改訂日本国憲法 (平常時版)
交付日2024年1月1日、施行2024年11月1日。両日は法により休日(1月1日は元旦と共に憲法交付記念日として明瞭に未来永劫、日本国民の間で、そして世界中の市民の間で、新日本国憲法交付日として記憶される)と制定される。
条数111条。令和5年がbestだったが手遅れなので、令和6年、最悪でも令和7年の制定を目指す。
参議院は廃止する。復た、衆議院の定数を111人と定める。以下、参議院に就いて、その言及が在る箇所は、今後、此れを矛楯する部分は、これを改訂する。2023年12月23日。
現在第111条までを荒削りながらも粗完成させた。пятница 6 января 2023 года :無論全111条にする為に、前後を入れ替える等の作業は発生するかも知れ無い。だが、私個人としては、動かしたく無い。とすれば、残りの章で、多くの条数を取り入れる必要が在る、と謂う至極当然な結論に到る。
前文
旧憲法に謳われて居た様に、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、日本国民とその子孫のために、諸国民との協和による成果と、日本国全土に渉って自由の齎す恵沢を確保し、政府の行為に拠って再び戦争の惨禍が起ることのない様にする事を決意し、主権が国民に存することを宣言し、旧憲法を確定した。が、この憲法の崇高な精神が実現される事は無く、違憲状態が戦後体制として連綿と続いた。
今回、我々日本国民は、旧憲法を尊重しつつその精神を全面的に実現する権利と義務を負い、新憲法を制定し、この違憲状態と決別するに決意した。これに当たって、我々日本国民は、アジア環太平洋諸国不戦条約の批准を契機として、それに伴う義務と権利の履行として、日米安全保障条約を同条約第10条の行使により棄却し、国連に対して旧敵国条項からの削除を求めると同時に、これに伴う対する義務として東洋の永世中立国に名乗りを上げ、新憲法を制定する。
旧憲法前文に明記されて居た様に、そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるもので在って、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。日本国民は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するので在って、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、日本国民の安全と生存を保持しようと決意した。日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めて居る国際社会において、名誉ある地位を占める決意を新たにした。日本国民は、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有し、常にそれが実現された状態に在る事を、絶えざる外交に拠って確認、改善を模索する。
復た、同様に、多くの天皇陵にはAmerican CrayfishやBluegillと謂った外来魚が繁殖し、棕櫚の様な外来植物が茂って来た。斯した真の自虐的な歴史観を我々は正さねば成ら無いと決意した。自虐史観の是正、尊王運動は、足元から厳粛に摂り行う。
日本国民は、何れの国家も、自国の利益のみに専念して他国を無視する事は許され無いと信じ、この普遍の政治道徳の法則に従う事が、自国の主権を維持し、他国と対等な関係を確立する基本条件で在る事を確認し、自国にこの義務の履行を常時求めると同時に、その義務と努力を怠ら無い国際社会を提言する。
日本国政府は、国家の名誉にかけ、日本国民と共に、全力を上げてこの崇高な理想と目的が、未来永劫、常に達成された状態に在る様、世界を導く名誉在る先導者となる事を誓う。
日本国(第一章)
[日本国の定義]
第1条
日本国は、本州、北海道、四国、九州、沖縄及び各都道府県の離島により構成される。国語は日本語と朝鮮語と琉球語とアイヌ語で在る。沖縄には、日本国の統治を冒さ無い範囲で、琉球州として、別途定める特別の地域統治を認める。復た、北海道のアイヌ民族に対して自治州を創立し、日本国憲法を犯さ無い範囲で、自治権を認める。日本国は、琉球州とアイヌ自治州に国庫より別途予算を計上し無ければ成ら無い。
天皇(第二章)
[天皇の地位と主権在民]
[天皇の法的地位、財産と皇統の継承]
第2条
天皇は、日本国の国民統合と歴史、平和尊重主義、平和共存外交の象徴としての国家元首で在って、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。復た、皇位は、世襲のものであって、皇位継承者側からの異存が特に無い限り、今生天皇の長男ないしは長女が、皇位継承の序列の一位に着く。皇位継承のこの序列は、別途に皇室典範で定める。旧憲法下での皇室典範は、この第2条により一端破棄され、内閣の命で、この憲法に沿った物として、新たに制定される。復た、天皇家の財産は、天皇家に属する。
[天皇の国事行為と例外事項]
第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、第6条、第9条の定める所を除き、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
[天皇の国事行為の制限]
第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能は、第6条から第9条に定められて居る事項を除いて有し無い。
[天皇の内閣の指名と最高裁判所裁判官の任命]
第5条
天皇は、国会の指名に基いて、第6条、で規定される場合を除き、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名と国民投票の厳格厳密な実施の結果に基いて、最高裁判所裁判官を任命する。
[天皇の人間としての権利]
[内閣の非承認]
第6条
天皇は自らの進退を賭けて、内閣を承認し無い権利を有する。質、この場合、国民投票が実施され、国民の60 percentが天皇の権利執行に讃成した場合、天皇はその地位に留まる事が出来、その内閣は承認されず、内閣は、内閣総理大臣を含め着任前に総辞職せねば成ら無い。逆に、讃成が60 percentに満た無い場合は、天皇は、退位し無ければ、成ら無い。次の天皇は、先の天皇の退位を呼んだその内閣をは承認せねば成ら無い。その次の内閣の承認に関しては、これに限ら無い。復た、天皇の進退を決するこの際の国民投票投票率は、99 percentを下っては成ら無い。
[天皇の国事行為の委任]
第7条 天皇は、法律の定めるところにより、第6条を除き、その国事に関する行為を委任することができる。
第8条
[天皇陵の不可侵性]
天皇陵は、天皇家と日本国の歴史的尊厳の象徴で在り、これは従前に守らねばならず、棕櫚、Amarican Crayish, Bluegill等の外来種の侵入から天皇陵を護り、天皇家と日本国民族の尊厳を尊ぶのは、そもそも宮内庁の第一の役目で在る。天皇陵への立ち入りは、国家及び宮内庁より許可された、天皇陵の養生及び歴史調査目的以外で在ってはならず、取り分け、外来種の持ち込み或いは投棄を含む、天皇陵への許可無き立ち入り、即ち侵入侵犯、は固くこれを禁じ、違反者には、その悪質性に基づき、例外無く、満10年の執行猶予無しの刑務所での服役を課す。
[天皇の国事行為]
第9条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
第1項
憲法改正、法律、政令及び条約を、追加認証、公布すること。この内、天皇は先の法律、政令及び条約を、認証せず、内閣に差し戻す事が出来る。この場合、内閣は、その案件を再度吟味して、天皇に奏上し認証を得無ければ、成ら無い。
第2項
国会を招集し、復た、国会議員の総選挙の施行の公示を行う事。
第3項
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免、並びに、全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
