護親(実質的な親権)は母親になるため、別居親となる父親は養育費を支払う義務がある、ということ。

これもう、詰みじゃないか。

養育費は月いくら支払うことになるのか?

離婚したら養育費を支払うことがほぼ確定している。では、一体いくら支払うことになるのか?と調べた結果が以下。

月額4~5.5万円

率直な感想、「あ、そんなもんすか?」だ。払えない額ではない。いや、むしろ共同親権でも、父親であり続けられるなら許容範囲。

養育の支払い期間は子どもが20歳になるまでで、大学進学する場合は22歳。つまり、2歳で離婚の養育費が月額5万円だとしたら…

5×12×20=1,200万円

おぉ…こうして計算すると結構な額ですな…。

実際の養育費の金額は双方の話し合いで決めるそうなので、5万円より少ない可能性もあるが、一緒に住めないのに1,200万円はキツイよな。

監護親が母親から父親に切り替わることはあるのか?

共同親権は、監護親(実質的な親権)と別居親(一緒に住まない親)に別れているものの、親権自体はお互いにあるわけで、もし、子供が成長し、自分の意志で「お父さんと住みたい」となった場合、監護親と別居親は切り替わることがあるのか?という疑問。

AIによる回答は以下。

共同親権における親権の切り替えと養育費について

1. 別居親が父親から母親に切り替わることはあるのか?
可能性はあるが、簡単ではない。

共同親権の場合、子供と主に生活する「監護親(実際の養育を担う親)」が決まっています。基本的には、子供の生活環境を安定させるため、監護親の変更は慎重に判断されるのが一般的です。

しかし、以下のようなケースでは、監護親が父親から母親に切り替わることがあります。子供の成長に伴い、母親のもとで生活する方が適切と判断された場合(例:思春期になり、子供が母親のもとを希望する)
父親の育児環境が悪化した場合(例:再婚、転職、健康問題などで育児が難しくなる)
母親の育児環境が改善し、監護能力が認められた場合(例:安定した仕事に就いた、住環境が整ったなど)
子供の意向が明確であり、裁判所が変更を認めた場合

このような理由がある場合、父親と母親の合意で変更することも可能ですが、意見が対立する場合は家庭裁判所に「監護者変更の申立て」をする必要があります。

2. 監護親が変更になった場合、養育費はどうなるのか?
原則として、監護親が変われば養育費の支払い義務も変わる。

① 父親が監護親 → 母親が監護親に変更
 → それまで母親が養育費を支払っていた場合、今度は父親が養育費を払う側になる。

② 養育費を決め直す必要がある
 → 監護親の変更に伴い、新しい状況に応じた養育費を再計算する必要がある。
 → 養育費の金額は、両親の収入や生活状況を考慮して、改めて協議や家庭裁判所の審判で決定する。

③ 養育費の支払い停止 or 変更の手続き
 → すでに決まっていた養育費の取り決めがある場合、家庭裁判所で変更手続きをしない限り、支払い義務が継続する可能性がある。
 → 必ず話し合い、必要なら裁判所に申し立てて変更を正式に認めてもらうのがベスト。

結論
別居親が父親から母親に切り替わることはあるが、慎重な判断が必要
監護親が変わると、養育費の支払い義務も切り替わるのが基本
正式に養育費を変更するには、親同士の合意か家庭裁判所での手続きが必要

監護親の変更は、子供の成長や環境の変化によって起こり得るものですが、スムーズに進めるためには慎重な協議と手続きが必要です。

何か、父親と母親が逆になっているが「監護親と別居親は切り替わることはある」「養育費の支払い者も変更となる」「しかし、簡単なことではない」というのが答えらしい。

実際問題、我が家は娘で、「親父汚い」となる可能性も高いわけで、これまた、監護親となるは難しそう。カッコよくて、清潔で、頼れて、一緒に居て楽しい親父になる必要がありそうだ。

こんな感じで、子供の親権と養育費の件は大体理解できた。あとは、財産分与とその後の人生について。大分、脳みそを使ったので、この辺りは、また次回考えようと思う。

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