都内の旗竿地で民泊・旅館業はできるのか?
旗竿地とは…
旗竿地とは、いわゆる旗の形をした地形を言います。詳しくは下記の記事を見ていただくのが良いかと思います。法令上は路地上敷地と呼ばれているので、どちらも同じ意味だと思って以下読んでください。
民泊の場合
民泊の場合は、建築基準法上は住宅の扱いのままなので、旗竿地だから民泊できないとかそういったことはありません。特に気にしなくてokでしょう。
旅館の場合
旅館業を行う場合は、建築基準法上、特殊建築物となり、用途が変わるので、特殊建築物の制限を受けることになります。
建築する場合
特殊建築物は、東京安全防災条例の10条で旗竿地(路地上敷地)で制限を受ける規定が記載されています。
上記であるように、旗竿地である場合は、基本的に、旅館の建設は不可です。但し書きで除かれているのに旅館業が該当するのは、1号と4号のみです。
1号:路地上(道路と接している部分)の幅が10m以上で、かつ、敷地面積が1,000m2未満の場合
4号:知事が安全上支障がないと認める場合
用途変更する場合
上の条文では、「建築」が制限されています。建築とは、建築基準法上の定義を見ると、下記のように定義されています。
ここで、一つアイデアが浮かびます。もしかすると、普通に住宅を建てて、その後に、用途変更すれば、この路地上敷地の建築物で旅館業をすることができる抜け道になるのでは!!。
しかし、残念ですが、それも、建築基準法上で、用途変更の場合も準用する旨が規定されており、その道も塞がれてしまっているようです。
上の条項は読みにくいですが、要するに、路地上敷地で旅館業物件を建設できない規定は、用途変更の場合も準用するということが書かれています😢
ちなみに、法改正で、200m2未満の住宅を旅館業に用途変更する手続きは不要になりましたが、手続きが不要になっただけで、用途変更の規定の適用を受けますので、抗議の余地はありません。
接道義務は有名なので、4m以上接道している路地上敷地では旅館業できるのではないかと思われがちなので、ちょっと落とし穴ですよね。旗竿地で旅館業することの何が問題なんだ🥺と叫びたくなりますよね。あまり納得感がありませんが、一方でそれ故に旅館業ができる土地が限られ、参入障壁になっているとも言えるので、既に旅館業をしている事業者は前向きに捉えることができるかもしれません。
結び
一軒家ホテルでは、こういった情報発信に加え、旅館業物件の立ち上げや運営代行も行っていますので、もし興味ありましたら、お声掛けください。プロフィールにメールアドレスと電話番号を載せています☆