第4項
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を、決定し認証すること。
第5項
栄典対象者を、内閣が設ける外部学識者委員会の助言を参考に、自ら、定め、その栄典を被対象者に授与すること。
第6項
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
第7項
外国の大使及び公使を、認証、及び接受すること。
第8項
新嘗祭等の、日本国の伝統行事の儀式を行うこと。
人権と公共の福祉(第三章)
[生命および人格的自由への権利]
第10条
[死刑の禁止]
第1項
何人も、生命への権利を有する。死刑は、これを絶対に禁止する。
[虐待及び虐待的扱いの禁止]
第2項
何人も、人格的自由、とくに身体的および知的に傷つけられないこと、ならびに、活動の自由への権利を絶対に保証される。
[拷問の禁止]
第3項
拷問その他残虐で非人道的な処遇もしくは刑罰は、絶対にこれを禁止する。
[在日朝鮮人の尊厳及び人権の擁護と附與される地方、国政参政権]
第4項
在日朝鮮人は、本来、太平洋戦争時に、日本に連行された人々の子孫で在り、彼等の人権は断固として護らねば成ら無い。在日朝鮮人に対する差別は、これを許容せず、これを犯した者は、選挙権、被選挙権の剥奪に留まらず、法律で厳しく罰せられる、同時に、日本国の法律を守り、生活して居る在日朝鮮人の人々は、日本人として日本国民として同化して居るので在り、此の真実を根拠に、地方、及び国政参政権を認めると同時に、寄って、該当人が拒ま無い限りに於いて、飽くまで一国二政府の統一朝鮮達成と同期して、日本国籍との3重国籍 (統一朝鮮及び朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国国籍との)の取得を認め、共に、日本国と朝鮮半島の繁栄に、引いては世界平和と直結するEurasia, アジア環太平洋地域の安定と繁栄に尽くす努力を絶えず怠ら無い。
[日本国籍を剥奪され無い権利及び出入国の自由]
第5項
第1項
総べての日本国民は、日本国籍保有者が、自らの意思で、国籍を離脱する場合を除いて、日本国民で在る権利を絶対に剥奪され無い。
第2項
日本国民は、公共の福祉に反さ無い限り、日本から出国し、復たは、入国する権利を有する。
[国籍離脱の権利]
第6項
総べての日本国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を絶対に侵されない。
[審査の上での多重国籍の権利]
第7項
先項、第5項にも拘らず、日本国籍保持者は、厳格なる審査の上で他国の国籍をも保持し続ける権利を有する。質、この厳格なる身元審査の結果日本国籍の保持を認められ無かった場合は、この限りでは無い。
[原子力発電所の新規建設、運転禁止]
第8項
2011年の福島第一原発事故を日本国政府と日本国民は真摯に反省し、これを教訓として、日本国民と世界市民の安全を護る為、新規の原子力発電所の建設と、既設の原子力発電所の運転はこれを禁じる。原子力発電所の解体の方法に就いては、科学技術の進歩に一時的に委ね、同期して、太陽光、風力発電等の代替電源が完全に得られるまでは、新規及び既設の火力発電、と既設の水力発電で、一時的に、これを補う。環境破壊に鑑み、水力発電はこれを新設し無い。
https://core.ac.uk/download/pdf/236162561.pdf
[法的平等]
第11条
何人も、取り分け、出生、人種、性別、年齢、言語、社会的地位、生活様式、宗教、世界観若しくは政治的信条を理由とし、復たは、身体的・知的、若しくは精神医学上の障害を理由として、絶対に差別されてはならない。復た、労働に於いても例外無く国が定める最低基本賃金が保障される。16歳以下の就労はこれを禁ずる。取り分け、児童は就労の濫用から保護されねば成ら無い。これに違反した者は、発覚と同時に、直ちに逮捕、裁判に掛けられ、懲役刑に服される。
[男女の平等と同権]
第12条
男女は、同権である。法律は、両性の法律上および事実上の平等につき、特に家族、教育および労働の分野において、これに配慮しなければならない。先の様に、男女は同権であるから、男女は、同一価値の労働について同一の賃金を如何なる場合も、例外を廃して、絶対に保証され無ければ成ら無い。男女の社会での、職業に於ける機会の平等も同様に、性差がその業務の執り行いを決する伝統行事等を除いては、絶対に同一で無ければ成ら無い。日本国は夫婦別姓を例外無く認め、これは不可侵の権利として、要請が在った場合には、行政機関と日本国は絶対に、それを履行し無ければ成ら無い義務を負う。
[基本的人権]
第13条
[基本的人権]
第1項
国民は、総ベての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵す事の出来無い永久の権利として、現在及び将来の国民に輿えられる。この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力に依って、これを保持し無ければ成ら無い。又、国民は、これを濫用しては成ら無いので在って、常に公共の福祉のためにこれを利用する責務を負う。総べての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に就いては、公共の福祉に反し無い限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、掛かる請願をした為に如何なる差別待遇も受け無い。
[思想及び良心の自由]
第2項
第1項
思想及び良心の自由は、これを侵しては成ら無い。学問の自由は、これを保障する。何人も、公共の福祉に反し無い限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
[憶測に依拠する不利益に対する賠償]
第2項
憶害による不利益を除去するための措置は、法律でこれを定める。何人も、国家機関により、怒意を含まず、かつ信義誠実の原則にもとづいた処遇を受けることを請求することができる。
[財産権]
第2項
財産権は、これを侵しては成ら無い。財産権の内容は、公共の福祉に適合する様に、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の為に用いる事が出来る。
[文化的生活の保障]
第3項
総べての国民は、健康で文化的な、人閣の尊厳に値する生存のために不可欠
な資金を保って、生活を営む権利を有する。国は、総べての生活部面に就いて、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努め無ければ成ら無い。生活保護もこの範疇に属する。
[教育]
第4項
[教育機会の均等と保証]
第1項
総べての国民は、各々の能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。総べての国民は、法律の定める処に依拠し、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。日本国は、大学院に到るまでの教育に掛かる経費を、国費より捻出し、これを無償とする。
[子供と未成年者の保護]
第2項
子供及び未成年者は、 特に、自己の尊厳を傷附けられ無い事を要求し、学校及び職場での待遇に就いて、公的機関に先述を遵守させる権利を有する。子供及び未成年者から相談を受けた、国会議員、地方自治体議員は、この権利が厳格に適用される様、状況を調査し、瑕疵が在る場合は、厳密に改善を促しこれを達成する義務を保持する。
[婚姻]
第5項
婚姻は、当事者双方の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する大原則の下で、相互の協力により、維持される。一夫多妻制、一妻多夫制は、これを認め無い。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と当事者双方の本質的平等に立脚して、制定されなければ成ら無い。婚姻および家族への権利は、これを保障する。
