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#11 社員が自ら、会社の制度で老後資金を積み立てる

もっと会社を良くするための、確定拠出年金制度の有効な使い方とは!
中小企業経営者様にそのポイントを解説いたします!

皆様の会社の社員さんは、支払われた給与や賞与の中から、どんな風にお金を貯めているかご存知でしょうか?
今回は、会社の退職金制度に、社員が追加で老後資金を貯められるしくみ「マッチング拠出」のお話です。

マッチング拠出とは?

企業型確定拠出年金は基本的に、退職金の外部積立として、会社が社員ひとりひとりに掛金を拠出します。
その掛金は、社員個人別の専用口座に移され、社員みずからが運用商品を選択し、定年退職時(60歳以降)まで運用していきます。
この、会社が拠出する掛金とは別に、社員が自分の給与から追加で積立ができるしくみを「マッチング拠出」といいます。

追加できる掛金の範囲

社員が自分の給与から追加できる掛金には、上限があります。

1 会社の掛金と同額まで
2 会社の掛金と合計して拠出限度額まで
  ※他の企業年金制度がない会社の場合55,000円

以下で詳しく見てみましょう。

1 会社の掛金と同額とは
会社は、退職金の積立として、社員ひとりひとりに掛金を拠出しています。
この金額の設定は、役職や勤続年数で異なります。
例えば、一般社員は5,000円、主任10,000円、課長15,000円、部長20,000円といった具合です。
勤続年数なら、5年目までは5,000円、10年目10,000円、20年目以降15,000円など(この金額は会社独自で設定します)
マッチング拠出で社員が追加できる金額は、会社が拠出する掛金を超えない範囲となっています。
もし、会社から10,000円を拠出されている社員であれば、自分で追加できる金額も10,000円までです。

2 会社の掛金と合計して拠出限度額までとは?
ここでは、一般的な中小企業の場合で見ていきますので、他の企業年金制度がない場合の、拠出限度額(月額55,000円)とします。
会社の拠出する掛金と、社員が追加する掛金の合計が55,000円を超えない範囲にしなければなりません。
例えば、ある部長クラスの方の会社拠出分が30,000円だったとします。
この方が自分の給与から追加で積立できるのは25,000円までとなります。
先程の説明では、会社の掛金と同額まで追加できましたが、その合計が拠出限度額を超えることはできないという決まりとなっています。

掛金は全額、非課税

マッチング拠出で追加する掛金は、全額所得控除となり、税金はかかりません。(小規模企業共済等掛金控除の対象)
これは個人型の確定拠出年金(iDeCo)も同様ですが、個人型の場合は社員が自分で口座開設し、口座管理手数料を負担しなければなりません。
マッチング拠出であれば、会社の制度の同一口座に追加で積立しますので、別途の手数料はかかりません。

掛金は変更できる

マッチング拠出で追加する掛金は、変更することができます。
年1回、決まった時期に金額の変更が可能です。(時期については会社の年金規約で定める)
また、ゼロにする、ゼロから戻すことはいつでも可能です。

社員参加型の退職金制度

このように、確定拠出年金は会社の退職金制度という側面だけでなく、社員自らが自分のお金を追加して、税金の優遇を受けながら老後資金を作っていくことができます。
また、ほかの貯金と区別して老後資金を積立てることが可能となり、途中で使ってしまうリスクも回避できます。

さらには、確定拠出年金の個人別口座に貯まっている掛金は、24時間365日、自由に確認できます。
これは中退共など、ほかの退職金制度には無いしくみです。
会社としても、退職金制度の見える化となり、社員は自分の将来に希望を持ち、安心して働くことができると思います。

今回は、会社の退職金制度に、社員が追加で積立できるマッチング拠出についてお話いたしました。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。


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