宅建士過去問解説。宅建業法の免許について
質問を頂いたので解説させていただきます。
質問内容
過去問についての質問です。
2019年(令和1年)に出された43問目の②が正しい理由を教えてください。
解説
問題文は
「免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、警報第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受ける事が出来る。
となっています。
この文章は正しい事を言っています。ちょっと言い換えると
「免許を受けようとする法人の支店長が、横領の罪で懲役1年執行猶予2年の刑になりました。この場合、執行猶予の期間を満了すれば、満了日から5年経過していなくても法人は免許を受ける事が出来る。」です。
ポイントは
・執行猶予がついている
懲役刑で執行猶予がついている場合は「執行猶予期間が満了」すれば免許を受ける事が出来ます。5年間待つ必要はありません。
また、言葉がイメージできない点もわかり辛い要因かと思います。
・政令で定める使用人
その事務所の代表者で、契約を締結する権限を有する使用人のことです。
通常は、支店長や営業所長などが該当します。
専任の宅地建物取引士が兼務することもできます。
なお、政令使用人は、その事務所に常勤することが必要です。
※こちらの説明は、各県の宅建担当窓口で出している説明資料を参考にしています。免許の窓口は県になるので、このように開業に関する説明資料がある場合があるので確認してみてください。
まとめ
政令で定める使用人が、懲役1年執行猶予2年の刑になった場合、執行猶予の期間を満了すれば、免許を受ける事が出来る。
なので、上記問題文は正しいという事になります(^^)
以上です。参考になれば幸いです。
【悩みや質問ありませんか?】
宅建士や不動産の事で相談や質問したい事があれば気軽に連絡ください
( ^ω^ )
ynhudou@gmail.comやDMでお待ちしております!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?