[信教の自由と例外事項]
第14条
[信教の自由と制限]
第1項
信仰及び良心の自由は、カルト指定された団体、暴力団及び違憲団体に帰依する場合を除き、何人に対してもこれを保障する。総べての日本国民は、先に述べた団体等以外に対して、加入または所属する権利、および、宗教教育を受ける権利を有する。反して、これを強制する事は何人に対してで在れ、許され無い。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
[宗教行事に対する非強制の保証]
第2項
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
[宗教団体の国政政党に名乗りを上げる事の違憲性とその処遇]
第3項
この憲法制定以前の自民党、公明党、国民民主党、日本維新の会、大阪維新の会、幸福実現党は解散させる。取り分け幸福実現党は、カルト指定され被害者は救済されねば成ら無い。この第3項は、記述された目的が成就されるのと同期して、憲法では、2度とこれを繰り返さ無い、日本国政府の国民に対する誓いの宣言と成り、その後は、参考案件として掲載される。
第4項
日本共産党、立憲民主党、れいわ新選組は、この憲法に基づいた然るべき法的手続きと9.11郵政民営化選挙以降の違憲行為に就いて、此れ等の政党からの被害者に対する公式謝罪を経て、Denazification裁判を終えた後、政党としての継続を認可される。
[生活の最低保証、及び生活保護]
第15条
第1項
生活保護の財源は地方自治体では無く、日本国がその地域の経済住宅物価等の状況に応じて各地方自治体に支給する。受給者と日本国政府との間を取り持つ機関して、各地方自治体の生活支援課が、この役割を遂行する。
復た、生活保護受給者もこの国際化時代に在り、海外渡航の権利を有する。質、総べての旅行費は、自身の保護費の中から支払わねば成らず、海外側から渡航訪問の要請が在る場合を除き、他人の援助を受けては成ら無い。
[窮乏状況に於ける救助を求める権利]
第2項
生活保護受給要件には該当し無いが、困窮しており、復た自活出来る状況に無い人は、扶助と介護を請求し、復た、人閣の尊厳に値し、最低限の文化的生活を営む為に不可欠な資金が保証される。
[入管等]
[退去、引渡しおよび送還からの保護]
第16条
総べての日本国民は、例外無く、日本国から退去させられることはない。復た、外国官庁に引き渡されるのは、本人の同意がある場合に絶対に限られる。
[難民の強制送還の禁止と保護]
第17条
難民は、軽犯罪者を含めて、絶対に本国に強制送還されず、これを受け入れる。難民が軽犯罪者の場合は、更生施設で罪の程度により相当の期間教育した後に、民間に解放される。
[政治的理由に基づいた場合の強制送還の禁止と保護]
第18条
何人も、例外無く、絶対に、拷閉その他残虐で非人道的な処遇もしくは刑罰を受けるおそれがある国に送還されない。必要が在れば、難民は、軽犯罪者の場合を含めて、住居の紹介の上で、健全な労働環境が整うまでの間、生活保護を受給される。
[入国者収容所の廃止]
第19条
大村入国者収容所入国管理センター及び東日本入国者収容所入国管理センターは、永久に、これを廃止する。復た、政府は、同様の施設を二度と作っては成ら無い。
国防: 永世中立国としての戦争の放棄(第四章)
[永世中立国としての日本国]
第20条
日本国は、アジア環太平洋諸国不戦条約の批准を契機として、日米安全保障条約を同条約第10条の行使により棄却し、東洋の永世中立国に名乗りを上げる。この際、総べての米軍基地の撤退に伴い、自衛隊は国防軍に格上げされるが、防衛費は、対GDP比0.6 percent以下に留まら無ければ、成ら無い。
[戦争の放棄]
第21条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、第22条第1項に明記されて居る様に、自国内の利益と尊厳を直接的に冒された場合に発動する国際紛争を解決する手段を除いては、永久にこれを放棄し、極東、環太平洋地域の永世中立国に名乗りを上げ、これの保持に常時努力を怠ら無い。
[国防軍とその役割]
第22条
[永世中立国としての国防軍の設置]
第1項
前条の目的を達するため、国防軍を設置する。永世中立国として、他国からの侵略の場合を除き、国の交戦権はこれを絶対に認め無い。
[国防軍の主な役割]
第2項
永世中立国としての国防軍の主たる役割は、周辺諸国での物を含めた、緊急災害時の救助活動とする。
国政(第五章)
Sections 1: 内閣
[内閣総理大臣と法務大臣の指揮権の行使]
第23条
内閣は内閣総理大臣と法務大臣の連名で、司法上の指揮権の行使を行う権利を備える。
[内閣の組閣]
第24条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。内閣総理大臣その他の国務大臣は、他国からの侵攻に伴う戦時以外では、決して、文民でなければ成ら無い。
[行政権に於ける内閣の責任]
第25条
内閣は、行政権の行使に就いて、国会に対し連帯して責任を負う。
[内閣総理大臣の指名と天皇に拠る内閣の承認]
第26条
第1項 [内閣及び内閣総理大臣の国民投票に依る承認]
内閣総理大臣は、文民の中から立候補に寄り、その内閣閣僚の登用予定一覧を開示の上で行われる国民投票で選出され、指名される。指名された内閣総理大臣は直ちに自身が定めた国務大臣を任命する。質、国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。国民投票の結果は、内閣総理大臣のみならず、国務大臣にも嚴粛に適応されるので、内閣総理大臣は自身の都合で、国務大臣が逮捕された場合を除いては、これを後附けで変更しては成ら無い。
第2項 [内閣の承認の過程]
内閣総理大臣は、組閣と同時に、第5条が定める様に、天皇に、自身と内閣の承認を仰がねば成ら無い。天皇がこれを認め無い場合は、第6条が定める通りに、国民投票が実施され、成否が決される。
[内閣総理大臣に拠る国務大臣の任命と国務大臣の罷免]
第27条
[内閣総理大臣に拠る国務大臣の任命義務]
第1項
内閣総理大臣は、公共の福祉と正義の履行の慎重さの堅い決意の下に、国務大臣を定め、任命する義務が在る。
[内閣総理大臣の国務大臣の任命責任と違反事の処罰]
第2項
第1項で定められた様に、内閣総理大臣は、自らが慎重を期して任命した国務大臣を、その挙行が公共の福祉に反して居る場合、その国務大臣を罷免することが出来るが、述べ3人以上の閣僚を罷免及び逮捕された場合は、その内閣は総辞職し無ければ成らず、内閣総理大臣は、再度、この任務職責に選出される事は固く禁じる。
[不信任決議と解散又は総辞職と衆議院の解散総選挙]
第28条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、総辞職をしなければ成ら無い。この時、内閣総理大臣は最後の国務として、不信任決議案の議決の日を含めて10日以内に、衆議院を解散し、総選挙で民意を問わねば成ら無い。
[内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職]
第29条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった時は、内閣は、総辞職をしなければならない。
[総辞職後の職務続行]
第30条
前2条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで選挙管理内閣として、引き続きその職務を行う。質、この期間の新たな立法は、絶対にこれを禁じる。
[内閣総理大臣の職務権限]
第31条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係に就いて国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
