
100日後に地方創生の小さな一歩を踏み出すブログ #4 屋台開店準備
こんばんは。お疲れ様です。首都圏内の過疎化が進む小さな村の観光地に一縷の希望を見出したく行動を起こす男です。
しばらくブログから遠ざかっていました。それは、7月から飲食店をやろうと思い、6月からお店の開店準備をしていて多忙を極めていたからです。お店の形態は、準備に時間をかけず行える屋台にしました。
食品衛生責任者の講習
まずは急いで食品衛生責任者の講習を受けようと考えました。すると翌週に地元で講習があることがわかりました。しかし、すでに満席で応募することができませんでした。そこで電話で席が空いていないか問い合わせたところ、空いているので本日14時半までにFAXで申し込んでくれれば講習を受けられるということでした。時計を見ると14時ちょっと前、急いで記入用紙を書き込みコンビニからFAXを送りました。しかし、なかなか送信できません。送付先のFAX番号は電話番号と同じため、通話中だと送れないようでしたがギリギリ14時半に間に合い、応募を完了することができました。
そして翌週1日の講習を終え、無事に食品衛生責任者の講習を修了することができました。講習費用は1万円だったと思います。
保健所での営業許可
次に保健所の営業許可を得る必要があります。保健所へ行くと屋台申請に必要なことを丁寧に教えてくれました。
準備したものは、4種類のものです。
・営業許可申請書
・申請代金(16,000円)
・食品衛生責任者の資格
・使う道具
使う道具に関しては以下9点のものを取り揃えました。
・『テント』(3方向が囲われているもの)
・給水のための『18ℓ以上のポリタンク』(貯水槽)
・廃水のための『18ℓ以上のポリタンク』(貯水槽)
・『蓋つきのごみ箱』
・『洗浄』および『消毒液』
・洗浄および消毒液と食品等を区別して保管するための『蓋つきの容器』
・食品を貯槽するための『クーラーボックス』
・クーラーボックス内の温度管理を行う『温度計』
・『キッチンペーパー』
テントは軒下で行うので使用しませんと伝えましたが、県内全域で許可を出すものなのでテントの準備も必要とのことでした。
『洗浄』および『消毒液』は石鹸とアルコールスプレーを準備しました。
申請の時にキッチンペーパーを持っていなかったのですが申請は完了して、翌日から営業可能となりました。許可書を受け渡し時にキッチンペーパーを確認するといわれました。またその時にHACCPの計画も確認するということでした。
ということでアッとゆう間に屋台の営業ができるようになりました。
屋台で何をやるかというと、『かき氷』をやります!
屋台には販売できるものに制限があるのですが、かき氷なら問題なくできるのと少し前に知り合いの山梨にある天然氷の蔵元でアルバイトをしたことがあったので、『かき氷』にしました。
次回は、6月に下旬に『かき氷の修行』に行ってきたことを書きたいと思います。