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TR提出後!忘れてない?この加算

こんにちは、薬剤師よっちゃんです!

今回はがんTRに関する「加算」について解説したいと思います。

もう知っているよ!という人はその調子でガンガン算定を取っていきましょう!

絶対忘れてほしくない「加算」

がんTRの重要性や伝える書き方というのは、前回までの投稿でお伝えしてきました。

今回はがんTRを提出した後の加算についての解説になります。

がんTRを提出した場合には必ず「加算」を取ることは忘れずにしましょう。

薬剤師としてキチンと対応しているものですから、仕事として忘れてはいけません。

症状がなくても!です。

詳しくは、前回までの投稿をご覧ください。

がんTR提出後に算定できるものは主に2つ。

  • 服薬情報等提供料(1 or 2)

  • 特定薬剤管理指導加算2

それぞれどのような人が算定できるのか確認をしていきましょう。

服薬情報等提供料(1 or 2)

どちらも患者へのフォローアップを行い、医療機関にTRなどによる情報提供を行ったときに算定できるものとなります。

それぞれ服薬情報等提供料1(30点)と2(20点)があります。
1と2の違いは、医療機関からの求めがあるかどうかです。

各店舗ごとにそこは分かると思いますので、医療機関からの求めがある場合には1、ない場合には2を算定しましょう。

特定薬剤管理指導加算2【100点】

こちらは少し混乱する人がいますが、服薬情報等提供料と同じく、患者さんのフォローを行い情報提供することで算定が可能です。

ただし、気を付けるべきポイントが3つ。

  • 注射の抗がん剤を使用している患者

  • 連携充実加算を届け出している医療機関か

  • 電話などで副作用状況などを確認していること
    (治療関連の処方を応需した日以外でのフォロー)

という事です。内服抗がん剤だけでは、電話を行っても算定は出来ないことに注意が必要。

理由としては、レジメンまで把握していることが算定要件ではあるからです。連携充実加算をとっている医療機関であれば、HPなどからレジメンの把握も可能ですので確認しておきましょう。

場合によっては文書やお薬手帳シールなどで使用レジメン、投与量、検査値などで共有されます。情報は出来る限り薬歴には記載するようにしましょう。

また、施設基準としても要件がありますが、注意すべきポイントは1つ。

患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第6号 厚生労働省 令和6年3月5日

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/h30/tokukei06305.pdf

という文言です。薬局内にこのようなプライバシーに配慮した対応が必要となりが、そもそも「特定薬剤管理指導加算2の施設基準に係る届出」が出ていれば問題はないでしょう。

副作用がなくても忘れず加算を取ろう

「副作用がなくてもがんTRを出さなければいけないの?」
「がんTRを出したけど症状は何もなかったけど、加算取っていいの?」

という事を言われることがありますが、

取りましょう!

理由は簡単で、何もなかったことを情報共有するのは医療機関としても重要な情報だからです。

医療機関が確認できないところを薬局が対応している、医療機関に伝えられていない内容を伝える。という事は加算を受けるに値する仕事だと僕は考えています。

もし、それでも算定するのに抵抗がある。という人は、がんTRの書き方を参考にして必要な情報提供を行ってみてください。

そのような抵抗感がなくなるような情報提供書になるはずです。

ぜひ試してみてください!

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