[内閣の職務権限と職責]
第32条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
①法律を誠実に執行し、国務を総理する事。
②外交関係を処理する事。
③条約を締結する事。但し、事前に、時宜に拠っては事後に、国会の承認経る事を必要とする。
④法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理する事。
⑤予算を作成して国会に提出する事。
⑥この憲法及び法律の規定を実施する為に、政令を制定する事。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設ける事が出来無い。
[行政権の帰属]
第33条
行政権は、内閣に属する。
[法律及び政令への署名と連署]
第34条
法律及び政令には、総べて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する事を必要とする。
[国務大臣訴追の制約]
第35条
旧憲法では、国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追され無い、と定められて来た。これが政治腐敗の温床になったのは間違い無い事で在る。今回、私達は、国務大臣の訴追は、要件さえ満たせば、内閣総理大臣の同意を経ず訴追される、とこれを改め、復た、国会議員の不逮捕特権の消滅と共に、国務大臣は、その犯罪の内容に依拠しては、逮捕される事を免れ無い。
Section 2: 国会と地方自治
[国会の地位]
第36条
国会は、国権の最高機関で在って、国の唯一の立法機関である。国会は、衆議院が構成する。
[参議院の廃止]
第37条
参議院は廃止される。
[衆議院の組織及び議員及び選挙人の資格]
第38条
[衆議院の定数]
第1項
衆議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。議員の定数は、111人に、これを定める。
[被選挙民の資格]
第2項
衆議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入に拠って差別しては成ら無い。
[衆議院議員の任期]
第39条
衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
[衆議院の解散時の喫緊の事案への対処]
第40条
衆議院の解散時、緊急の事態が発生した場合は、前条に拠らず、直ちに現行衆議院議員は国会に召集され、この解決を行う。
[議員の選挙]
第41条
選挙区、投票の方法その他衆議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
[供託金の廃止と推薦人の必要、及び参議院の廃止と国会議員の定数]
第42条
第1項
供託金制度は、これを廃止する。と同時に、国会議員選挙では現職国会議員1名の推薦endorsementが必要と成る。国会議員選挙に立候補する者は、国政政党の議員1名の推薦が必要となる。都道府県議会選挙の水準の地方政治も同様で、非改選の他府県を含む都道府県議会議員、或いは国会議員の推薦が必要となる。市議会選挙も、非改選の他府県復たは、他市の市議会議員の推薦復たは、国会議員の推薦が必要となる。供託金制度は同様に総べての議員選挙に於いて廃止される。
第2項
参議院は、これを廃止する。
第3項
衆議院の定数は、現在の半数、199人にまで削減される。
[議員の歳費]
第43条
衆議院の議員は、法律の定める処により、国庫から相当額の歳費を受ける。
[常会]
第44条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
[臨時会]
第45条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定する事が出来る。何れかの議院の総議員の4分の1以上の要求が在れば、内閣は、その召集を決定し無ければ成ら無い。これに違反した内閣は、総辞職し、被選挙権を剥奪される。
[総選挙、特別会及び緊急集会]
第46条
衆議院が解散された時は、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集し無ければ成ら無い。
第49条
[国民参加型の普通選挙の最低投票率]
[普通選挙の必要条件と伴う義務]
普通選挙に於いて、最低投票率を80 percentと定める。これに足り無い場合、選挙は成立せず、重ねて直ぐ様、翌週中(別途定める様に選挙日を休日とする場合)に新たな選挙を実施する義務を政府は持つ。政府側の都合で、選挙を延期する事は許されず、この空白の期間に、時の政権が新法を立法する事も復た許され無い。尚、新憲法の下では、郵便での投票も受け付ける。
2度の投票でも投票率が足りず、政治的空白が生じる場合のみ、与野党各国政政党から1名ないしは2名を擁立し、その連立に拠る選挙管理臨時内閣を設ける。この内閣は、選挙結果確定後速やかに解消する。
第50条
[議員の不逮捕特権]
旧憲法に在った衆議院の議員に対する不逮捕特権は、棄却し永久にこれを認め無い。
[内閣の総辞職]
述べ3人以上の閣僚を罷免及び逮捕された場合、その内閣は総辞職し無ければ成ら無い。
[衆議院解散時の役目]
第51条
衆議院が解散された時は、内閣は、国に緊急の必要が有る時は、衆議院の緊急集会を求め、国会を招集する。
[衆議院解散時のその制限]
第52条
前項但書の緊急集会に於いて採られた措置は、臨時の物で在って、次の国会開会の後10日以内に、その是非に就いて国民投票が実施される。同時に、国民投票は、80 percentの投票率に満た無い場合、成立せず、新たに国民投票を実施する。
[資格争訟]
第53条
衆議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
[議事の定足数と過半数議決]
第54条
衆議院は、その総議員の3分の1以上の出席が無ければ、議事を開き議決する事が出来無い。
衆議院の議事は、この憲法に特別の定の在る場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところに拠る。
[会議の公開と会議録]
第55条
衆議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決した時は、秘密会を開く事が出来る。
[議事録を執る義務]
第56条
[議事録の優越性]
第1項
衆議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められる物以外は、これを公表し、且つ一般に頒布し無ければ成ら無い。
[議事録からの削除の禁止]
第2項
如何なる場合も、国会の議事録からの発言の削除は、これを一切認め無い。
[議事録に関する付帯事項]
第57条
出席議員の5分の1以上の要求が在れば、各議員の表決は、これを会議録に記載し無ければ成ら無い。
[役員の選任及び議院の自律権]
第58条
衆議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
[議員に対する懲罰]
第59条
衆議院は、その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序を乱した議員を懲罰する事が出来る。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
[法律の成立]
第60条
法律案は、この憲法に特別の定の在る場合を除いては、衆議院で可決した時に法律となる。
[法律制定の過程]
第61条
法律は、衆議院で出席議員の4分の3以上の多数で可決した時に、法律として制定される。
[協議会の設置]
第62条
前項の規定で、4分の3以上の支持を得られず棄却された法律案は、協議会で再度細部に変更を加えて衆議院に提出して、4分の3以上の多数で可決する事が出来る。
