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特例業務対象投資家と投資性金融資産

適格機関投資家等特例業務の要件の一つとして、適格機関投資家以外の投資家は特例業務対象投資家であることが求められます。

特例業務対象投資家には色々と種類がありますが、一定額以上の資産があれば特例業務対象投資家として認められるというものがあります。

個人の場合は以下です。

3 令第十七条の十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 次に掲げる全ての要件に該当する個人であること。
イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること
ロ 当該個人が金融商品取引業者等(外国の法令上これに相当する者を含む。)に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。

業府令233条の2第3項1号

法人の場合は以下です。

四 次に掲げる要件のいずれかに該当する法人
イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該法人が保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること

業府令233条の2第4項4号

上記の2つの条文では、「資産」とだけ書いてありますが、「資産」には定義があります。

2 令第十七条の十二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産(第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるものに限る。次項第一号イ及び第二号並びに第四項第二号から第四号までにおいて同じ。)の合計額が百億円以上であると見込まれることとする。

業府令233条の2第2項

そこで引用されている業府令62条1項1号ロ(1)から(8)は以下のものです。主なものとしては、有価証券とリスクの高い預金(特定預金等)が含まれます。

(1) 有価証券((5)に掲げるもの及び(6)に掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びに(8)に掲げるものに該当するものを除く。)
(2) デリバティブ取引に係る権利
(3) 農業協同組合法(略)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(略)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(略)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(略)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(略)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(略)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(略)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(略)第二十九条に規定する特定預金等
(4) 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(略)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(略)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約又は保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
(5) 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権((8)に掲げるものに該当するものを除く。)
(6) 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
(7) 商品市場における取引(商品先物取引法(略)第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。第三号ヘにおいて同じ。)、外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。同号ヘ及び第六十七条第一号において同じ。)又は店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る権利
(8) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(略)第四十三条各号に掲げるもの

業府令62条1項1号ロ

上記(8)の「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(略)第四十三条各号に掲げるもの」は以下です。電子決済手段であることが前提で、電子決済手段とは、ようはステーブルコインを意味します。

一 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの
二 電子決済手段のうち、法第二条第五項第四号に掲げるもの

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令43条

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