補助金の基本ルール3つがわかる|補助金等交付規則など|公務員向け補助金ミニ講座
こんにちは、よくばりパパです。
補助金に関して、地方公務員に役に立つ記事をこれから書いていくにあたって、決意と思いをまず書かせていただきました。思った以上にたくさんのスキをいただき、ありがとうございました!
都道府県で現役の地方公務員をやっていますが、自分が関わったことのない分野や他自治体の事例は詳しくはないので、改めて補助金について詳しく勉強しなおしています。
本記事では、補助金のベースになる基本的なルール(法律/規則/要綱や要領)を3つ解説し、実際の地方自治体の担当者が気を付けるべき点を書きたいと思っています。
1.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
補助金といえばこの法律。「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」。通称「適正化法」で「てっかほう」と呼ばれたりします。
その名の通り、補助金を適正に執行を図るための基本的な規律を規定しているもの。国が国以外の者に対して交付する補助金等に適正化法の適用があるので、国から企業等に対して直接支給される補助金等はもちろん、国の補助金等(国庫)を使う、地方自治体もこの法律の適用があります。
(地方公務員担当者向けメモ)
この適正化法の解説だけで辞書レベルの本もありますが、実際に補助金担当者になった際に、日常で読み込むことはほとんどありません。
上司が「てっかほうが・・・」と言っている場合は、だいたい問題になっている案件だと思ってもいいくらいだと思います。
抑えるべき主なポイントは2つ。
まず1つ目は、国庫補助金(支出金)が関わっていることと同義ですが、適正化法の適用があるということは会計検査院の検査対象となるということ。会計検査院は補助金担当者にとって恐ろしい存在です。当然適正に執行していますが、それでも返還命令も含めて、厳しい指摘を受けることがあります。
もうひとつは、国の「財産の処分の制限」に規定にひっかかることです。
政令で定める財産は、施行令第13条で定められています。
補助金ビギナーの担当者だとこれらの規定を知らず、数年前の国の補助金等で購入したり整備したりしたものを、許可なく、処分(売買はもちろん廃棄も含む)してしまうケースもありそうです。処分制限期間は、民間の減価償却よりも長いことが多く、担当者で引き継がれないと、後で発覚した際に、国庫返納に繋がりかねないので注意が必要です。
2.補助金等交付規則
適正化法が国の補助金の基本ルールとすると、それぞれの自治体ごとに基本ルールが定められています。たとえば東京都だと、東京都補助金等交付規則。
これらは適正化法と同様に、用語や通則が書かれています。条文の構成も適正化法に似ている地方自治体がほとんどです。ただ、調べてみると、兵庫県はそれぞれの部局ごとに補助金等交付規則があるようです。令和4年度まちづくり部補助金交付要綱
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/inspection/documents/machi_youkou.pdf
(地方公務員担当者向けメモ)
適正化法と同じく、補助金実務では日々みるようなものではありません。補助金等交付規則には書かれていない詳細な運用ルールが自治体で定められていれば、条文や用語の読み方は、1度は見ておく必要があります。
3.補助金交付要綱/要領
適正化法や補助金等交付規則などの通則を前提として、それぞれの補助金ごとに作られる詳細な決まりが、補助金交付要綱や要領です。要綱とか要領とか名称に強い意味合いはなさそうです。たとえば、「産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱」を例に説明します。700ページ超えてますが(笑)
適正化法などに定めるほか、この要綱に定めるとありますね。
要綱とかを見るポイントはいくつもありますが、まずは大事なのは3つ。
一つ目は、趣旨・目的です。
補助金を制定した背景や趣旨・目的が書かれています。だいたいの補助金要綱の第1条には同じように補助金の目的が書かています。この条文に基づいて申請などは行うことはないのですが、補助金の解釈の基礎・根拠になるので、補助金を作るときは特に大事なポイントです。
二つ目は、補助事業主体です。
事業ごとに誰が補助金を受けることが出来るかが決まっています。補助金を受けることができる主体を補助事業主体と言います。この事業だと、①協働事業計画に位置付けられた②次に掲げる者なので、二つの要件があるようです。
3つ目は、補助対象経費です。
補助事業主体と同様に、事業ごとに何の経費が補助されるかが記載されています。例えば、費目に「賃金等」がない場合は、補助金の趣旨目的に該当した事業であったとしても、補助対象となる経費に「賃金等」を使う(充当する)ことはできません。対象経費が何かをよく見ておかないと、せっかく事業をしたのに補助金を請求できないということがあるので、要注意です。
(地方公務員担当者向けメモ)
例に出した補助金は国の補助金でかなり複雑ですが、結局は紐解いていくと大事なポイントは似たようなところです。
趣旨・目的、補助事業主体、補助対象経費の3つをまず把握して、細かい点を読んでいくといいと思います。補助金を作るときも、ここがポイントになるので、よく理解しておくといいです。
4.まとめ
補助金の基本的なルールである補助金適正化法、補助金等交付規則、補助金交付要綱について解説してみました。まだまだ細かいところはあるのですが、次回以降に解説していきたいと思います!