[法律案の否決]
第63条
前2条にも拘らず、衆議院が、或る法律案に就いて、2度、4分の3以上の多数で可決出来無い場合、その法律案は廃止される。
[衆議院の予算議権及び予算の議決]
第64条
予算は、衆議院に提出される。
[予算の成立]
第65条
予算は、衆議院の議決に拠って決定される。
[条約締結の承認]
第66条
条約の締結に必要な国会の承認に就いては、前条第二項の規定を準用する。
[議院の国政調査権]
第67条
衆議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求する事が出来る。
[国務大臣の出席]
第68条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、衆議院に議席を有すると有しないとに関わらず、何時でも議案について発言する為、議院に出席する事が出来る。又、答弁又は説明の為、出席を求められた時は、出席し無ければ成ら無い。
[弾劾裁判所]
第69条
国会は、罷免の訴追を受けた国会議員、国務大臣を裁判する為、衆議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
[公務員の任命と罷免]
第70条
[国民に拠る公務員の選定と罷免]
第1項
公務員を選定し、及びこれを罷免する事は、国民固有の権利である。
[公務員の遵守義務と検察の非恣意性の義務]
第2項
[公務員の附帯義務]
総べての公務員は、全体の奉仕者で在って、一部の奉仕者では無い。
[公務員の選挙]
第3項
公務員の選挙に就いては、成年者に拠る普通選挙を保障する。
[投票の秘密と良心の自由]
第4項
総べて選挙に於ける投票の秘密は、これを侵しては成ら無い。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われ無い。
[検察の捜査に於ける恣意性の排除と禁止]
第71条
[検察の捜査に於ける恣意性の排除と禁止と検事総長の懲戒免職]
第1項
検察の恣意的な捜査はこれを絶対に禁じる。明白な証拠を伴わず、検察が国会議員を含む文民を起訴する事は、これを許可し無い。それにも拘らず、本項を冒した検事総長は、被起訴側の無実相当が証明された場合、必ず、懲戒免職される。同時に、恣意的に国会議員を含む犯罪容疑者を、それが譬え内閣総理大臣で在ったとしても、その犯罪を見逃し不起訴にする事も同様に固く禁じる。この場合も、掛かる事実が証明された場合には、検事総長は、懲戒免職の上、逮捕起訴され、実刑を伴う懲役に服さねば成ら無い。
[検事総長の更迭]
第2項
[検事総長懲戒免職時の待遇]
前項での、検事総長の更迭は懲戒免職で在るから、退職金は支払われ無い。復た、この期間に支払われた給與は、該当する検事総長自らの手に拠って、国庫にその全額を返還する義務を負う。
[栄誉、栄典に就いての諸則]
第72条
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、如何なる特権も伴わ無い。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
[公務員の選定と罷免の国民に附託された権利]
第73条
公務員を選定し、及びこれを罷免する事は、国民固有の権利である。総べて公務員は、全体の奉仕者で在って、一部の奉仕者では無い。公務員の選挙に就いては、成年者に拠る普通選挙を保障する。
[選挙に於ける投票の秘密]
第74条
総べて選挙に於ける投票の秘密は、これを侵しては成ら無い。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われ無い。
司法: 民意を反映した最高裁裁判官罷免任命制度(第六章)
[公務員]
第75条
何人も、公務員の不法行為に寄り、損害を受けた時は、法律の定める処により、国又は公共団体に、その賠償を求める事が出来る。
[最高裁判所の規則制定権]
第76条
第1項
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項に就いて、規則を定める権限を有する。
第2項
最高裁判所は、日本国憲法第110条第3項に則り、下級裁判所を経ずに、憲法違反行為の成否と懲罰を決める義務と職責を有する。この義務と職責を濫用した裁判官は、日本国憲法第83条で裁かれ罷免の可否を決定される。
[検察の義務]
第77条
検察官は、最高裁判所の定める規則に従わ無ければ成ら無い。
[最高裁判所の下級裁判所に対する規則制定]
第78条
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任する事が出来る。
[裁判官の身分の保障]
第79条
裁判官は、裁判に拠り、心身の故障の為に職務を執る事が出来無いと決定された場合を除いては、公の弾劾に拠ら無ければ罷免され無い。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行う事は出来無い。
[裁判]
第80条
[裁判と法廷]
総べての裁判、対審及び判決は、例外無く公開法廷でこれを行う。
[司法権の機関と裁判官の職務上の独立]
第81条
[司法権]
第1項
司法権は、総べて最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。その最高裁裁判官は、第83条が定める様に、内閣が任命し、国民投票の実施の結果で選出された者に限られる。
[特別裁判所]
第2項
特別裁判所は、これを設置することが出来無い。行政機関は、終審として裁判を行う事が出来無い。
[裁判官の義務]
第3項
総べての裁判官は、その良心に従い、他から独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
[最高裁判所の規則制定権]
第82条
[最高裁判所の権限]
第1項
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項に就いて、規則を定める権限を有する。
[最高裁判所に対する検察官の従属性]
第2項
検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければ成ら無い。
[最高裁判所の下級裁判所への委任]
第3項
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任する事が出来る。
[最高裁判所裁判官の任官と罷免]
第83条
[最高裁判所裁判官の登用と罷免]
第1項
旧憲法下での、罷免したい裁判官の名前の上に罰[❌]を付ける方式では無く、継続勤務が相応しいと考えられる最高裁裁判官に丸[○]を付ける。80 percent以上の投票率の80 percent以上が讃成して居る場合に限り、最高裁裁判官は、継続勤務が保障される。白票は無効票とされ、有効投票率が80 percentを超え無い場合は、再投票が実施される。最高裁裁判官が罷免され無い為には、有効投票の80 percentを獲得せねば、成ら無い。
復た、最高裁判所裁判官が第110条第3項の第6項(⑥)に違反したとされる場合、衆議院選挙時を待たずに、該当裁判官の罷免の可否が同様の国民投票に拠って決される。
[最高裁判所裁判官の任命と国民投票]
第2項
最高裁裁判官は皆、内閣が男女の性差に無関係に任命すると共に、その人選に就いて国民投票を実施する。80 percentの有効得票率を得ず、罷免に該当した場合、その裁判官の任官は、無効とされる。2度連続して国民の審判が罷免に相当した場合、その内閣は総辞職しなければ成ら無い。最高裁裁判官が国民の意思により罷免されず定員が維持される間は、内閣は、新たな最高裁判所裁判官の任命は行な得無い。復た、最高裁判所裁判官、及び下級裁判所裁判官の男女の比率は、総員が奇数の場合を除き、50 percentで無ければ成ら無い。総員が奇数で在る時のこの比率は、50 percentに準ぜねば、成ら無い。
[最高裁判所の特別措置]
