相続土地国庫帰属制度のお話
測量と不動産法務の何でも屋こと、横山太郎です。
今回は令和5年4月27日にスタートした相続土地の国庫帰属制度について説明します。
1.国庫帰属制度ができた経緯
相続手続きがされず適切に管理されなくなった土地が全国的に増加しております。色々な経緯がありますが、実務者の立場でよく見るのが原野商法です。昭和40~50年代、全国的に土地の値段が高騰した頃、山林を宅地状に分筆し、「開発予定がある」等と偽り、高値で転売する悪徳商法が横行しました。
当時原野商法で土地を購入した方々の多くは既に亡くなっており、子や孫が相続しています。子や孫は遠い場所に住んでいる場合もあり、「こんな土地貰ってもどうしようもない。誰か引き取って欲しい」そんな話もよく聞きます。
またこのような管理不全土地が増加すると近隣住民の生活にも悪影響となりますし、その土地は有効利用されることもなく、活力が失われてしまいます。
このような経緯もあり、令和5年4月27日から国庫帰属制度がスタートしました。
2.申請できる人
土地を相続(遺贈)した人が対象となります。
共同相続した場合は共同相続人全員が申請人となる必要があります。
3.申請できる土地
どんな土地でも申請できるわけではありません。
下記の場合は申請できません。
(1)申請自体できない土地
建物(空き家を含む)が存在する土地
他人の権利(抵当権や地上権)が存在する土地
他人の利用が予定されている土地
土壌汚染がある土地
境界が不明な土地、所有権の範囲について争いのある土地
注意してほしいのは空き家があったらその時点で利用不可です。
(2)申請しても承認されない土地
崖地
有体物(不法投棄物、その他管理に支障をきたす物)が存在する場合
管理に支障がある地下埋設物が存在する土地
隣接者と(通行権など)トラブルを抱えているある土地
その他通常の管理処分に過分な費用・労力がかかる土地
色々要件が多いですが、国庫帰属させた土地は最終的には財務局が税金を使って管理することになりますので、なんでも引き受けるわけにはいかないでしょうね。
4.申請に要する費用
土地一筆当たり14,000円がかかります。
それとは別に、10年分の管理費用(草刈りなど)が必要となります。草刈り、除雪が必要かどうかはその土地による判断になるでしょう。
ケースによってはお隣さんにタダであげちゃった方が手間も費用も少なくて済むかもしれません。
5.まとめ
どんな土地でも国庫帰属ができるわけではない。
国庫帰属にはそれなりに費用が掛かる。
国庫帰属手続きについては司法書士・行政書士にご相談ください。
「空き家」についてはまた今度の機会に
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