新宿区だけは、マンションの1室で旅館業ができない😢
2023年からインバウンド旅行客がまた増加してきて、宿泊市場もなかなかの盛り上がりを感じる昨今です。
さて、タイトルの件ですが、宿泊業にあまり親しくない方は、そもそも、マンションの1室でホテルや旅館業ってできるの?と思われたのではないでしょうか。
そもそもマンションの1室で旅館業ができるのか
結論から先に言うと、できます!!もちろん諸々の旅館業法や各自治体の条例にある要件をクリアしなければなりませんが、マンションの1室だからといってその時点でホテル/旅館営業ができないこととなるような法令は存在しません。実際に、各自治体の旅館業許可施設を見てみると、施設の住所欄に、「東京都--区--町--丁目--番地---(建物名)102号室」とか、しっかり部屋番号まで書かれているものを確認できるでしょう。部屋番号まであるということは、建物全体で旅館業の営業許可を取っているのではなく、部屋単体で旅館業の営業許可を取っていると考えられます。実際に弊社でもアパートの1室や長屋の1室で旅館業を取得しています。
実際に確認してみましょう。
渋谷区↓
北区↓
新宿区はマンションの1室で旅館業ができない
さて、本題に戻ります。都内のほとんどの区では、マンションやアパートの1室で旅館業を取ることができますが、新宿区では、全部ではありませんが、ほとんど取ることができません。
なぜでしょうか。それは、新宿区の旅館業法施行条例にあります。
新宿区では、設備構造基準の8条において上記のような要件があります。マンションの1室で旅館業をしたいと思ったとしても、マンションのエントランス、利用するエレベーターや階段、共用廊下それらは、宿泊者以外(住人等)と共用する場合がほとんどです。宿泊者専用の部屋までの通路を確保できていない限りは、旅館業法の営業許可をしないことができる条件に該当するため、行政も営業許可を出さないでしょう。
ちなみにこの条項は、他の自治体にはなく23区内では新宿区唯一のものです。
実際に新宿区の旅館業営業許可施設の一覧を見てみるとわかりますが、施設住所に建物の号室が書かれたものはほとんどないことがわかります。
施設住所が建物の1室になっている場合
ただ、施設一覧をよくみると階数が書いてあったり、部屋番号が書いてあるものもあります。このようなケースでは、実際に宿泊者専用の部屋までの通路を確保できることが行政の方で確認できたのだと考えられます。
例えば、2階建ての建物で1階は店舗、2階は1つだけ部屋があり、外階段で専用のものになっているケースや、3階建て4住居ある長屋でそれぞれの住人が専用の玄関を持っていて通路や階段を共用していないようなケースです。
抜け道はないのか
施設一覧を見る限りでは抜け道はなさそうです。また、13条の特例でこの条件を適用しない可能性も模索できそうなことが書いてあります。
しかし、この特例の対象は、下記の通りとなっているため、一般的なマンションの1室には適用されることは想像ができません。
新宿区のマンションの1室で宿泊事業をしてみたい場合は…
新宿区内のマンションの1室で宿泊施設をする場合は、上記の都合で住宅宿泊事業(民泊)しかありません。180日制限がかかってくるので、年間短期宿泊需要に応える施設として運用できないのがつらいですが、それでもかなりの数の部屋が届出されています。実際に現状は賃貸で貸し出すのと比較しても十分な収益を出すことが可能ですので、民泊を検討することをお勧めします。
下記の住宅宿泊事業の施設一覧からも届出の多さを確認することができます。
一軒家ホテル合同会社では、今まで賃貸住宅として貸し出してきたアパートの1室からでも宿泊施設に転用することでより魅力的な運用とするサポートができます。どのくらいの想定収支になりそうかなど気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください!
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