第84条
最高裁判所は、対内的安全の保持のための措置を講じる。最高裁判所は、公共の秩序もしくは対内的または対外的安全を侵犯し、または直接脅かしている重大な妨害に対処するために、直接本条を根拠として、文民識者に拠る参事会を招集し、命令を発し処分を為す事が出来る。命令には、明確な期限を附す。
[緊急事態]
第85条
緊急事態に在っては、前条の参事会は、それが対外戦争で在れ、自然災害で在れ、軍を動員する事が出来る。内閣が軍の兵員を現役の中から動員し、復たは、この出動が3週間より長きに渉る時には、内閣が国会を即時に招集する。
[裁判官の身分の保障]
第86条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執る事が出来無いと決定された場合を除いては、公の弾劾に寄らなければ罷免され無い。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行う事は出来無い。
[下級裁判所の裁判官]
第87条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿に依拠して、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任される事が出来る。裁判官の年齢は、これを考慮し無い。最高裁判所、下級裁判所を含めて、裁判官は、自らが下した判決に拠ってのみ、退官を促され、若しくは罷免される。
[最高裁判所の法令審査権]
第88条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかし無いかを決定する権限を有する終審裁判所で在る。
[最高裁判所裁判官の給與]
第89条
最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官は、総べて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額する事が出来無い。
[下級裁判所の裁判官]
第90条
[下級裁判所の裁判官の任命]
第1項
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所裁判官の指名した者の名簿に依拠して、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任される事が出来る。裁判官の指名に当たっては、男女の比率をなるべく半数に近付ける配慮をする必要が在る。
[最高裁判所裁判官に寄る下級裁判所裁判官の任命責任]
第2項
先に定めた様に、下級裁判所の裁判官は、最高裁判所裁判官の指名を基に内閣が承認する物で在るから、最高裁判所裁判官の罷免、非罷免を決する国民投票の実施に於いては、これ等の下級裁判所裁判官の成した職責を問わ無ければ、成ら無い。
[訴訟の提起・追行のための]
第91条
必要な資力に欠ける人は誰でも、 その申立に勝ち目が無いと観られる物でない限り、無償の裁判を請求する事が出来る。右の状態にある人は、自己の権利の擁護にとって不可欠である場合には、さらに、
[最高裁判所の法令審査権]
第92条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所で在る。
[対審及び判決の公開]
第93条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
第94条
[憲法裁判権]
第1項
最高裁判所は、左の事項に就いて判決する。
第1項
①憲法上の権利の侵害を理由とする訴え。
②その他、公法上の団体の為に日本国政府が行う保障の侵害を理由とする訴え。地方自治の侵害、
③国家聞の条約または日本国内閣の協約の侵害を理由とする訴え。
④日本国政府と日本国との間の、復たは、日本国相互間の公法上の争訟。
⑤一定の事案に就いては、法律に寄り、これを他の官庁の裁定に振り当てる事が出来る。
[民事、刑事及び行政事裁判権]
第95条
[裁判官の憲法への遵守]
第1項
総べて裁判官は、自己の良心に従い、他の如何なる団体、政治家等から独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
[最高裁判所の権限]
第2項
民事事件、刑事事件及び行政事件に於ける、復たは、他の法領域に於ける最高裁判所の権限は、司法の独立を侵さ無い限りに於いて、これを法律により定める 。
[国家損害賠償の経緯]
第3項
日本国政府は、衆議院の承認を得て、自国の行政法に関わる争訟の判決を、最高裁判所に委譲する事が出来る。
[法律に拠る拘束]
第4項
日本国の法律及び国際法は、日本国最高裁判所及び他の法適用官庁を拘束する。
[司法権の機関と裁判官の職務上の独立]
第5項
第七十六条 総べて司法権は、最高裁判所及び法律の定める所に依拠し設置する下級裁判所に属する。
検閲と親書、住居の不可侵(第七章)
[日本国民の私的生活の不可侵]
第96条
[通信の秘密の保持と住居の不可侵]
第1項
何人も 、その私生活および家族生活、 その住居ならびにその信書、郵便および電信の交換が例外無く、尊重され、第3項で規定される場合を除き、通信、親書の秘密が厳守される。住居は絶対に不可侵で在る。
[個人データの国家及び企業等からの濫用の禁止と保護]
第2項
何人も 、その個人データが国家及び企業等からの濫用から保護される。この個人のデータの保護は日本国民に附託された権利で在り、政府はそれを例外無く尊重せねば成ら無い。復たこの条項を冒し、濫用に関わった人物団体等は、被害者側からの申請と同時に、法廷で裁かれ、相当の賠償金を伴い、懲役刑を含み、厳しく処罰される。
[検閲の禁止]
第3項
検閲は、次項に該当する場合を除き、これを絶対に禁止する。
Bonn Constitution article 13
[検閲の禁止の例外規定]
第4項
前2項にも拘らず、次に記される場合に限り、日本国政府は内閣総理大臣と法務大臣の共同署名の下で、一年以内に期間を限定して、聴覚、電子親書に限り検閲する事が出来る。この検閲は、開始と同時に検閲の対象を匿名の儘で、質、件数を事実として、その許可署名をした直ちに、内閣総理大臣と法務大臣が、国民に対して公表せねば成ら無い。この公表は、内閣総理大臣と法務大臣が、報道機関に公開の場で、この許可文書に署名する事で達成され無ければ成ら無い。質、報道機関は、被疑容疑被疑対象が誰で在るか、これを明かしては成ら無い。検閲の期間は先に定めた様に一年間に限り、満期と同時に事後、その行為を政府が行った証拠として、被検閲対象者、検閲結果と共に開示されねば、成ら無い。当該者の犯罪が証明され無い場合、内閣は、検閲の程度と疑われた犯罪との過疎性に基附き2022年次通貨価値で3億円から10億円相当額の賠償金を被害者に支払わなければ成ら無い。この間に内閣が変わった場合は、次の内閣が、この聴覚、電子親書に対する諜報捜査を引き続いて一年間の満期まで行うかどうかを就任と同時に取り決める。新内閣が継続を取り下げる場合、内閣は検閲の被対象者の名前を公表し、即座に被対象者に謝罪し、先の賠償金を支払う義務を負う。
検閲の対象となるのは、次の場合で在り、これに限る。即ち、誘拐犯、殺人犯及び殺人未遂犯、強姦犯、傷害罪の犯人の確保、他人を殺傷する暴力に直接訴えるテロリズムの計画の阻止で在る。
復た、先の公表手続きを経ず、検閲に署名した内閣は、例外無く総辞職し無ければ成ら無い。殊に、公表手続きを怠った場合、内閣は総辞職すると共に議員職と被選挙権を失格し、逮捕され法の下で執行猶予無しの懲役刑として裁かれる。
言論の自由と報道(言論の自由の章の一項目)第八章
[言論の自由]
第97条
[労働組合を結成し、雇用主と交渉する権利]
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
[裁判及び行政の審級に就いての請求]
第1項
何人も、裁判所および行政の審級に於いて、平等且つ正義に適った処遇と妥当な期間内の裁定とを請求する事が出来る。
