間違えないでほしいし、知ってほしい、電動キックボードのオーナーだから言えること
私、電動キックボードを原付登録して半年になる者です。
乗ってる車体はE-KONと言う会社の「E-KON standard」。現在は販売終了になってるようです。速度が最高で20km/hしか出ない、航続距離が10kmそこそこと、ひ弱なモデルですが、輪行バッグやヘルメットを入れても10kgせず、電車に乗って出先での移動に最適なのですが…
少し重くても、速度が出て、航続距離が長い、日常乗りのバイクの代用と考えるユーザーの方が多いようです。
まず、大前提ですが
電動キックボードは、原付登録をしたうえで、自賠責保険に加入して、免許証を所持して、ヘルメットを被らないと公道では乗れません
東京あたりでよく見かけるらしい…というか、昨日twitterで検索しただけで3人の無登録電動キックボード自慢を見たのですが(苦笑)、無免許運転→懲役か罰金です・無保険運転→懲役か罰金です・ノーヘル運転→罰金です・歩道走行→懲役か罰金ですよ。
まあ、ユーザーのみの問題ではなく、売る側の問題なのもわかってます。「公道を走れない車体」が3万円で売ってて、「公道を走れる車体」が10万円で売ってたら、そりゃ3万円を買います。でも、公道では乗れませんよ?歩行者や他の車にぶつかったらどうするのでしょう?や、ぶつからなくてもヒヤリとさせただけでアウトですが、逃げるんでしょうね(苦笑)。写真に撮って警察に通報してくださいね。
でも、3万円の車体でも、公道で乗る方法ってあるんです。「保安部品」を取り付ければいいんです。ただ、前輪・後輪で独立したブレーキ、ブレーキをかけたら赤く光るブレーキ灯、ナンバー灯、高さキッチリの前照灯、ウインカー(最高速が20km/h未満なら省略できる)、バックミラー(原付は右側のみ)、クラクション…自分で取り付けられますか?他人にやってもらうのは、その他人が「整備士」の資格を持ってなければいけません。実は、自分で保安部品を取り付けての原付登録は「やろうと思えば簡単に出来ます」。自治体だって車に多く乗ってもらって車両税の税収が増えた方がいいですからね。しかし、これと、整備不良で取り締まられるのは別の話だって覚えておいてくださいね。
最近、「ノーヘルで電動キックボードに乗れるぞーわーい!」って騒いでるニュースがあります。これって「登録を原付じゃなく小型特殊自動車にしてしまえ」って事なんですよ。そりゃ、道路でトラクターに乗るドライバーがヘルメット被ってるのは見た事ありません。むぎわら帽子あたりは被ってますが(笑)
小型特殊にすると、普通免許か小型特殊免許を持ってる人だけが乗れ(原付免許では乗れない)、車両税は年5900円、自賠責保険は自動車用になります。そして出せる速度は15km/hまで…個人オーナーだと何の得もないんです。これって「観光地で電動キックボードを時間貸しする業者向け」の実証実験なのだなって思ってます。
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