[前条の法律上の聴聞の請求権]
第2項
当事者は、法律上の聴聞を請求する事が出来る。
[ストライキ、ロックアウトの自由]
第3項
ストライキおよびロックアクトは、 労働平和を擁護し、復たは、調停の交渉それが労働関係と関わりが有り、如何なる勤労以外の義務をも妨げ無い限りで、許容される。
[ストライキが禁止される場合]
第4項
ストライキが禁止される人の範囲に就いて、法律によりこれを定める事が出来る。
[記者倶楽部制度の永久廃止]
第98条
記者倶楽部制度は、これを認め無い。記者倶楽部は解散し、2度と同様の物を含めて、組織しては成ら無い。
[思想の主義の自由]
第99条
[結社、集会、言論、出版等の自由]
第1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。何人も、集会を組織し、集会に参加し、または、集会に関係を持た無い権利を有する。
[結社の自由]
第2項
[結社の自由の保障]
第1項
結社の自由は、これを保障する。
[結社の自由と、所属の非強制の自由]
第2項
何人も、結社を形成し、結社に加入し、または所属し、 また、結社の活動に関与する権利を有する。復た、何人も、結社に加入し、または所属する事を強制され無い。
[集 会 の 自 由]
第3項
集会の自由は、これを保障する。
[私的領域の保護]
第100項
[私的領域の国家水準での保護と、違反に対する罰則としての内閣総辞職]
第1項
総べての人は、私生活及び家族生活、住居並びに信書、郵便及び電気通信の交換の尊重が尊重される事を請求する事が出来る。この親書、郵便、及び電気通信の交換の尊重が破られた場合、国家は被害者に賠償金の支払いと共に国家の威厳を賭けて厳粛に詫びると共に、内閣は総辞職し無ければ成ら無い。
[個人情報の不正使用からの保護]
第2項
総べての人は、個人情報の不正使用からの保護を要求する権利を有する。
[言論の自由と、自律した報道に就いて]
第101条
[話される言語の自由、科学及び教育での研究の自由と、例外規定]
第1項
第1条でも明記されて居る様に、日本国は他民族国家で在るから、言語の自由は、これを保障する。復た、科学の教育および研究の自由は、社会に対して他人を殺傷する様な破壊的な物で無い限り、これを保障する。技芸の自由も、他人の人権と尊厳を侵害し無い前提及び範囲で、これを保障する。
[報道の独立性と自由]
第2項
出版、ラジオおよびテレヴィジョンの報道の自由ならびに催し及び情報を公的に電信技術により流布する他の形態の自由は、これを保障する。この際、検閲は、これを禁止する。編集の秘密は、これを保障する。
[言論の自由の絶対的尊重]
第3項
言論の自由は、主体者が第96条に明確に違反して居る場合を除き、厳密に守られる。これに違反した公務員、及び日本国民は、裁判の後、執行猶予無しの懲役刑に服される。
[日本国の統一の中の多様性の担保]
第102条
統一の中の多様性を相互に顧慮し、復たそれに留意しつつ生きる事の意思に於いて、将来世代に対する共同の成果と責任との自覚に於いて、自己の自由を〔眠らせる事無く〕行使する事だけが、自由であること、 および、国民の強さは弱者の福祉を尺度として評価される事を確信しつつ、この憲法を制定する。
財政(第九章)
[公の財産の用途制限]
第103条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供しては成ら無い。
[財政処理の要件]
第104条
第1項
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使し無ければ成ら無い。
[課税の要件]
第2項
新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件による事を必要とする。
[国費支出及び債務負担の要件]
第105条
第1項
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基く事を必要とする。
[予算の作成]
第2項
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経無ければ成ら無い。
[予算の作成]
第3項
特別会計はこれを廃止し、永劫禁止する。予算は本予算一般会計と喫緊の事情の在る時のみに計上出来る予備費に限られる。
[予備費]
第106条
[予備費の計上]
第1項
予見出来無い予算の不足に充てる為、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出する事が出来る。
[予備費の濫用の禁止と内閣の責任]
第2項
予備費は、これを濫用しては、成ら無い。予備費の適用に於いて、内閣と與党は、支出の結果を含めて、全面的に、その責任を負う。
[予備費の国会に拠る事後的承諾の必要]
第3項
すべて予備費の支出に就いては、内閣は、事後に国会の承諾を得無ければ成ら無い。
[会計検査]
第107条
第1項
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告と共に、これを国会に提出し無ければ成ら無い。
第2項
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
[財政状況の報告]
第3項
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況に就いて報告し無ければ成ら無い。
[皇室財産及び皇室費用]
第108条
第1項
皇室が、国家より財産を譲り受けるには、内閣総理大臣の承認に基か無ければ成ら無い。
第2項
総べての皇室財産は、皇室に属する。皇室財産の継承は、新たに皇室典範でこれを定める。総べて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経無ければ成ら無い。
最高法規としての憲法(第十章)
[基本的人権の由来と特質]
第109条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年に渉たる自由獲得の努力の成果で在って、これ等の権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵す事の出来無い永久の権利として日本国民自身の努力に寄って信託された賜物で在る。
[憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守]
第110条
第1項
この憲法は、国の最高法規で在り、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他総べての行為は、その全部に於いて効力を有さず、これを冒した者は、その出自に拠らず、執行猶予を伴わ無い最低5年間の懲役刑に服される。
第2項
この最高法規を遵守する日本国政府が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することが求められ、これに反する言動を行った国会議員、地方議員は、直ぐ様、懲戒免職の上で、被選挙権と選挙権を生涯に渉り剥奪され、必要と認められるまでの期間、収監される。
[憲法改正の発議、国民投票及び公布]
第3項
①
この憲法の改訂は、衆議院の総議員の4分の3以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経無ければ成ら無い。この承認には、特別の国民投票、そしてその70 percentの賛成を必要とする。復た、この折の最低有効投票率は80 percentと厳密に定める。
②
この憲法の改定は第1項(①)に記載の手続きに則る限りでは、可能で在るが、憲法の全部を変える事、一度に複数項目を改定する事は、これを禁じる。憲法の改定は、正しくここに定められた現行憲法の、どの角度から検討しても改訂が必要な場合、即ち文字通りの改正で無ければ成らず、そして一度に単一条項、(条或いは項)、でしか、これを行っては成ら無い。質、第5項(⑤)に記載の喫緊の場合を、は除く。
④
復た、政権輿党が段階的に憲法改定を行おうと企図して居る場合、憲法の改定は、これを許さ無い。即ち、第1項(①)の実行が、国民の強い意思、総意として、最高裁判所に寄ってこれの実施が否定される。
⑤
憲法の部分改定は第1項(①)の規定の通りに認められるが、憲法の全体の条数は次の場合を除いて決して護らなければ成ら無い。次の場合とは、即ち主にUSAとの間での他国との戦争を含めた不可知の外交上の国難に陥り、憲法を大幅に変更する事を、条数を含めて、これを余儀無くされた場合で在り、その際に改訂されるこの現憲法に則した新憲法は、而して全体で222条とこれを定め、交付及び施行日は同一年の2月22日と定める。質、日本国政府と日本国民は、この国難を避けて国政を運営する事に、全力を傾注して、常にこれに尽くさねば成ら無い。この国政運営に就いての尽力は、総べての公僕、及び日本国民の義務と責務で在り、これを侵す者は、身分、職責に寄らず、公民権の停止が適用され、更に、下級裁判所での審議を待たず、最高裁判所の裁判に拠って裁かれる。
⑥
憲法に違反した者は、第5項(⑤)で定められた様に、身分、職責を問わず、公民権が剥奪される。復た、冒した違反に相当する期間、収監される。この期間は、下級裁判所では無く、最高裁判所に寄ってこれを決定する。最高裁判所が権利を濫用した場合は、前記、第83条に拠る最高裁裁判官の登用と罷免の判断が仰がれる。
⑦
憲法改正について前第1項(①)の承認を経た時は、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成す物として、直ちにこれを公布する。
第4項
現行の総べての法律は、この新憲法に沿った物に即座に改訂され無くては成ら無い。改訂までの期間、この新憲法と矛楯する部分が出る場合は、法律の運用は、改訂を待たねば成ら無い。
[憲法尊重擁護の義務]
第111条
天皇又は摂政及び内閣、各国務大臣、各国会議員、各裁判官その他総べての公務員は、日本国民と共に、この憲法を日本国の絶対の最高法規として尊重し、これを擁護、遵守する絶対的義務を負う。
令和6年1月11日 奏上
文責:
椋代 能行
連邦裁判所の女性裁判官および男性裁判官の選任にあたっては、連邦議会は、各公用語が代表されるように顧慮しなければならない。
②
連邦参事会は、対内的安全の保持のための措置を講じる。
補足(第十一章)は削除。必要事項は他章に組み込まれる。
入管等
スイス憲法に準じる。拷問、差別の禁止も同様。これ等に、更に磨きを掛けて、世界一の憲法にしたい。(私が日本国民、取り分けれいわ新選組支持者に望むのは、これまでもそうだったが、国際結婚して居る友人の一人一人を頼れば、世界中の憲法を一日で精査出来、その出来の良い部分を集積する事が出来る。それを基に新憲法草案を各自が作成する勉強法を取り入れて欲しいと謂う物だった。鳩山友紀夫元首相等の尽力で、恐らく既に実現されて居るのだろうけれども、完全でも無い様だ。こう遣れば、自民党改憲草案等、一発で噴き飛ばせますよ、と謂う提案です。自民党の改憲草案に就いては、生来彼等は、USAから押し付けられた憲法だから改憲する、と謂うのに、何故現行憲法の通りに103条に拘り、枝葉末節の現行憲法の解釈に拘泥するのか、この一撃で撃沈出来ます。)明日以降、USAの憲法の銃の所持を保証する現行憲法を制限するamendment案を精査したい。
Amendment XXVIII for and to the USA Constitution:
Second Amendment
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
Amendment XXVIII
Although Second Amendment allows to the people of the USA assuared to keep their arms including guns to a well regulated Militia however excluding these cases and the holding of guns must be permitted by the process regulated in this amendment.
Section I Meaning of Second Amendment:
article [1]
Second Amendment is not for accepting gun violences and such attempts, therefore, use of the guns to assault people is strictly banned and will be seriously punished otherwise as explained in the Amendment II.
Section II Permission for holding of Guns:
article [1]
Holding and the use of guns are permitted only for those who have cleared the lisense, applicants to this license is limitted to those age over 18. Use of guns under this age without license let alone in the case of violence consists of a serious crime against USA Constitutiton, and therefore parenting in the case of this crime will also be automatically questioned and punished.
article [2]
This lisense must be renewed in every 5 years.
article [3]
Guns must be kept safely to prevent gun violences. In the case disobeying to this article causes a gun violence, the gun owner will be arrested and jailed in minimum of three years.
Section III Exclusion:
article [1]
Guns must not be permitted for those diagnosed as mentally ill or those with record of violations and of crimes.
article [2]
国防
日本国は、日米安全保障条約を同条約第10条の行使により棄却し、東洋の永世中立国に名乗りを上げる。この際、総べての米軍基地の撤退に伴い、自衛隊は国防軍に格上げされるが、防衛費は、対GDP比0.6 percent以下に留まら無ければ、成ら無い。南Kril返還や脱Yalta Pozdam体制を掲げる、夢想に耽る癖の在る一水会だが、彼等の「アジア周辺諸国不戦条約」は永世中立国に名乗りを上げる前提で重要なので、この部分は「アジア環太平洋諸国不戦条約」として採択した。
(私案では、「日米安全保障条約を同条約第10条の行使により棄却し、東洋の永世中立国に名乗りを上げる。」の部分は前文に記す。)
供託金の廃止とendorsement、述べ3人以上の閣僚を罷免及び逮捕された場合の内閣の総辞職、検察の恣意性に対する牽制。
椋代能行
무쿠다에 요시유디
Йосиуки Мукудай
Yoshiyuki Mukudai
#FeelTheBern accordingly. "Not Me, Us and beyond".
Յոշիյուկի Մուկուդայ
.שלום
יושיוכי הוכודאי
يوشيوكي موكوداي
文責:
椋代 能行